cars WELLNESS
サービス利⽤規約
第1章 総則
第1条(⽬的)
cars WELLNESSサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、cars 株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars WELLNESS」(以下「本サービス」という。)の利用に関する提供者と利用者(本サービスを利用する者をいう。以下同じ。)との間の契約(以下「本契約」という。)について定めたものである。
第2条(本規約の範囲)
1.本規約は、本契約において提供者と利用者の両者に適用する。利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。また利用者は、本サービスを利用する際に本規約を遵守するものとする。
2. 利用者は、本サービスに関連するオプションサービス等(以下「オプションサービス」という。)の利用を希望する場合、提供者が別途定めるオプションサービス等に関する規約(以下「オプションサービス規約」という。)に同意した上で、オプションサービス規約を遵守するものとする。オプションサービス規約は本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとし、オプションサービスは本サービスの一部として提供されるものとする。なお、本規約とオプションサービス規約に齟齬がある場合は、オプションサービスに関する事項についてはオプションサービス規約が優先し、それ以外の事項については本規約が優先するものとする。
第3条(⽤語の定義)
本規約において、用語の定義は次の通りとする。
①「外部委託先」とは、提供者が別途契約を締結している、クラウドサービスを含めた提供者が本サービスの提供するために必要なサービス(以下「クラウドサービス等」という。)を提供する第三者をいうものとする。
②「本サービス」の該当する範囲とは、提供者が提供している「cars WELLNESS」に係るサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
③「利用者設備」とは、本サービスの提供を受けるため利用者が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
④「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、外部委託先が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
⑤「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備および本サービスを提供するために外部委託先が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線とする。
⑥「ユーザーID」とは、本サービスの利用者毎に交付され、利用者を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利用を可能とする符号とする。
⑦「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、利用者と他の利用者を識別するために用いられる符号とする。
第4条(本規約の変更)
提供者は、以下の場合には利用者の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。その場合、利用者は、変更された利用規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効力発生時期を、利用者に対し、提供者のホームページ上での掲示その他提供者指定の方法で速やかに通知する。
①本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合すると提供者が判断したとき
②本規約の変更が、利用者が利用者登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき
第2章 契約
第5条(申込)
1. 利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の申込書(以下「申込書」という。)を提供者に提出する方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとする。利用者は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
2. 提供者は、提供者所定の基準により前項に定める利用者の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、利用者に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、申込書記載のサービスの利用開始日より、提供者と利用者との間で、本契約が成立する。
3. 提供者は、利用者が以下のいずれかに該当した場合は、利用者の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
①提供者所定の方法によらずに本契約の申込を行った場合
②登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
③暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等暴力団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合
④本規約に違反するおそれがある場合
⑤過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
⑥法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
⑦本サービスと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合
⑧本サービスの提供が技術的に難しいと判断された場合
⑨その他提供者が申込を妥当でないと判断した場合
4. 利用者は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書面により通知するものとする。これを怠ったことによって利用者が損害を被ったとしても、提供者は一切責任を負わない。
第6条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、申込書記載のサービスの利用開始日および利用期間と同一とする。
2. 本契約の期間満了月の前月末日までに、提供者または利用者のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の書面での通知がない限り、本契約は、同一の条件かつ、サービスの利用期間と同一の期間で更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第26条乃至第28条、第32条および第33条、第35条および第36条、第39条および第40条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
第7条(最短利⽤期間)
本サービスは、サービスの最短利用期間を定める。最短利用期間は別途申込書に記載される提供者の指定する期間とし、その期間より短い契約は認められない。利用者が最短利用期間内に本契約の解約を希望する場合、提供者が定める期限までに、最短期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税等などを含む。)を一括して提供者に支払うものとする。
