cars MANAGER
マーケット利⽤規約

第1章 総則

第1条(⽬的)

cars MANAGER マーケット利用規約(以下「本規約」という。)は、cars株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars MANAGER」(以下「本サービス」という。)の機能であるマーケット(以下「マーケット」という。)の利用に関する提供者と利用者(本サービスおよびマーケットを利用する者をいう。以下同じ。)との間の契約(以下「本契約」という。)および利用者間における契約関係について定めたものである。

第2条(本規約の範囲)

1. 本規約は、本契約において提供者と利用者の両者に適用する。利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。また利用者は、マーケットを利用する際に本規約を遵守するものとする。

2. cars MANAGER サービス利用規約(以下「基本規約」という。)は本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとし、マーケットは本サービスの一部として提供されるものとする。

第3条(本規約の変更)

提供者は、以下の場合には利用者の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。その場合、利用者は、変更された利用規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効力発生時期を、利用者に対し、提供者のホームページ上での掲示その他提供者指定の方法で速やかに通知する。

(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合すると提供者が判断したとき

(2)本規約の変更が、利用者が利用者登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき

第2章 契約

第4条(利用資格)

1. 利用者は、マーケットを利用することができる資格として、以下の条件にいずれも適合する必要がある。

(1)マーケットの利用を希望する法人の名称で中古自動車取り扱いに関する古物商の許可(行商の申請がされているもの)を1年以上前から取得し、かつ、現に保有し、その取消等を受けるおそれがないこと(ただし、マーケットの利用にあたって古物商の許可を要する利用者の場合に限る)

(2)常設の店舗、整備工場または車両保管場所を有し、現に営業活動を行っていること

(3)マーケットの利用開始にあたり提供者が定める必要書類を提供者に対して提出していること

(4)本サービスの会員であり、その取消し等を受けるおそれがないこと

2. 前項にかかわらず、提供者は、本サービスの会員以外についてマーケットの利用を認めることができ、かかる場合は提供者が別途定める利用資格その他の定めを利用者は遵守するものとする。

第5条(申込)

1. 利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の申込書(以下「申込書」という。)を本サービス上もしくは別途提供者が指定する方法に従い提供者に提出することにより、マーケットの利用申込みを行うものとする。なお、申込みにあたり利用者は提供者が別途指定する資料の提出を行うこととする。利用者は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。

2. 提供者は、提供者所定の基準により前項に定める利用者の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、利用者に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、申込書記載のマーケットの利用開始日より、提供者と利用者との間で、本契約が成立する。

3. 提供者は、利用者が以下のいずれかに該当した場合は、利用者の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。

(1)提供者所定の方法によらずに本契約の申込みを行った場合

(2)登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(3)暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等暴力団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合

(4)本規約に違反するおそれがある場合

(5)過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合

(6)法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合

(7)マーケットと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合

(8)マーケットの提供が技術的に難しいと判断された場合

(9)その他提供者が申込みを妥当でないと判断した場合

4. 利用者は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書面により通知するものとする。これを怠ったことによって利用者が損害を被ったとしても、提供者は一切責任を負わない。

第6条(契約期間)

1. 本契約の契約期間は、申込書記載のサービスの利用開始日および利用期間と同一とする。

2. 本契約の期間満了月の前月末日までに、提供者または利用者のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の書面での通知がない限り、本契約は、同一の条件かつ、サービスの利用期間と同一の期間で更新されるものとし、以降も同様とする。

3. 本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第27条および第28条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。

第7条(提供者による本契約の解除)

1. 提供者は、マーケットの利用を停止された利用者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。

2. 提供者は、提供者の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができる。

3. 提供者は、利用者が、マーケットの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができる。

4. 提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知する。

5. 提供者は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。

(1)本規約の条項に違反したとき。

(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき。

(3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。

(4)破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。

(5)前4号の他、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき。

(6)合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。

(7)解散または営業停止となったとき。

(8)マーケットに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。

(9)その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき。

6. 利用者は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、提供者に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失う。

