cars MARKET PRO
利⽤規約
第1章 総則
第1条(目的)
cars MARKET PRO利用規約(以下「本規約」という。)は、cars株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars MARKET PRO」(以下「マーケット」という。)に関して、マーケットを利用する法人間取引(B2B)(以下「B2B取引」という。)および個人間取引(C2C)(以下「C2C取引」という。)の利用に関する提供者と利用者(法人、個人を問わず、マーケットを利用する者をいう。法人である利用者を「法人利用者」、個人である利用者を「個人利用者」という。以下同じ。)との間の契約(以下「本契約」という。)および利用者間における契約関係について定めたものである。
第2条(本規約の範囲)
1. 本規約は、本契約において提供者と法人利用者の両者に適用する。法人利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。また法人利用者は、マーケットを利用する際に本規約を遵守するものとする。なお、本契約の当事者は、本規約のうち個人利用者に関して定める部分については、個人利用者がかかる権利を有し、また義務を負担することについて承諾するものとする。
2. 利用者は、マーケットに関連するオプションサービス等(以下「オプションサービス」という。)の利用を希望する場合、提供者が別途定めるオプションサービス等に関する規約(以下「オプションサービス規約」という。なお、マーケット以外のオプションサービスに係る利用規約が準用される場合はマーケット向けのオプションサービスとして用語等を合理的に読み替えるものとする。)に同意した上で、オプションサービス規約を遵守するものとする。オプションサービス規約は本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとし、オプションサービスはマーケットの一部として提供されるものとする。なお、本規約とオプションサービス規約に齟齬がある場合は、オプションサービスに関する事項についてはオプションサービス規約が優先し、それ以外の事項については本規約が優先するものとする。
第3条(本規約の変更)
提供者は、以下の場合には利用者の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。その場合、利用者は、変更された利用規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効力発生時期を、利用者に対し、提供者のホームページ上での掲示その他提供者指定の方法で速やかに通知する。
(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合すると提供者が判断したとき
(2)本規約の変更が、利用者が利用者登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき
第2章 契約
第4条(利用資格)
1. 法人利用者は、マーケットを利用することができる資格として、以下の条件にいずれも適合する必要がある。
(1)マーケットの利用を希望する法人の名称で中古自動車取り扱いに関する古物商の許可(行商の申請がされているもの)を1年以上前から取得し、かつ、現に保有し、その取消等を受けるおそれがないこと(ただし、マーケットの利用にあたって古物商の許可を要する利用者の場合に限る)
(2)常設の店舗、整備工場または車両保管場所を有し、現に営業活動を行っていること
(3)マーケットの利用開始にあたり提供者が定める必要書類を提供者に対して提出していること
2. 個人利用者は、C2C取引を利用することができる資格として、以下の条件にいずれも適合する必要がある。
(1)未成年ではないこと(ただし、法定代理人および保護者の同意がある場合は除く。)
(2)個人(事業として自動車の売買を行う者を除く。)であること
(3)マーケットの利用開始にあたり提供者が定める必要書類を提供者に対して提出していること
第5条(申込)
1. 利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の申込書(以下「申込書」という。)をマーケット上もしくは別途提供者が指定する方法に従い提供者に提出することにより、マーケットの利用申込みを行うものとする。なお、申込みにあたり利用者は提供者が別途指定する資料の提出を行うこととする。利用者は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
2. 提供者は、提供者所定の基準により前項に定める利用者の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、利用者に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、申込書記載のマーケットの利用開始日より、提供者と利用者との間で、本契約が成立する。
3. 提供者は、利用者が以下のいずれかに該当した場合は、利用者の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)提供者所定の方法によらずに本契約の申込みを行った場合
(2)登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等暴力団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合
(4)本規約に違反するおそれがある場合
(5)過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
(6)法人利用者において法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
(7)個人利用者において未成年者、成年後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(8)マーケットと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合
(9)マーケットの提供が技術的に難しいと判断された場合
(10)その他提供者が申込みを妥当でないと判断した場合
4. 利用者は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書面もしくは別途提供者が指定する方法により通知するものとする。これを怠ったことによって利用者が損害を被ったとしても、提供者は一切責任を負わない。
第6条(契約期間)
1. 法人利用者による本契約の契約期間は、別途提供者から法人利用者に通知するものとする。
2. 法人利用者については、本契約の期間満了月の前月末日までに、提供者または法人利用者のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の書面での通知がない限り、本契約は、同一の条件かつ、サービスの利用期間と同一の期間で更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 個人利用者による本契約の契約期間は、申込書記載のマーケット利用開始日から、売買契約が成立して対象自動車の代金が支払われた時または売買契約が成立しないことが確定した時までの期間とする。
4. 本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第23条、第25条、第28条、第29条、第36条、第55条、第56条、第57条、第63条、第64条、第67条および第68条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
第7条(提供者による本契約の解除)
1. 提供者は、マーケットの利用を停止された利用者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。
2. 提供者は、提供者の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができる。
3. 提供者は、利用者が、マーケットの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができる。
4. 提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知する。
5. 提供者は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
(1)本規約の条項に違反したとき。
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
(4)破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
(5)前4号のほか、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
(7)解散または営業停止となったとき。
(8)マーケットに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
(9)その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき。
6. 利用者は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、提供者に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失う。
第8条(利用者による本契約の解除)
利用者は、本契約の一部または全部を解除しようとするときは、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を提供者に通知するものとする。ただし、法人利用者については、解除しようとする日の1ヶ月前までに提供者に通知しなければならないものとする。
第3章 マーケット
第9条(マーケットサービス内容)
1. マーケットのサービス内容は以下のとおりとする。
(1)マーケットは、利用者間における車両売買マッチングサービスのためのオンラインプラットフォームである。利用者間の車両の売買の場・機会を提供するものにとどまり、利用者間の売買契約、出品、購入等に関しては、全て当事者である利用者の責任によるものとし、提供者は自ら売買を行うものではなく、売買の委託を受けるものではなく、また当該売買契約等に関して何ら責任を負いまたは保証するものではない。提供者は、本規約中に別段の定めがある場合を除き、利用者間における売買契約の取消し、解約、解除、返品、返金、保証など取引の遂行には一切関与しないものとする。
(2)マーケットは、物品の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法(オークション)により行うものではない。
2. 利用者はマーケットを利用するにあたり、本規約、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、古物営業法、その他の法令およびガイドラインにつき、自らの責任においてその適用の有無を判断した上で、これらを遵守しなければならない。
3. 個人利用者がマーケットを利用する場合には、出品および本取引が成立した後の対象自動車の納車点検、納車、車検証の引渡し・名義変更等に関する必要な業務については提供者指定の提携事業者に委託しなければならず、個人利用者はあらかじめこれを承諾するものとする。なお、提供者と別途同意がある場合はこの限りではない。
第10条(利用料金)