第8条(提供者による本契約の解除)
1. 提供者は、本サービスの利用を停止された利用者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。
2. 提供者は、提供者の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができる。
3. 提供者は、利用者が、本サービスの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができる。
4. 提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知する。
5. 提供者は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
①本規約の条項に違反したとき。
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
⑤前4号の他、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑥合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
⑦解散または営業停止となったとき。
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞した時。
⑨その他財務状態の悪化またはその恐れが認められる相当の事由が生じたとき。
6. 利用者は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、提供者に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失う。
第9条(利用者による本契約の解除)
利用者は、本契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を提供者に通知するものとする。
第3章 利⽤者の義務
第10条(利用者の管理責任)
利用者はユーザーID等を厳重に管理保管し、利用者以外の第三者が利用可能な状態におかないものとする。
第11条(利⽤者の禁⽌事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。
①法令に違反する行為
②犯罪に関連する行為
③公序良俗に反する行為
④所属する業界団体の内部規則に違反する行為
⑤提供者または第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利または利益を侵害する行為
⑥無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が規定する「特定電子メール」を含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等を含むがそれに限定されない)を送信する行為、およびそれに類似する行為
⑦本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
⑧本サービスの運営・維持を妨げる行為および、本サービスの運営、提供と類似の業務を行う行為
⑨虚偽または事実とは異なる内容を流布し、本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
⑩本サービスのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為、および本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
⑪本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
⑫提供者または第三者になりすます行為
⑬第三者(利用者のグループ会社を含むが、これに限らない。)に本サービスを利用させ(本サービス上の情報を第三者に閲覧させる行為を含むが、これに限らない。)または本サービスの利用権を貸与もしくは販売する行為
⑭本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
⑮利用者を含め利用者以外の本サービスの利用者が前各号の行為を行うこと発見した場合、看過しまたは是正しない行為
⑯前各号の行為を直接または間接に惹起しまたは容易にする行為
⑰その他、提供者が不適切と判断する行為
第4章 本サービス
第12条(本サービス内容)
1. 提供者は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを実施する。
2. 本サービスの詳細および仕様は、サービス案内に記載する。
第13条(本サービス⽤設備の障害等)
1. 提供者が外部委託先から本サービス用設備について障害がある旨の通知を受けたときは、提供者は、利用者に対し、その旨を通知するものする。ただし、提供者が責任を負うのは本サービスに該当する範囲であり、それ以外の障害の場合、提供者は、責任を負わない。
2. 提供者は、外部委託先の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、外部委託先に本サービス用設備を修理または復旧を指示するものとする。
3. 提供者は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する外部委託先が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理、または復旧を指示するよう、外部委託先に要請するものとする。
第14条(通信利⽤の制限)
提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがある。
第15条(サービス提供の停止および中止)
1. 提供者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがある。
①第8条第5項各号にいずれかに該当すると当社が判断した場合
②第11条各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
③申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
④本規約の規定に違反する行為または提供者の業務の遂行または本サービス用設備等に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合
⑤利用者の環境が、他の利用者に対し、サービス運用上支障を及ぼす恐れがある場合
2. 提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがある。
①本サービス用設備等のバージョンアップ上、保守上または工事上などやむを得ないとき。
②第15条の規定によるとき。
③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難になったとき。
④提供者が本サービスの運用に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。
⑤その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。
3. 提供者は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を利用者に通知するものする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