第8条(利用者による本契約の解除)

利用者は、本契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を提供者に通知するものとする。

第3章 マーケット

第9条(マーケットサービス内容)

1. マーケットのサービス内容は以下のとおりとする

(1)マーケットは、本サービスの一環として提供される利用者間における車両売買マッチングサービスのためのオンラインプラットフォームである。利用者間の車両の売買の場・機会を提供するものにとどまり、利用者間の売買契約、出品、購入等に関しては、全て当事者である利用者の責任によるものとし、提供者は自ら売買を行うものではなく、売買の委託を受けるものではなく、また当該売買契約等に関して何ら責任を負いまたは保証するものではない。提供者は、本規約中に別段の定めがある場合を除き、利用者間における売買契約の取消し、解約、解除、返品、返金、保証など取引の遂行には一切関与しないものとする。

(2)マーケットは、物品の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法(オークション)により行うものではない。

2. 利用者はマーケットを利用するにあたり、基本規約、本規約、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、古物営業法、その他の法令およびガイドラインにつき、自らの責任においてその適用の有無を判断した上で、これらを遵守しなければならない。

第10条(利用料金)

1. マーケットを通じて自動車の購入をする利用者(以下「購入者」という。)は、マーケットを通じて取引が成立した場合、提供者に対し、手数料として別途提供者が定める額を支払うものとする。

2. 自動車の出品をする利用者(以下「出品者」という。)は、マーケットを通じて取引が成立した場合、提供者に対し、手数料として別途提供者が定める額を支払うものとする。当該支払いは提供者が出品者を代理して購入者から受領した対象自動車の売買代金等から控除する方法により行われるものとする。

3. 売買契約成立後に対象自動車が滅失もしくは損傷した場合においても、手数料の支払義務は消滅せず、支払い済みの手数料は返還されないものとする。

第11条(利用者の責任)

1. 利用者がマーケットを利用したことに起因または関連して、提供者に対し、第三者からのクレーム、請求または訴訟等が提起された場合、利用者は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、提供者に一切の負担をかけないものとする。

2. 利用者が、本規約に違反したことまたはマーケットを利用したことに起因または関連して、提供者に損害を与えた場合、利用者は提供者に対し、直ちに当該損害を賠償するものとする。

3. 利用者は、マーケットを利用するにあたり、必要となる利用者の顧客からの承諾を利用者の責任により取得するものとする。

第12条(整備、点検、鑑定)

1. 提供者は、対象自動車をマーケット上に掲載するにあたり、対象自動車の品質、性能、種類について点検せず、かつ、整備もしないものとし、かかる品質等を購入者に対して何ら保証するものではない。

2. 提供者は、利用者に対して、本サービスの機能の一つであるAI査定などにより推奨出品価格の提案、その他の情報提供やアドバイスを行うことがあるものの、その正確性、信憑性、適切性、有用性を保証するものではない。提供者は、利用者が提供者の情報提供やアドバイスに依拠したことにより生じた損害や不利益について、一切の責任を負わないものとする。

3. 提供者は別途有償で、出品者または購入希望者の要望により車両の鑑定を行うことがある。提供者は、当該鑑定を第三者に委託する場合があり、利用者はこれを了承する。

4. 前二項に定める鑑定について、提供者は、推奨出品価格の提案、その他の情報提供やアドバイスを利用者に対して行うことがあるものの、提供者はその正確性、信憑性、適正性や有用性を保証するものではない。

第13条(出品)

1. 利用者は、提供者が定める出品手続に従って、マーケット上で自動車を出品することができる。利用者は出品する自動車の価格、その他の条件を定めることができる。

2. 提供者は前項に基づいて利用者が定めた出品する自動車の価格、その他の条件がマーケットの利用に適さないと判断した場合、出品者に対して、条件の修正を求めることができる。出品者がこれに従わない場合、提供者は、当該出品に係る情報をマーケット上に掲載しないことができる。