1. マーケットを通じて自動車の購入をする利用者(以下「購入者」という。)は、マーケットを通じて取引が成立した場合、提供者に対し、手数料として別途提供者が定める額を支払うものとする。
2. マーケットを通じて自動車の出品をする利用者(以下「出品者」という。)は、マーケットを通じて取引が成立した場合、提供者に対し、手数料として別途提供者が定める額を支払うものとする。当該支払いは提供者が出品者を代理して購入者から受領した対象自動車の売買代金等から控除する方法により行われるものとする。
3. 売買契約成立後に対象自動車が滅失もしくは損傷した場合においても、手数料の支払義務は消滅せず、支払い済みの手数料は返還されないものとする。
第11条(利用者の責任)
1. 利用者がマーケットを利用したことに起因または関連して、提供者に対し、第三者からのクレーム、請求または訴訟等が提起された場合、利用者は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、提供者に一切の負担をかけないものとする。
2. 利用者が、本規約に違反したことまたはマーケットを利用したことに起因または関連して、提供者に損害を与えた場合、利用者は提供者に対し、直ちに当該損害を賠償するものとする。
3. 法人利用者は、マーケットを利用するにあたり、必要となる法人利用者の顧客からの承諾を法人利用者の責任により取得するものとする。
4. 法人利用者はユーザーID等を厳重に管理保管し、法人利用者以外の第三者が利用可能な状態におかないものとする。
第12条(整備、点検、鑑定)
1. 提供者は、対象自動車をマーケット上に掲載するにあたり、対象自動車の品質、性能、種類について点検せず、かつ、整備もしないものとし、かかる品質等を購入者に対して何ら保証するものではない。
2. 提供者は、利用者に対して、提供者の提供するサービスであるAI査定などにより推奨出品価格の提案、その他の情報提供やアドバイスを行うことがあるものの、その正確性、信憑性、適切性、有用性を保証するものではない。提供者は、利用者が提供者の情報提供やアドバイスに依拠したことにより生じた損害や不利益について、一切の責任を負わないものとする。
3. 提供者は別途有償で、出品者または購入者の要望により車両の鑑定を行うことがある。提供者は、当該鑑定を第三者に委託する場合があり、利用者はこれを了承する。
4. 前二項に定める査定または鑑定について、提供者は、推奨出品価格の提案、その他の情報提供やアドバイスを利用者に対して行うことがあるものの、提供者はその正確性、信憑性、適正性や有用性を保証するものではない。
第13条(出品)
1. 利用者は、提供者が定める出品手続に従って、マーケット上で自動車を出品することができる。利用者は出品する自動車の価格、その他の条件を定めることができる。
2. 提供者は前項に基づいて利用者が定めた出品する自動車の価格、その他の条件がマーケットの利用に適さないと判断した場合、出品代行者(B2B取引においては出品者となる法人利用者、C2C取引においては出品者となる個人利用者から委託された提携事業者たる法人利用者。以下「出品代行者」という。)に対して、条件の修正を求めることができる。出品代行者がこれに従わない場合、提供者は、当該出品に係る情報をマーケット上に掲載しないことができる。
3. 利用者は出品にあたり、虚偽の記載、違法・不当な記載や表示、誤解や誤認を招く記載や表示を行ってはならないものとする。
4. 利用者はマーケット上で、提供者所定のフォームに記入・登録することにより出品を確定するものとする。
5. 利用者はマーケット上で自動車を出品する場合、利用者が撮影した当該自動車の写真をマーケット上に掲載できる。ただし、利用者は、一旦掲載した当該写真(その後、掲載を取り下げたものも含む。)についての著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)を有する場合であっても、提供者または提供者が指定する者による当該写真の使用・利用(本ウェブサイト以外の媒体での使用・利用も含む。)について無償で許諾し、一切の異議を述べないものとする。また、利用者は、提供者または提供者が指定する者による当該写真の使用・利用について、著作者人格権を行使しないものとする。
6. 利用者は、以下の各号の一つにでも該当する自動車は出品することができないものとする。出品手続開始後に以下の各号のいずれかに該当する自動車であることが判明した場合には、提供者は、当該自動車の出品を取り消すことができる。この場合、提供者は、当該利用者が法人利用者である場合には違約金として100万円を請求することができるものし、当該利用者が個人利用者である場合には提供者に生じた損害の賠償を請求することができるものとする。また、提供者は当該利用者のマーケットの利用を事前通知なく停止できるものとする。上記違約金に関する規定は、提供者の法人利用者に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではなく、また、本項は、利用者間同士の損害賠償請求を妨げるものでもない。
(1)真に販売する意思の無い自動車
(2)出品者が所有権を有しない自動車。ただし、出品者が書面により所有者からマーケットにおける出品および販売について委任を受けたことを明らかにした場合はこの限りではない。
(3)修復歴がある自動車。ただし、当該修復歴について出品情報として明記された車両の場合はこの限りではない。
(4)自動車税納税証明書(継続検査用)または軽自動車税納税証明書が完備されていない、または納税が完遂されておらず当該証明書が取得できない自動車
(5)走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に不具合がある自動車
(6)質権、譲渡担保権、抵当権その他の約定担保権が設定されている自動車
(7)留置権、先取特権、差押、仮差押、仮処分の対象となっている自動車
(8)未納の反則金または放置違反金がある自動車
(9)改造の程度が著しい自動車、自動車検査登録制度(車検)の登録を受ける事が出来ない自動車
(10)既に出品されている自動車
(11)その他、提供者において出品することが不適当であると判断する自動車
7. 出品期間は別途提供者が定める期間とする。
8. 出品代行者は、マーケットでの出品後に、出品した自動車をマーケット以外の形態・手段で売却することが決まった場合は、マーケット上にて、即座に出品の取下げを申請しなければならない。
第14条(出品価格)
1. 出品代行者は、提供者所定の手続に従って、出品価格を指定する。
2. 出品代行者は、出品された自動車に関する売買契約が成立するまで、提供者所定の方法により、出品価格の変更をすることができる。
第15条(出品中の車両状態の変化)
出品代行者は、出品中に出品されている対象自動車の状態に重大な変更が生じた場合、速やかにマーケット上もしくは提供者が別途定める方法により情報の更新、再度の撮影・査定およびその他必要な作業を行わなければならない。また、再度の撮影・査定および確認に係る費用は出品代行者が負担するものとする。
第16条(出品の取消等)
1. 提供者は、出品者または出品代行者に本規約違反に該当する行為があった場合、出品者または出品代行者の出品を取り消すことができる。
2. 出品者または出品代行者は、出品後第19条記載の商談期間に入った場合、提供者の事前の同意なく、一方的に出品の取消はできないものとする。
3. 出品者または出品代行者は、提供者の判断により、出品の取消、または出品情報の変更があった場合、再出品となる場合があることをあらかじめ了承するものとする。
第17条(その他出品者の責任)
1. 出品者は、出品者の顧客から出品する車両を購入する前に出品をする場合(出品する車両の所有権が出品者の顧客である場合を含むが、これに限られない。)、出品に必要となる顧客からの承諾は出品者の責任により取得する。出品に際し必要な承諾を出品者の顧客から得ていないことにより生じた出品者、顧客、購入者その他第三者の損害や不利益について、提供者は一切の責任を負わないものとする。
2. 出品者および出品代行者は、出品した自動車や売買条件について、真実かつ正確な説明を行う義務を負う。マーケット上に掲載された情報の正確性について、誤りがある場合には直ちに修正しなければならない。提供者は、当該情報に誤りがあったことにより当該出品者および出品代行者、顧客、購入者その他第三者に生じた損害や不利益について一切責任を負わない。
3. 出品者および出品代行者は、出品者および出品代行者自身の責任で、出品する自動車の売買について適用のある法令や監督官庁の指示・指導を遵守しなければならない。
4. 出品者は、リサイクル預託金について申告を行わなければならないものとし、申告がない場合は未預託として取り扱われることに同意するものとする。出品者から購入者に対しリサイクル預託金の金額が誤って請求された場合、購入者から譲渡書類発送日を含む7日以内に提供者に申告された場合に限り精算を行うものとする。
第18条(コンタクト)
1. 購入者は、提供者所定の方法により、出品代行者に対し、提供者を介して、自動車の状態等を問い合わせることができる。ただし、提供者は、購入者の問合せが、出品者または出品代行者に対してマーケットを介さない直接取引を求めるものである場合、その他提供者が相当でない内容を含むと判断した場合には、出品代行者に対して当該問合せ内容を通知しない、または、購入者の利用者登録を抹消することができるものとする。
2. 出品代行者は、購入者から前項所定の問合せを受けた場合、提供者所定の方法により、これに回答することとする。ただし、提供者は、出品代行者の回答が購入者に対してマーケットを介さない直接取引を求めるものである場合、その他提供者が相当でない内容を含むものと判断した場合には、購入者に対して当該回答内容を通知しない、または、出品代行者の利用者登録を抹消することができるものとする。
第19条(商談)
1. 購入者は、提供者所定の手数料を提供者に対して支払うとともに別途定められる手続により提供者に対して申込を行うことにより、提供者の定める期間、マーケット上の特定の車両について当該車両の出品代行者と商談を行うことができるものとする。この場合、出品代行者は、マーケットにおいて、当該車両について他の購入者と交渉しまたは販売することが禁止されるものとする。購入者において、商談期間の延長を希望する場合は、再度提供者所定の手数料を提供者に対して支払うことにより、提供者の定める期間、当該出品代行者と商談することができるものとし、以後も同様とする。ただし、商談期間は、自動延長されるものではなく、商談期間の延長を保証するものではない。
2. 商談期間については、購入者に対して出品代行者と商談をする権利を付与するのみであり、出品された車両の購入につき確約されるわけではなく、購入ができなかったことについて、提供者は購入者、出品者および出品代行者に対して何ら責任を負わないものとする。
3. 商談期間中に出品者がやむを得ず出品を取り消す場合(ただし、かかる取消しに関しては、事前に提供者の同意を要するものとする。)は、出品者は取消に関して発生した費用(購入者が支払った商談手数料を含むが、これに限らない。)を負担することとする。
第20条(購入申込)
1. 購入者は、前条第1項に定める商談を経た上で、提供者が定める方法に従って、マーケット上に出品されている自動車の購入申込をすることができる。
2. マーケットで出品されている自動車は、出品から売買成立後の納車までの間、出品者が継続的に使用できるものとする。そのため、購入者は、出品された自動車が、納車時には出品の際に登録された情報と齟齬が生じている可能性があることを了解したうえ、購入申込を行うものとする。なお、出品者は、売買成立後納車までの間、当該車両について、善良な管理者の注意をもって管理および保管するものとする。