4. 提供者は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、利用者その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わない。
第16条(サービスの廃⽌)
提供者は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがある。この場合、提供者は利用者に対し、廃止の2ヶ月前までにサービス案内でその旨を通知するものとする。
第5章 利⽤環境
第17条(動作環境の制限)
1. 提供者は、提供者または外部委託先が定める動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとする。
2. 前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとする。その場合、変更された内容はインターネット上のサービス案内に掲載するものとする。
第18条(制限値の設定)
提供者は、利用者がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる場合がある。なお、提供者は、本条に基づき本サービス機能の一部または全部を停止させた場合、事後速やかに利用者に通知するものとする。
第19条(インターネット接続環境)
本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、利用者が用意する。提供者は、利用者が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わない。
第20条(指定ソフトウェア)
提供者は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定および推奨する場合がある。また、利用者は、他のソフトウェアを用いたときは、提供者が提供する本サービスを受けられないことがある。
第21条(サービス提供内容の変更)
1. 提供者は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、本サービスの一部機能の変更や中止、また本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがある。それにより利用者または第三者が損害を被った場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
2. 提供者は、前項の規定により本サービスの一部機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を利用者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではい。
第6章 利⽤料⾦
第22条(利⽤料⾦)
利用者は、本サービスの利用料金を、申込書に定める算定方式および支払条件に基づいて、提供者に支払う。なお、当社は、契約期間中に利用料金の改定等を行う場合は、相当の期間前までに利用者に対して通知または公表するものとします。
第23条(本サービスの利用料金の支払義務)
1. 利用者は、第22条の本サービス利用料金を支払う義務を負う。
2. 第15条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービス利用料金の算出については、当該本サービスの提供があったものとして取り扱う。
第24条(本サービスの利用料金の支払方法)
利用者は、本サービスの利用料金を申込時の利用者の申請により提供者が指定した方法により支払うものとする。支払いに関する細部条項は利用者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または提供者が指定する期日、方法によるものとし、支払に要する費用は利用者の負担とする。なお、利用者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとする。
第25条(利用料金の延滞)
利用者が、本サービスの利用料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払う。
第7章 損害賠償
第26条(免責および責任)
1. 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、利用者または第三者に損害を与えた場合、提供者はその損害について何らの責任も負わない。
2. 利用者の本サービス上のデータが消失するなどして利用者が不利益を被った場合であっても、提供者は何らの責任も負わない。
3. 提供者は、本サービスの利用に関する利用者のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じない。
4. 提供者は、本サービスの完全な運用に努めるが、当該本サービスの中止、停止または廃止によって利用者に損害が生じた場合、提供者は免責されるものとする。
5. 提供者は、利用者が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しない。
6. 本サービスの利用により、利用者が他の利用者または第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、提供者に損害を与えないものとする。
第27条(損害賠償の範囲)
1. 本サービスに関して、提供者が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、提供者の故意または重過失がある場合に、提供者の行為を直接の原因として利用者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとする。なお、提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、提供者は 賠償責任を負わない。
①当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サービスの利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
②当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)にて発生した当該本サービスの利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
③前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービス の利用料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2. 提供者は、本サービスの提供に関し、前項に規定された場合を除き、利用者に発生したいかなる損害に対して一切の責任を負わない。
3. 利用者が本規約に違反しまたは不正行為により提供者に対し損害を与えた場合は、提供者は利用者に対し、当該損害について賠償請求ができる。
第8章 秘密保持
第28条(秘密保持義務)
1. 利用者および提供者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。
2. 前項にかかわらず、利用者および提供者は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとする。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとする。
①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責任によらずして公知となったもの。