3. 利用者は、マーケットを通じて知ったまたは知り得た他の利用者との間で、マーケットを利用せずに、自動車の販売に関する契約を締結する行為、その他自動車の販売に関する取引を進展させようと持ちかける行為等をしてはならないものとする。
4. 前項に違反した場合、提供者は、当該違反を行った利用者に対し違約金として、当該自動車に関する売買契約が利用者間において成立していた場合に本来提供者が得るはずであった手数料(当該違反を行った利用者が法人利用者である場合には、本来提供者が得るはずであった手数料に加えて100万円)を請求することができるものとする。本項の規定は、提供者の当該利用者に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではない。また、本項の規定は、利用者間同士の損害賠償請求を妨げるものでもない。
5. 利用者は、他の利用者が、第3項に定める行為を行っていると知った場合には、直ちに、当該事実を提供者に報告するものとする。
第21条(売買契約の成立)
1. 売買契約(以下「本取引」という。)は、購入者が出品代行者に対してマーケット上で購入申込を行い、出品代行者がこれを承諾した時に成立するものとする。
2. 出品代行者がマーケット上で購入者からの購入申込の通知を受領後、24時間以内に承諾しない場合、提供者は当該申込をキャンセルすることができるものとし出品者、出品代行者および購入者はあらかじめこれに同意するものとする。ただし、24時間経過後であっても、提供者が購入申込をキャンセルする前に出品代行者が承諾を行った場合は第1項に従い本取引が成立するものとする。
3. 第1項の規定にかかわらず、対象自動車の所有権は、対象自動車の名義変更または対象自動車の購入代行者(B2B取引においては購入者となる法人利用者、C2C取引においては購入者となる個人利用者から委託された提携事業者たる法人利用者。以下「購入代行者」という。)への納車のいずれか早い時点で、出品者から購入者へ移転する。また、対象自動車の納車までの間に、天災、戦争、テロ行為、第三者による犯罪行為など不可抗力によって対象自動車を購入代行者へ引き渡すことができなくなった場合には、対象自動車に関する購入者の代金支払義務は消滅する。
4. 出品者は売買契約の成立時において購入者および提供者に対して提供済みの車両情報はすべて最新かつ正確であることを保証するものとする。
5. 出品者および購入者は、第1項の定めにより本取引が成立した場合、本規約で認められる場合を除き、提供者の承諾なく、本取引を合意解除することはできない。
6. 利用者は、本取引に関して、古物営業法その他の法令等に基づく本人確認手続等(必要な書類の提出を含むが、これに限られない。)が必要となる場合には、これを協力して実施するものとする。
第22条(売買契約の成立後の自己都合によるキャンセル)
1. 購入者および出品者は第21条規定の売買契約成立後、自己都合によるキャンセルを行う場合、その旨を提供者に通知するものとする。ただし、対象自動車の陸送が開始された場合、原則、売買契約のキャンセルはできないものとする。
2. キャンセルを希望する当事者は、以下費用を支払うこととする。
(1)取引の相手方に対して支払う費用:5万円(税別)
(2)提供者に対して支払う費用:第10条第2項記載の手数料につき、出品者側購入者側の双方分および提供者に生じた全諸経費
※全諸経費…出品料・成約料(検付手数料含む)・購入料・往復の車両陸送代・提供者が認めるその他の諸経費
第23条(対象自動車の代金)
1. 購入者は、マーケット上に掲載される情報により、対象自動車の売買代金を含む費用(以下「売買代金等」という。)を確認する。出品者は、提供者に対し、出品者を代理して売買代金等の提示をマーケット上で行うことおよびそれに応じて購入者より売買代金等を受領することを委託する。提供者が出品者に代わり購入者から売買代金等を受領した時点で、購入者の売買代金等支払義務の履行は完了する。
2. 購入者は、対象自動車の売買代金等を、提供者が請求書を発行した日から 5銀行営業日以内または請求書に記載の支払い期日までに請求書に記載された銀行口座に払込む方法により支払うものとする。なお、払込みに要する費用は購入者の負担とする。また、購入者は、売買代金等の交付と同時に、提供者が別途定める手数料および有償オプションを購入する場合はその代金を提供者に支払うものとする。
3. 購入者が前項記載の支払期日を経過しても売買代金等の全額の支払がされていない場合、出品者は、提供者を介し購入者に対して通知することにより、本取引を解除することができるものとする。なお、この場合でも当該売買代金等の支払を遅滞した購入者から提供者に対して支払われるべき手数料の支払義務について、当該購入者は免れないものとする。
4. B2B取引において売買契約が成立した場合、提供者は、出品者から購入者への対象自動車の引渡しの完了を条件として、第1項に基づき購入者から交付を受けた売買代金等から、出品者が提供者に支払うべき手数料等(有償オプションを購入した場合はその代金を含む。)を差し引いた額を、第25条第3項に定める名義変更等に必要な書類が、提供者が指定する送付先に到達した日から5銀行営業日以内に出品者に支払う。なお、出品者から購入者への対象自動車の引渡しが行われない場合、その他提供者が適当と認める場合は、提供者は売買代金等の出品者への支払について留保した上で、その取扱いについて出品者および購入者と協議することができ、出品者および購入者は提供者の指示に従うものとする。なお、振込手数料その他支払に必要な費用は出品者の負担とする。
5. C2C取引において売買契約が成立した場合、提供者は、出品者から購入者への対象自動車の引渡しの完了を条件として、第1項に基づき購入者から交付を受けた売買代金等から、出品者が提供者に支払うべき手数料等(有償オプションを購入した場合はその代金を含む。)を差し引いた額を、出品者から購入者に対する対象自動車の引き渡し完了後5銀行営業日(すなわち、対象自動車の引渡しの完了日の翌日から日数を数えて5銀行営業日)以内に出品者に支払う。なお、出品者から購入者への対象自動車の引渡しが行われない場合、その他提供者が適当と認める場合は、提供者は売買代金等の出品者への支払について留保した上で、その取扱いについて出品者および購入者と協議することができ、出品者および購入者は提供者の指示に従うものとする。なお、振込手数料その他支払に必要な費用は出品者の負担とする。
6. 購入者が本条に基づく金銭の支払を遅延した場合、購入者は年14.6%の割合による遅延損害金を出品者に支払うものとする。
第24条(税金)
出品者と購入者の間による対象自動車に関する使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づく再資源化預託金等(いわゆる自動車リサイクル料金)および自動車税の未経過分、自賠責保険料の未経過分の精算に関しては、車両本体価格に自動車リサイクル料金の額、自動車税の未経過分、自賠責保険料の未経過分が含まれているものとみなし、別途精算を行わないものとする(すなわち、自動車税・軽自動車税について、4月1日以降に取引が成立した場合は、自動車税・軽自動車税が納付済、未納付の場合にかかわらず、当該年度に係る自動車税・軽自動車税は、4月1日時点の自動車の名義人である出品者が1年分を納付することになるものとし、出品者はあらかじめこれに同意するものとする。また、3月31日以前に取引が成立した場合は、名義変更が4月1日までに完了すれば、当該年度に係る自動車税・軽自動車税は、購入者が1年分を納付することになるものとし、購入者はあらかじめこれに同意するものとする。)。
第25条(車両の引渡し)
1. 出品者および出品代行者は、マーケット上で売買契約が成約した日の3日以内に対象自動車の引渡しが可能となるよう対応しなければならない。なお、継続検査用納税証明書不備の場合(売買契約が成立した日において、納税してから2ヶ月未満の場合)、出品者は、引渡しまでに抹消登録をしなければならない。
2. 利用者は、提供者に対して、別途提供者が定める委託料により、対象自動車の納車、対象自動車の名義変更・車検証の引き渡し等の委託を行うものとし、提供者がかかる業務を提供者指定の陸送業者に対して再委託することを了承する。ただし、提供者と利用者との間で別途合意がある場合はこの限りではない。
3. 出品者は、名義変更等に必要な書類をマーケット上で売買契約が成約した日を含め8銀行営業日以内に提供者が指定する送付先に出品者の費用にて送付するものとする。
4. 出品者は前項記載の書類の有効期限はマーケット上で売買契約が成約した月の翌月末日以降であることを保証するものとする。なお、有効期限が本項記載の期限未満である場合、売買契約の取消しをされる場合があることについて出品者はあらかじめ同意するものとする。
5. 出品者が自己の責任において名義変更を行う場合、対象自動車の名義変更期限は、売買契約の属する月の翌月末日とする。
6. 購入者による名義変更完了の届出期限は売買契約の成立した日の属する月の翌々月5銀行営業日とする。また、届出方法は提供者の指定した方法によるものとし、別途費用が生じる場合は購入者の費用にて行うものとする。
7. 購入者は本条第2項に定められる委託料の負担をする。
8. 購入者は、提供者指定の陸送業者を通じて、現状有姿にて、対象自動車を受領するものとする。なお、陸送中に生じた対象自動車の問題については、購入者と陸送業者との間で解決するものとし、提供者は一切責任を負わない。
9. 購入代行者は、対象自動車を受領した時は、直ちに対象自動車の動作等を確認しなくてはならないものとする。購入代行者は確認完了後速やかに対象自動車を受領した旨を所定の方法により提供者に対して通知するものとする。
10. 購入代行者は、対象自動車を受領した日から起算して3日(すなわち、対象自動車の受領日を含めて3日)に限り、対象自動車に関する外観および動作確認の結果、①走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な不具合がある場合または②対象自動車の外観、品質、性能および数量について、マーケット上に掲載していた情報並びに出品代行者が購入代行者に個別に明示していた情報と納車された対象自動車の実態が客観的に著しく相違する場合には、提供者を通じて出品代行者に対して異議を申し立てることができるものとする。上記異議の申立てがない限り、購入者は、出品者、出品代行者および提供者に対し、名称・種類の如何を問わず、対象自動車の不具合並びに外観、品質、性能および数量の相違について一切の法的責任を追及できない。なお、購入者および購入代行者が異議申し立てをする場合でも、対象自動車の引取りの拒否はできず、引き渡しは納車予定日に必ず行うものとする。
11. 本条第9項に規定する受領した旨の通知が完了したことにより対象自動車の引渡は、完了したものとみなす。この場合、購入者は、出品者、出品代行者および提供者に対し、名称・種類の如何を問わず、対象自動車の不具合並びに外観、品質、性能および数量の相違について、本規約に特段の定めがない限り、法的責任を追及することができないものとする。
第26条(マーケットによる取扱いの中止)
1. 提供者は、以下の場合、マーケットでの利用者間の取引に関するマーケットの提供を中止することができる(以下「取扱中止」という。)。
(1)提供者が定める掲載期間満了までに本取引が成立しない場合。
(2)提供者が定める期間までに、出品者および出品代行者が購入代行者に対して対象自動車を引き渡さない場合。
(3)提供者が利用者間の本取引について本規約違反その他の問題がある旨の報告を受ける等、提供者において取扱中止が適当であると判断した場合。
2. 取扱中止後の利用者間の権利義務関係の清算は、利用者間の費用と責任で解決するものとし、提供者にその解決を求めることはできない。提供者は、取扱中止によって利用者に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わない。なお、提供者は、マーケットのために必要と判断した場合、利用者に対するサービス提供の一環として、利用者間における解決をサポートすることはあるものの、この場合でも、提供者において利用者に対して一切の責任は負わないものとする。
3. 取扱中止の原因が利用者の故意や過失に基づく場合、提供者は、これにより提供者に生じた損害や不利益について当該利用者に対し損害賠償請求をできるものとする。
第27条(禁止行為)
1. 利用者は、マーケットにおいて、以下の各号のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」という。)を行ってはならない。
(1)虚偽の情報を登録する行為。
(2)法令上必要とされる許可、認可、登録、届出を備えずに取引する行為。
(3)真に取引する意思が無いのに、あるものと装って出品もしくは購入しようとする行為。
(4)日本国外にある自動車を出品する行為。
(5)違法車両を出品する行為。
(6)自動車の市場価格から著しく乖離した価格で出品する行為。
(7)いわゆる「さくら」的な行為等、出品された自動車を本来の価値よりも故意に優良と誤認させる行為。
(8)代金を支払う意思または資力がないのに、自動車を購入し、または購入の申し込みをする行為。
(9)転売利益を得る目的で自動車を購入する行為。
(10)成立した本取引の履行を遅延させ、または円滑な履行を妨げる行為
(11)提供者または第三者の商標、ロゴ、サービスマーク等を、自己を表すものとして使用する行為。
(12)提供者または第三者の名誉・信用を毀損し、または提供者ないし第三者の業務を妨害する行為、その他、提供者または第三者に対する嫌がらせ行為や誹謗中傷行為。
(13)反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿または発信する行為。
(14)取得した他の利用者の個人情報やプライバシー情報を、取引を履行する目的以外の目的で利用する行為。
(15)提供者のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為。
(16)マーケットの不具合を意図的に利用する行為。
(17)マーケットに関して提供される提供者のソフトウェア、プログラム、データベースなどを、複製、改変、貸与、譲渡、公衆送信(マーケットの機能を使用して公衆送信する場合を除く。)し、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で解析する行為。
(18)荒らし行為、スパム行為。
(19)マーケットの運営を妨げる行為(購入者が出品者および出品代行者に直接連絡を取る行為を含むが、これに限らない。)。
(20)本規約に違反する行為。
(21)法令、判決、決定、命令、行政指導に違反する行為。
(22)公の秩序または善良の風俗を害する行為。
(23)その他提供者が不適切と判断する行為。
2. 提供者は、利用者が禁止行為を行ったと判断した場合または該当するおそれがあると判断した場合、事前に当該利用者に通知することなく、以下の措置をとることができる。提供者は、この措置によって当該利用者に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わない。
(1)注意・警告。
(2)出品・購入の取り消し。
(3)マーケットの全部または一部の提供停止。
(4)登録取消。
(5)その他、提供者が必要かつ適切と判断する措置。
3. 利用者は、下記に記載されたペナルティに該当する行為を行った場合、下記に定める損害賠償をペナルティとして別途提供者の指定する方法により取引の相手方に支払うものとし、取引の相手方は、下記に定めるペナルティ以外には損害賠償請求を行うことはできないものとする。ただし、ペナルティに該当する行為につき、提供者が代行をする場合で提供者に実費が生じた場合若しくはペナルティを超える損害が発生した場合、提供者は、利用者に対し、実際に生じた費用に手数料を加算した金額を請求することができるものとする。
譲渡書類遅延ペナルティ | ①成約日を含む8日を超えた場合はペナルティ1万円(税別)とする ②以降1週毎に1万円(税別)を加算 |
---|---|
譲渡書類の差替及び再発行ペナルティ | 印鑑証明、委任状、譲渡書 、住民票、謄本など 各一点につき 3万円(税別) |
早期名義変更ペナルティ | 購入者が期限不足の譲渡書類を承諾した場合。1万円(税別) |
現在登録証明手数料ペナルティ | 期限までに購入者より移転登録等のコピー提出がない場合 1万円(税別) |
名義変更ペナルティ | 名義変更期限を超えた場合:1万円(税別) 名義変更済コピーの提出が名変期限日の翌月5日を超えた場合:1万円 (税別) ※これとは別に、現在登録証明手数料ペナルティも発生する。 名義変更済コピーの提出が以後7日遅延毎:1万円(税別) 名義変更済コピーの提出が名変期限日の翌月5日より28日を超え遅延した場合:5万円(税別) |
長期遅延 | 成約日含む30日を超えた場合はペナルティ10万円(税別)+実費とし、購入者からのキャンセル可能とする。 キャンセルの場合、取引キャンセルペナルティも発生する。 |
出品者および出品代行者に対し直接連絡 | 1回につき5万円(税別) キャンセルの場合、取引キャンセルペナルティも発生する。 |
車両引き渡し遅延ペナルティ | 一日 1万円(税別) |
第4章 非保証等
第28条(非保証)
1. 提供者は、出品者および出品代行者に対し、マーケットにおいて出品した自動車が実際に売却できること、その他マーケットを利用することによる経済的利益の享受につき何ら保証するものではない。
2. 提供者は、マーケット、マーケットに関する情報(利用者が本ウェブサイトへ掲載した情報および対象車両の品質等の情報も含む。)について、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証するものではない。
3. 利用者が提供者から直接または間接に、マーケット、マーケットのほかの利用者その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、提供者は利用者に対し本規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではない。
4. 利用者は、マーケットを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、提供者は、利用者によるマーケットの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。
5. マーケットから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトからマーケットへのリンクが提供されている場合でも、提供者は、マーケット以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証するものではない。
第29条(利用者間の紛争)
利用者は、マーケットまたは本ウェブサイトに関連して利用者と他の利用者、その他の第三者との間において生じた取引(本取引を含むが、これに限られない。)、連絡、紛争等については、自身の費用と責任で解決しなければならず、提供者にトラブルの解決を求めることはできず、提供者はかかる事項について一切責任を負わない。ただし、本規約第6章クレーム規程に該当する場合はこの限りでないが、提供者はこの場合でも一切責任を負わないものとする
第5章 検査規程
第30条(検査方法)
マーケットに出品する掲載車両の検査方法は、出品代行者による自主検査とする。出品代行者は、車両検査の結果をマーケット評価点採点基準に基づいて、評価点を付与するものとする。
第31条(出品票)
出品代行者は、提供者が認めた場合には、検査情報の掲載についてマーケット上で「出品票」を利用することができる。
第32条(採点基準)
マーケット評価点の採点基準は以下のとおりとする。
1. (評価点採点基準)
S | 新車検討中の方にオススメです。 12ヶ月未満かつ走行距離1万kmまで。 |
---|---|
6 | 中古車検討中の方にオススメです。 36ヶ月未満かつ走行距離3万kmまで。 |
5 | 外装内装は非常に良い状態です。 走行距離5万kmまで。 |
4.5 | 外装内装は非常に良い状態です。 |
4 | キズやヘコミ等は少なく、全体的には良い状態です。 |
3.5 | キズやヘコミ等は多少あり、中古標準な状態です。 |
3 | 走行に支障が無く、キズやヘコミ等が多数あります。 |
2 | 走行に支障が無く、大きなキズやヘコミ等があります。 |
1 | 冠水車などの特別瑕疵車両です。 |
R | 走行に支障がない修復歴車です。 |
2. (瑕疵記号)外装の瑕疵記号の内容は以下の通りとする。
キズ | A1 | 10cm程度の線キズ |
---|---|---|
A2 | 20cm程度の線キズ | |
A3 | 40cm程度の線キズ | |
A4 | A3を超えるもの | |
ヘコミ | U1 | ゴルフボール大程度のヘコミ |
U2 | テニスボール大程度のヘコミ | |
U3 | サッカーボール大程度のヘコミ | |
U4 | U3を超えるもの | |
キズを伴うヘコミ | B1 | ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ |
B2 | テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ | |
B3 | サッカーボール大程度キズを伴うヘコミ | |
B4 | B3を超えるもの | |
要塗装 | P1 | 軽微な色褪せ、塗装剥がれ |
P2 | 部分的な色褪せ、塗装剥がれ | |
P3 | 大きな色褪せ、塗装剥がれ | |
P4 | P3を超えるもの | |
修理跡 | W1 | 修理跡のあるもの |
W2 | 容易に確認できる修理跡 | |
W3 | 再加修が必要な修理跡 | |
錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 |
S2 | テニスボール大程度の錆 | |
S3 | サッカーボール大程度の錆 | |
腐蝕 | C1 | ゴルフボール大程度の腐蝕 |
C2 | テニスボール大程度の腐蝕 | |
C3 | サッカーボール大程度の腐蝕 | |
フロントガラス点キズ | G | 点キズのあるもの |
交換済み | XX | 交換済み |
フロントガラス | X1 | 1cm以内の割れまたは修理跡 |
X2 | 3cm以内の割れまたは修理跡 | |
X3 | X2を超えるもの | |
その他ガラス | X | 割れ |
バンパー | X1 | 軽微な割れ、破れ(5cm程度) |
X2 | X1が数箇所あるもの | |
X3 | X2を超えるもの | |
幌・スクリーン | X1 | 5cm程度の切れ、焦げ小、またはその修理跡 |
X2 | 20cm程度の切れ、またはその修理跡 | |
X3 | X2を超えるもの |
3. 外装評価
★★★★★ | キズやヘコミは無く、非常に良い状態です。 |
---|---|
★★★★ | キズやヘコミ等は少なく、良い状態です。 |
★★★ | キズやヘコミ等は多少あり、中古標準な状態です。 |
★★ | 目立つキズやヘコミ等があります。 |
★ | 全体にキズやヘコミ等があります。 |
4. (内装評価採点基準) マーケット評価採点基準は以下の表の通りとする。
4.1 瑕疵記号
キズ・スレ | A1 | 10cm程度 |
---|---|---|
A2 | 20cm程度 | |
A3 | 40cm程度 | |
A4 | A3を超えるもの | |
破れ・破損 | B1 | 10cm程度 |
B2 | 20cm程度 | |
B3 | 40cm程度 | |