②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
4. 利用者および提供者は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密情報として厳に取り扱うものとする。
5. 前各項の規定にかかわらず、第35条および第36条に定めるデータの取扱いに関しては、第35条および第36条の定めるところによるものとする。
第9章 個⼈情報
第29条(個⼈情報の管理)
利用者は、その業務上取得した個人情報を本サービスで管理、活用することができる。また、個人情報の管理は、利用者の責任で行う。それによるいかなる損害に対しても、提供者は、責任を負わない。
第10章 雑則
第30条(サービス提供区域)
本サービスの提供区域は日本国内とする。
第31条(問い合わせ窓⼝)
利用者は本サービスに関する問い合わせを提供者が別途指定する窓口に対して行うものとする。また、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から日本語で発信された問い合わせに対してのみ行う。なお、問い合わせ内容によっては、回答できない場合がある。
第32条(権利の譲渡等の制限)
本サービスの提供を受ける権利等本契約上の利用者の権利・義務または地位を、提供者の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為は認めない。
第33条(知的財産権)
1. 本サービスにより提供者または外部委託先が利用者に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、提供者または外部委託先に帰属する。
2. 利用者は、本サービスにより提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物について、本契約に定める場合を除き、提供者または外部委託先の明示的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することは認めない。
3. 利用者は、本契約終了後、提供者または外部委託先が要求する場合、提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を講じる。
第34条(データの管理)
1. 提供者は、利用者が本サービス上に登録するデータの管理について、提供者の基準に基づいて、適切な安全管理措置とアクセス制御を講じるサービス外部委託先を選定する。なお、利用者が対象端末に保存するデータのほか、本サービスにおいて前記の安全管理措置を講じえないデータについては、利用者の責任において管理する。
2. 本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩を防止するため、利用者又は利用者の委託先による実地確認は認めない。
第35条(提供データ)
1. 提供者は、利用者が提供者に対して本サービスを通じて提供するデータ(以下「提供データ」という。)について以下の目的(以下「本目的」という。)の範囲内で利用等(データの複製、加工、分析、編集、統合、第三者への提供を含むがこれに限られない。)するものとする。
①本サービスの提供のため
②本サービスの改善のため
③個人または法人が個別に識別・特定できないデータを作成するため
④利用者の同意のもと提供者が本サービスの導入または使用のサポートを実施するため
⑤提供者および利用者が個別に合意する目的のため
2. 提供者は、前項に規定する場合を除き、原則として、提供データを自らまたは第三者のために閲覧せず、利用等も行わない。ただし、以下のいずれかに該当しまたは該当すると提供者が判断した場合には、提供者は、提供データを利用等する場合がある。
①提供者が閲覧等の同意を求める連絡を利用者に行なってから7営業日以内に、当該利用者からの回答がなかったとき
②裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
③法律に従い閲覧等の義務を負うとき
④利用者が本規約所定の禁止行為を行ったとき
⑤利用者または第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき(不正アクセスに伴う被害の拡大防止を含むが、これに限られない。)
⑥本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
⑦上記各号に準じる合理的な必要性があるとき
3. 利用者が個人情報を含んだ提供データを提供者に提供する場合には、その生成、取得および提供等について、本規約を履践するにあたって個人情報保護法に定められた手続を遵守していることを保証するものとする。ただし、利用者において当該手続が履践されていない場合、提供者との間で対応について協議するとともに、提供者から要請があった場合には当該手続を履践するものとする。
第36条(派⽣データ)
1. 提供者が提供データを加工(AI学習用の整形・加工も含みます。)、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ(以下「派生データ」という。)に関して生じた知的財産権は提供者に帰属するものとし、提供者は派生データを本目的の範囲内で利用等できるものとする。また、派生データの取扱い等に関して、前条第2項及び第3項を準用する。
2. 利用者は、本サービスを通じて提供者から提供される派生データについて、自己利用の目的に限って利用できるものとする。
3. 第1項にかかわらず、統計・集計その他個人または法人が個別に識別・特定できないよう提供データ等を加工等し、その結果生じた派生データについては、提供者が利用等できるものとする。
第37条(バックアップ)
提供者は、利用者の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて利用者の記録したデータをバックアップすることができる。ただし、利用者は、自らの責任においてバックアップをするものとし、利用者がバックアップを実施しなかったことにより利用者または第三者が被った損害については、提供者は責任を負わない。
第38条(反社会的勢⼒の排除)
1. 利用者および提供者は、自らが、暴力団員等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者および提供者は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 利用者および提供者は、相手方が前各項に違反し、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約の継続が不適切である場合、本契約を何ら催告することなく解除することができる。この場合、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第39条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および本規約の解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第40条(管轄裁判所)
本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第41条(誠実協議)
本規約に規定のない事項あるいは本規約の解釈について疑義が生じた場合には、提供者および利用者は、その都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
2024年12月23日制定
以上