B4 | B3を超えるもの | |
変色 | H1 | 10cm程度 |
H2 | 20cm程度 | |
H3 | 40cm程度 | |
H4 | H3を超えるもの | |
修復跡 | W1 | 10cm程度 |
W2 | 20cm程度 | |
W3 | 40cm程度 | |
W4 | W3を超えるもの |
4.2 内装評価
★★★★★ | キズやダメージは無く、非常に良い状態です。 |
---|---|
★★★★ | キズやダメージ等は少なく、良い状態です。 |
★★★ | 多少のキズやダメージ等があります。 |
★★ | 多少の修理を必要とする可能性があります。 |
★ | 部品交換を必要とする可能性があります。 |
4.3 整備評価
★★★★★ | 全ての車検と法定点検の記録簿があります。 ※初回車検・法定点検前の車両含む |
---|---|
★★★★ | 前回車検と法定点検の記録簿があります。 |
★★★ | 前回車検もしくは法定点検の記録簿があります。 |
★★ | 前回車検の記録簿がありません。 |
★ | 整備不良箇所があります。 |
※外装・内装評価は株式会社AIS(https://www.ais-inc.jp/)が定義する車両品質評価基準に準拠しています。
5. (修復歴車の定義)
(1)下記の骨格部位に損傷があるものまたは修復されているものは修復歴とする。
(2)ただし、骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は、骨格としない。
No. | 骨格部位 | 修復歴の判定基準 |
---|---|---|
1 | クロスメンバー (フロント・リヤ) |
1)交換されているもの 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの |
2 | サイドメンバー (フロント・リヤ) |
1)交換されているもの2 2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの |
3 | インサイドパネル (フロント) ダッシュパネル |
1)交換されているもの 2)外部または外板を介して波及した凹みまたはその修理跡があるもの |
4 | ピラー (フロント・センター・リヤ) |
1)交換されているもの 2)スポット打ち直しがあるもの 3)外部または外板を介して波及した凹みまたはその修理跡があるもの |
5 | ルーフ | 1)交換されているもの 2)ピラーから波及した凹みまたはその修復跡があるもの 3)ルーフ周囲のインナー部に凹み、曲がりまたはその修復跡があるもの |
6 | センターフロアパネル フロアサイドメンバー |
1)交換されているもの 2)パネル接合部に、はがれまたは修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部または外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がりまたはその修理跡があるもの |
7 | リヤフロア (トランクフロア) |
1)交換されているもの 2)パネル接合部に、はがれまたは修理跡があるもの 3)破れ(亀裂)があるもの 4)外部または外板を介して波及した凹みまたはその修理跡があるもの |
クランプ跡があっても上記判定基準に該当しない場合は修復歴としない。修復歴の判定はボディ形状・規格(フレーム付き車など)や損傷の度合い等により異なる場合がある。 |
6. (接合車の定義)
他車の部品(中古部品)を用いて、事故骨格を含む複数パネルを一体で交換(接合)しているもの。または、提供者が接合車と判断したもの。
7. (災害車の定義)
(1)冠水車
災害や浸水などによって、水または泥等が室内に流れ込んだもの。 または、提供者が冠水車と判断したもの。
(2)火災車・消化剤噴霧跡
災害・火災・消化剤噴霧跡などによって、著しく商品価値が下落する状態のもの。または、提供者が災害車と判断したもの。
第6章 クレーム規程
第33条(総則)
1. 出品代行者は車両の出品に際して、充分な点検・整備・確認を行い、クレームの発生を事前に防止するよう努めなければならない。
2. 出品代行者は掲載車両について掲載内容を十分に確認し、購入した際はクレーム申告期限内に出品票と当該車両との差異がないか再度確認しなければならない。
3. クレームが発生した場合、当該車両の出品者および出品代行者・購入者および購入代行者は提供者と協力してクレームの早期解決に努力しなければならない。
第34条(受付)
1. 購入車両のクレーム受付は、申告期限日(車両到着日含む3日まで)の提供者営業時間内に購入代行者から申告されたものに限るものとする。ただし、期限日が休業日の場合、翌営業日を期限日とする。
2. クレーム受付窓口):月曜日~日曜日 10:00〜18:00
※別途定める休日は除く。クレームの受付は、1台に付き1回とする。ただし、申告の対象となる事由が異なる内容で提供者が認めた場合はその限りではない。
第35条(事実の確認)
1. クレーム受付後、現状確認のために要する点検は提供者が別途指定する業者で実施し、見積り代等の費用は、購入者負担とする。また事故疑いの場合、第 3 者による査定実施費用は原則購入者負担とする。
2. クレーム処理を公正に行うために、提供者は、事実の確認を次のいずれかの方法で行うものとする。
(1)提供者の指定した場所に車両を一旦引き取った上での確認
(2)提供者の指定した検査員または代理人による出張確認
(3)画像による内外装損傷の確認
(4)陸送会社車両状態確認書による確認(ただし、搬出時に出品者サインがある場合に限る)
(5)その他の方法による確認
3. 提供者が最終の裁定を行うための確認に要した費用(第1項記載の費用を含む)は、クレーム等が事実であった場合は出品者負担とし、事実でなかった場合は購入者負担とする。
第36条(裁定)
1. クレームの解決に当っては、提供者が年式、走行距離等を考慮した上で、総合的判断をもって裁定を行うことができるものとする。
2. 提供者が裁定した結果については、いかなる場合も当事者はこれに従うものとする。
3. 裁定の種類は以下のとおりとする。
(1)キャンセル
(2)出品者は、購入料、往復陸送代、ペナルティ、および提供者が認めたキャンセルに関わる実費相当額を負担するものとする。ただし、ペナルティおよび、実費相当額の負担の有無はクレームの内容により異なるものとする。値引き、提供者手配による部品支給も同様の扱いとする。
中古部品がなく、値引きでの解決をする際、中古部品相当額を基準とする。
新品(純正・OEM 品)を基準とする場合は、走行距離、年式経過に伴う減額を考慮し決定する。内装、外装クレームの値引きに関しては、評価点、車両価格を総合的に判断し、値引き額を決定する。
(3)ノークレーム
申告内容、点検結果等において処理基準に当てはまらない場合は、クレームとして認めないものとする。また、不具合でメーカー保証が有効な場合はそれを優先するものとする。
4. 購入車両において、前条にかかわらず下記の項目に関しては免責として契約の解除、クレーム値引きおよび損害賠償の対象としない。ただし、提供者が免責不相応と認めたものに関してはこの限りではない。
(1)クレーム申告中に、譲渡書類に記入(出品者が本来記載する場所を除き)を行った場合
(2)クレーム申請中に、転売、移転・新規登録および抹消登録(輸出抹消、永久抹消含む)を行った場合
(3)クレーム申告中に、提供者および出品者の了承を得ないで加修・修理を行った場合
(4)クレーム申請日を含む7日間を経過し、申告者から内容詳細資料(画像・見積書)の提出がない場合
※内容詳細資料提出期限の延長申請は、申告日含む3日以内とする。その際、自己都合の理由による延長申請は認められない。
(5)クレーム対象となる交換部品、欠品および損傷が、国産車2万円(税別)、輸入車3万円(税別)以下の場合、ただし、セールスポイント等の記載、申告があるものは除く
(6)メーカー保証で対応可能な場合の修理代(保証継承に要する費用は除く)
(7)部品交換工賃・整備工賃(エンジン・ミッションのオーバーホールなど、内容により一部整備工賃は制限の対象外)
(8)年式経過15年以上、走行距離15万キロ以上、購入額が20万円未満の場合
(9)総合評価点が2点、1点、R点や走行不明車、メーター改ざん車、並行輸入車、
低価格車(セールスポイント等の記載や申告内容との相違、エンジン、ミッション等の主要箇所の重大な不具合や提供者が判断する重大な瑕疵の発覚の場合は除く)
※ただし、上記に当てはまる場合でも、提供者が認めた場合はこの限りではない
第37条(クレーム事項の受付期間と裁定)
クレーム事項の受付期間およびクレーム事項に該当する場合の裁定については、以下に定めるとおりとする。
クレーム事項 | クレーム受付期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価点付き | R点 | 低額車・10万円以下 | 10年・10km超 | ||||
基本仕様 | 1 |
車名相違 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 書類確認が必要なものは、書類到着7日以内 |
2 | 年式相違 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 輸入車のモデル年式含む。キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 | |
3 | グレード相違 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 上位グレードの場合は、基本的にノークレーム(提供者判断) | |
4 | 初年度登録月相違 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | ■6ヶ月以上の相違 キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 値引時:1ヶ月あたり、普通車2.5千円、軽自動車1.5千円(上限12ヶ月) ■6ヶ月未満の相違 キャンセル不可。値引時:1ヶ月あたり、普通車2.5千円、軽自動車1.5千円 ※特殊事情がある場合は提供者判断 |
|
5 | 車検満了日 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | ■6ヶ月以上の相違 キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。値引時:1ヶ月あたり、普通車5千円、軽自動車3千円(上限12ヶ月) ■6ヶ月未満の相違 キャンセル不可。値引時:1ヶ月あたり、普通車5千円、軽自動車3千円 ■車検付申告が抹消であった場合 キャンセル時: キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 値引時:個別相談 |
|
6 | 型式・排気量・Nox | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 書類確認が必要なものは、書類到着7日以内 | |
7 | 保証書の有無 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 有効期限あり(購入者からのキャンセル可) 値引きの場合は、登録後1年以内5万円、3年以内3万円、3年を超える場合は1万円とする。 |
|
8 | 形状・ドア | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 書類確認が必要なものは、書類到着7日以内 | |
9 | ディーラー・並行相違 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時: キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 | |
10 | 定員・積載 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 ただし、画像で確認できるものは除く。 |
|
11 | 車歴 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | レンタカー・営業車など(1,2,4ナンバーはノークレームとする)キャンセル時: キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 値引き時:2万円 |
|
12 | 車体色の相違 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | 車体色と色コードが異なる場合は色コードを優先とする | |
13 | 色替え | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | 必要により現車確認とする | |
14 | 燃料相違 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ガソリン、ディーゼル、EVなど。画像で確認できる場合、モデル・グレードに存在しない場合はノークレーム | |
15 | シフト相違 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | MTとそれ以外、5速/4速などの違い。 | |
16 | 冷房・装備品の有無 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 画像で確認できる場合、モデル・グレードに存在しない場合はノークレーム | |
17 | セールスポイントに記載された 装備品の不良・不備等 |
車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ||
18 | 諸元相違(車両の長さ・幅・高さ) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 提供者が相当と判断した場合はクレームとする。 | |
19 | ダンプの土砂以外の未記入 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 未公認の改造および判断の困難なものは受付(書類到着日含む7日以内) | |
内装 | 20 | 標準装備品の欠品 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | ノークレーム | 部品代2万円以上のものとし、ホイールナット及びリモコンキーの欠品はノークレーム |
21 | 内装汚れ (異臭・変色・切れ・シミ) |
車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | 提供者が出品票記載内容との差異と判断した場合に限る | |
外装 | 22 | 足廻り改造 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | |
23 | 溶接部品交換 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | リヤフェンダー・バックパネル等 | |
24 | フロントガラス (割れ・ひび等) |
車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
25 | 社外マフラー | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | 出品票記載の場合はノークレーム | |
機関・機構 |
26 | エンジン不良・異音 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | |
27 | 噴射ポンプの不良または燃料漏れ | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
28 | ターボ・スーパーチャージャー 不良及び改造 |
車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
29 | ラジエーター不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
30 | クラッチ滑り | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
31 | ミッション異音・不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
32 | デフ・トランスファー・ カップリング不良 |
車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
33 | ドライブシャフト不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
34 | ABS・ブレーキ不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | パット・ローターはノークレームとする | |
35 | エアバッグ作動跡未修復 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 | |
36 | ショック・サス不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | エアサス・アクティブのみ | |
37 | パワステ・ギアボックス・ ポンプ不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
38 | キー違い | ノークレーム (提供者判断による) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | エンジンのキーとドアのキーが違う場合 | |
39 | 強化クラッチ | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
36 | ショック・サス不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | エアサス・アクティブのみ | |
37 | パワステ・ギアボックス・ ポンプ不良 |
車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
38 | キー違い | ノークレーム(提供者判断による) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | エンジンのキーとドアのキーが違う場合 | |
39 | 強化クラッチ | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
電装 | 40 | サンルーフ・パワースライドドア・純正TV/ナビ・エアコン・セルモーター・ダイナモ・コンピューター不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | |
41 | パワーウィンドウ・ドアミラー・オーディオの作動不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両 | |
42 | 上記以外の電装関係 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両 | |
その他 | 43 | 類別番号/型式指定なし | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | |
44 | 登録遅れ | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | その車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジ後、年を越えて登録された車両 | |
45 | 車検証備考欄の走行距離相違 | 書類到着日含む30日以内 | 書類到着日含む30日以内 | 書類到着日含む30日以内 | 書類到着日含む30日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 | |
46 | ナビロム・リモコン等付属部品の欠品 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | セールスポイントに記載された場合は、部品代が2万円未満であってもクレームとし、現品支給または値引きとする | |
47 | 型式改・構造変更の表示なし | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | ||
48 | ワンオーナー | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 | |
49 | 記録簿の有無 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | ||
50 | コーションプレート欠品の申告漏れ | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | ||
51 | メーターの故障 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | ||
52 | 職権打刻 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 国産のみ | |
53 | 本表各クレーム項目以外の場合でも、提供者が相当と認めた場合 | クレーム申請を容認し、適宜裁定を下すことができる | |||||
※全諸経費とは出品料・成約料(検付手数料含む)・購入料・往復の車両陸送代・提供者が認めるその他の経費 |
第38条(契約の解除を伴う重要事項のクレーム)
契約の解除を伴う重要事項のクレーム受付期間およびクレーム事項に該当する場合の裁定については、以下に定めるとおりとする。ペナルティが発生する場合、利用者は別途提供者の指定する方法により取引の相手方に以下に定めるペナルティを支払うものとし、取引の相手方は、下記に定めるペナルティ以外に損害賠償請求を行うことはできないものする。ただし、ペナルティに該当する行為につき、提供者が代行をする場合で提供者に実費が生じた場合若しくはペナルティを超える損害が発生した場合、提供者は、利用者に対し、実際に生じた費用に手数料を加算した金額を請求することができるものとする。
クレーム事項 | クレーム受付期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
評価点付 | R点 | 低額車10 万円以下 | 10年・ 10万㎞超 | |||
1 | 盗難車(遺失車両含む) | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無制限 | 左記事項が発覚した場合、当該車両の出品者が全責任を負うものとし、第3者により当該車両および移転登録書類が押収・差押えされた場合でも、その理由の如何を問わず問題発覚時に速やかに車両代金および第22条に記載された金額を支払うものとする。 |
2 | メーター改ざん・交換・ 1回転申告漏れ等 | 購入日含む180日以内または書類到着日含む30日以内 | 購入日含む180日以内または書類到着日含む30日以内 | 購入日含む180日以内または書類到着日含む30日以内 | 購入日含む180日以内または書類到着日含む30日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条第2項に準拠する。※車検証、整備記録簿等(認証・指定工場によるもの)送付した書類から判明する場合は、書類到着日含む30日以内とする |
3 | エンジン・ミッション乗せ替え(規格外) | 書類到着日含む30日以内 | 書類到着日含む30日以内 | 書類到着日含む30日以内 | 書類到着日含む30日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
4 | グレード違い(限定車・記念パッケージ車等含む) | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
5 | 型式違い(型式に[改]が付く場合、車種・グレード・排気量が相違する場合) | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
6 | 腐食等により車台番号やエンジン型式が確認できない車両 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
7 | 排気量違い(定義がある場合) | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
8 | 8ナンバー未申告 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
9 | コーションプレート違い・職権打刻未申告 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | 書類到着日含む7日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
10 | 修復歴車・溶接部品の交換 | 車両到着日含む3日以内 | ノークレーム | ノークレーム | 車両到着日含む3日以内 | 評価点3.5点以上の車両のみ。必要により現車確認とする |
11 | 積算計の不良 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | 車両到着日含む3日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
12 | 冠水車・接合車・消火器散布跡 | 購入日含む90日以内 | 購入日含む90日以内 | 購入日含む90日以内 | 購入日含む90日以内 | キャンセル時:キャンセル料の取り扱いについては第22条2項に準拠する。 |
第7章 法人利用者が提携事業者としてC2C取引を利用する際の特則
第39条(法人利用者の顧客によるマーケット利用)
法人利用者の顧客が提供者の定める申込手続を行い、提供者が申込みを承諾した場合には、当該顧客は個人利用者としてC2C取引を利用することができるものとし、その場合の提供者、法人利用者(以下、本章において「提携事業者」という。)、個人利用者の契約関係は本章において定めるとおりとする。なお、本章とそれ以外の章に齟齬がある場合は、法人利用者が提携事業者としてC2C取引を利用することに関する事項については本章が優先し、それ以外の事項については本章以外の章が優先するものとする。
第40条(提携事業者の業務)
提携事業者は、個人利用者がC2C取引を利用するために必要な事務作業、第25条第9項および第30条に定める業務その他別途提供者と提携事業者間で合意した作業を、提供者の提携事業者として行うものとし、個人利用者はこれを提携事業者に委託するものとする。
第41条(手数料)
1. 個人利用者が提携事業者に対して支払う対価は、別途提供者が定める基準および手続に従って支払われるものとし、提供者が提携事業者を代理して受領することとする。提供者が提携事業者に代わり個人利用者から手数料を受領した時点で、個人利用者の手数料支払義務の履行は完了する。
2. 提携事業者は、提供者に対し、提携事業者を代理して個人利用者より手数料を受領することを委託する。提供者が提携事業者に代わり個人利用者から手数料を受領した時点で、個人利用者の手数料支払義務の履行は完了する。提供者は、マーケット上で売買契約が成立後、売買代金を含む費用が支払われ、かつ、出品代行者から購入者への自動車の引渡しが完了した場合には、別途提供者が定める手続に従って提携事業者に対し当該手数料を支払う。なお、売買契約が解除された場合その他手数料の支払いが不相当となった場合は、この限りではなく、支払い済みの手数料がある場合は、当事者間で精算するものとする。
第42条(求償)
提携事業者に責がある事由に基づき、提供者が個人利用者から損害賠償請求を受けた場合には、提供者は、提携事業者に対し、個人利用者に支払った賠償金その他の費用(弁護士費用を含む。)を請求することができる。
第43条(個人利用者が出品者となる場合)
個人利用者が出品者となる場合であって、第6章に基づいて対象自動車に関するクレーム事項が生じた場合、出品者が委託した提携事業者は、ペナルティを支払い、かつ、値引分を負担する義務を負う(当該提携事業者に落ち度があるか否かを問わない。)。ただし、当該提携事業者が負担する金額は、当該提携事業者に故意または重過失がある場合を除き、自動車の取引代金を上限額とする。
第44条(個人利用者が購入者となる場合)
個人利用者が購入者となる場合であって、クレーム申告期限経過後、車両到着日30日以内に対象自動車に関するクレーム事項その他契約不適合(購入者による対象自動車の使用に起因する事象を除く。)が発覚した場合、購入者が委託した提携事業者は、個人利用者と協議の上、自らの負担において、修理または修理費用の負担を行うものとする(当該提携事業者に落ち度があるか否かを問わない。)。ただし、当該提携事業者が負担する金額は、当該提携事業者に故意または重過失がある場合を除き、自動車の取引代金を上限額とする。
第45条(求償権の放棄)
提携事業者は、第43条または第44条に基づいてペナルティ等を負担した場合であっても、あらかじめ求償権を放棄するものとし、個人利用者または相手方提携事業者に対し求償することはできないものとする。ただし、個人利用者または相手方提携事業者に故意または重過失があった場合はこの限りではない。
第8章 雑則
第46条(マーケット用設備の障害等)
1. 提供者が外部委託先からマーケット用設備について障害がある旨の通知を受けたときは、提供者は、利用者に対し、その旨を通知するものする。ただし、提供者が責任を負うのはマーケットに該当する範囲であり、それ以外の障害の場合、提供者は、責任を負わない。
2. 提供者は、外部委託先の設置したマーケット用設備に障害があることを知ったときは、外部委託先にマーケット用設備を修理または復旧を指示するものとする。
3. 提供者は、マーケット用設備のうち、マーケット用設備に接続する外部委託先が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理、または復旧を指示するよう、外部委託先に要請するものとする。
第47条(通信利用の制限)
提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、マーケットの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがある。
第48条(サービス提供の停止および中止)
1. 提供者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、マーケットの提供を停止することがある。
(1)第7条第5項各号にいずれかに該当すると提供者が判断した場合
(2)第27条第1項各号のいずれかに該当すると提供者が判断した場合
(3)申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(4)本規約の規定に違反する行為または提供者の業務の遂行またはマーケット用設備等に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合
(5)利用者の環境が、他の利用者に対し、サービス運用上支障を及ぼす恐れがある場合
2. 提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、マーケットの提供を中止することがある。
(1)マーケット用設備等のバージョンアップ上、保守上または工事上などやむを得ないとき。
(2)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(3)提供者がマーケットの運用に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。
(4)その他マーケットの運用上または技術上の相当な理由がある場合。
3. 提供者は、前項の規定によりマーケットの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を利用者に通知するものする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
4. 提供者は、本条に定める事由のいずれかによりマーケットを提供できなかったことに関して、利用者その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わない。
第49条(マーケットの廃止)
提供者は、やむを得ない事由により、マーケットを廃止することがある。この場合、提供者は利用者に対し、廃止の2ヶ月前までにサービス案内でその旨を通知するものとする。
第50条(動作環境の制限)
1. 提供者は、提供者または外部委託先が定める動作環境においてのみ、マーケットが動作することを保証するものとする。
2. 前項の動作環境に関する制限の内容については、マーケットのバージョンアップ時に随時更新されるものとする。その場合、変更された内容はインターネット上のサービス案内に掲載するものとする。
第51条(制限値の設定)
提供者は、利用者がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えてマーケットを利用した場合に、マーケット機能の一部または全部を予告なく停止させる場合がある。なお、提供者は、本条に基づきマーケットの一部または全部を停止させた場合、事後速やかに利用者に通知するものとする。
第52条(インターネット接続環境)
マーケットを利用するために必要なインターネット接続環境は、利用者が用意する。提供者は、利用者が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わない。
第53条(指定ソフトウェア)
提供者は、マーケットの利用のために必要または適したソフトウェアを指定および推奨する場合がある。また、利用者は、他のソフトウェアを用いたときは、提供者からマーケットの提供を受けられないことがある。
第54条(サービス提供内容の変更)
1. 提供者は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、マーケットの一部機能の変更や中止、またマーケットの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがある。それにより利用者または第三者が損害を被った場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
2. 提供者は、前項の規定によりマーケットの一部機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を利用者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではい。
第55条(免責および責任)
1. 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、マーケットを不正に利用することにより、利用者または第三者に損害を与えた場合、提供者はその損害について何らの責任も負わない。
2. 利用者のマーケット上のデータが消失するなどして利用者が不利益を被った場合であっても、提供者は何らの責任も負わない。
3. 提供者は、マーケットの利用に関する利用者のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じない。
4. 提供者は、マーケットの完全な運用に努めるが、マーケットの中止、停止または廃止によって利用者に損害が生じた場合、提供者は免責されるものとする。
5. 提供者は、利用者がマーケットを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しない。
6. マーケットの利用により、利用者が他の利用者または第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、提供者に損害を与えないものとする。
7. 本規約が個人利用者に適用される場合において提供者の責任の全部を免責する規定については、提供者に故意または過失がある場合には、この限りではない。
第56条(損害賠償の範囲)
1. マーケットに関して、提供者が法人利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、提供者の故意または重過失がある場合に、提供者の行為を直接の原因として法人利用者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとする。なお、提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、提供者は 賠償責任を負わない。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月に発生した当該マーケットの利用料金(提供者に対して支払った手数料を意味する。以下本条において同じ。)の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算してマーケットの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)にて発生した当該マーケットの利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該マーケット の利用料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2. マーケットに関して、提供者および提携事業者が個人利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、提供者および提携事業者に故意または重過失がある場合を除き、提供者および提携事業者の行為を直接の原因として個人利用者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、当該事由の原因となった取引に関して利用者が提供者に対して支払った手数料の額を超えないものとする。
3. 提供者は、マーケットの提供に関し、第1項に規定された場合を除き、法人利用者に発生したいかなる損害に対して一切の責任を負わない。
4. 利用者が本規約に違反しまたは不正行為により提供者に対し損害を与えた場合は、提供者は利用者に対し、当該損害について賠償請求ができる。
第57条(秘密保持義務)
1. 利用者および提供者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本規約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。
2. 前項にかかわらず、利用者および提供者は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとする。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとする。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責任によらずして公知となったもの。
(2)開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
4. 利用者および提供者は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密情報として厳に取り扱うものとする。
5. 前各項の規定にかかわらず、第63条および第64条に定めるデータの取扱いに関しては、第63条および第64条の定めるところによるものとする。
第58条(個人情報の管理)
1. 法人利用者は、その業務上取得した個人情報をマーケットで管理、活用することができる。また、個人情報の管理は、法人利用者の責任で行う。それによるいかなる損害に対しても、提供者は、責任を負わない。
2. 個人利用者は、提携事業者が、本サービスの業務上取得した個人利用者の個人情報をマーケットで管理、活用すること、当該個人情報の管理は、提携事業者の責任で行うことに同意する。それによるいかなる損害に対しても、提供者は、責任を負わない。
第59条(サービス提供区域)
マーケットの提供区域は日本国内とする。
第60条(権利の譲渡等の制限)
マーケットの提供を受ける権利等本契約上の利用者の権利・義務または地位を、提供者の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為は認めない。
第61条(知的財産権)
1. マーケットにより提供者または外部委託先が利用者に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、提供者または外部委託先に帰属する。
2. 利用者は、マーケットにより提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物について、本契約に定める場合を除き、提供者または外部委託先の明示的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することは認めない。
3. 利用者は、本契約終了後、提供者または外部委託先が要求する場合、提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を講じる。
第62条(データの管理)
1. 提供者は、利用者がマーケット上に登録するデータの管理について、提供者の基準に基づいて、適切な安全管理措置とアクセス制御を講じるサービス外部委託先を選定する。なお、利用者が対象端末に保存するデータのほか、マーケットにおいて前記の安全管理措置を講じえないデータについては、利用者の責任において管理する。
2. マーケットは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩を防止するため、利用者または利用者の委託先による実地確認は認めない。
第63条(提供データ)
1. 提供者は、利用者が提供者に対してマーケットを通じて提供するデータ(以下「提供データ」という。)について提供者のプライバシーポリシーの範囲内で利用等(データの複製、加工、分析、編集、統合、第三者への提供を含むがこれに限られない。)するものとする。
2. 提供者は、前項に規定する場合を除き、原則として、提供データを自らまたは第三者のために閲覧せず、利用等も行わない。ただし、以下のいずれかに該当しまたは該当すると提供者が判断した場合には、提供者は、提供データを利用等する場合がある。
(1)提供者が閲覧等の同意を求める連絡を利用者に行なってから7営業日以内に、当該利用者からの回答がなかったとき
(2)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
(3)法律に従い閲覧等の義務を負うとき
(4)利用者が本規約所定の禁止行為を行ったとき
(5)利用者または第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき(不正アクセスに伴う被害の拡大防止を含むが、これに限られない。)
(6)マーケットのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
(7)上記各号に準じる合理的な必要性があるとき
3. 利用者が個人情報を含んだ提供データを提供者に提供する場合には、その生成、取得および提供等について、本規約を履践するにあたって個人情報保護法に定められた手続を遵守していることを保証するものとする。ただし、利用者において当該手続が履践されていない場合、提供者との間で対応について協議するとともに、提供者から要請があった場合には当該手続を履践するものとする。
第64条(派生データ)
1. 提供者が提供データを加工(AI学習用の整形・加工も含む。)、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ(以下「派生データ」という。)に関して生じた知的財産権は提供者に帰属するものとし、提供者は派生データを本目的の範囲内で利用等できるものとする。また、派生データの取扱い等に関して、前条第2項および第3項を準用する。
2. 利用者は、マーケットを通じて提供者から提供される派生データについて、自己利用の目的に限って利用できるものとする。
3. 第1項にかかわらず、統計・集計その他個人または法人が個別に識別・特定できないよう提供データ等を加工等し、その結果生じた派生データについては、提供者が利用等できるものとする。
第65条(バックアップ)
提供者は、利用者の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて利用者の記録したデータをバックアップすることができる。ただし、利用者は、自らの責任においてバックアップをするものとし、利用者がバックアップを実施しなかったことにより利用者または第三者が被った損害については、提供者は責任を負わない。
第66条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者および提供者は、自らが、暴力団員等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者および提供者は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 利用者および提供者は、相手方が前各項に違反し、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約の継続が不適切である場合、本契約を何ら催告することなく解除することができる。この場合、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第67条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および本規約の解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第68条(管轄裁判所)
本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第69条(誠実協議)
本規約に規定のない事項あるいは本規約の解釈について疑義が生じた場合には、提供者および利用者は、その都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
2021年10月28日制定
2023年12月31日改訂
2024年9月27日改訂
以上