3. 利用者は出品にあたり、虚偽の記載、違法・不当な記載や表示、誤解や誤認を招く記載や表示を行ってはならないものとする。

4. 利用者はマーケット上で、提供者所定のフォームに記入・登録することにより出品を確定するものとする。

5. 利用者はマーケット上で自動車を出品する場合、利用者が撮影した当該自動車の写真をマーケット上に掲載できる。ただし、利用者は、一旦掲載した当該写真(その後、掲載を取り下げたものも含む。)についての著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)を有する場合であっても、提供者または提供者が指定する者による当該写真の使用・利用(本ウェブサイト以外の媒体での使用・利用も含む。)について無償で許諾し、一切の異議を述べないものとする。また、利用者は、提供者または提供者が指定する者による当該写真の使用・利用について、著作者人格権を行使しないものとする。

6. 利用者は、以下の各号の一つにでも該当する自動車は出品することができないものとする。出品手続き開始後に以下の各号のいずれかに該当する自動車であることが判明した場合には、提供者は、当該自動車の出品を取り消すことができる。この場合、提供者は、当該利用者に対して、違約金として100万円を請求することができるものとする。また、提供者は当該利用者の本サービスの利用を事前通知なく停止できるものとする。上記違約金に関する規定は、提供者の利用者に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではなく、また、本項は、利用者間同士の損害賠償請求を妨げるものでもない。

(1)真に販売する意思の無い自動車

(2)出品者が所有権を有しない自動車。ただし、出品者が書面により所有者からマーケットにおける出品および販売について委任を受けたことを明らかにした場合はこの限りではない。

(3)修復歴がある自動車。ただし、自動車の安全状態が提供者の指定する条件において確認され、かつ、当該修復歴について出品情報として明記された車輌の場合はこの限りではない。

(4)自動車税納税証明書(継続検査用)または軽自動車税納税証明書が完備されていない、または納税が完遂されておらず当該証明書が取得できない自動車

(5)走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に不具合がある自動車

(6)質権、譲渡担保権、抵当権その他の約定担保権が設定されている自動車

(7)留置権、先取特権、差押、仮差押、仮処分の対象となっている自動車

(8)未納の反則金または放置違反金がある自動車

(9)改造の程度が著しい自動車、自動車検査登録制度(車検)の登録を受ける事が出来ない自動車

(10)その他、提供者において出品することが不適当であると判断する自動車

7. 出品期間は別途提供者が定める期間とする。

8. 出品者は、マーケットでの出品後に、出品した自動車をマーケット以外の形態・手段で売却することが決まった場合は、マーケット上にて、即座に出品の取下げを申請しなければならない。

第14条(出品価格)

1. 出品者は、提供者所定の手続きに従って、出品価格を指定する。

2. 出品者は、出品された自動車に関する売買契約が成立するまで、提供者所定の方法により、出品価格の変更をすることができる。

第15条(出品中の車両状態の変化)

出品者は、出品中に出品されている対象自動車の状態に重大な変更が生じた場合、速やかにマーケット上もしくは提供者が別途定める方法により情報の更新、再度の撮影・査定およびその他必要な作業を行わなければならない。また、再度の撮影・査定および確認に係る費用は出品者が負担するものとする。

第16条(出品の取消等)

1. 提供者は、出品者に本規約違反に該当する行為があった場合、出品者の出品を取り消すことができる。

2. 出品者は、出品をした後は、提供者の事前の同意なく、一方的に出品の取消はできないものとする。

3. 出品者は、提供者の判断により、出品の取消、または出品情報の変更があった場合、再出品となる場合があることをあらかじめ了承するものとする。

第17条(その他出品者の責任)

1. 出品者は、出品者の顧客から出品する車両を購入する前に出品をする場合(出品する車両の所有権が出品者の顧客である場合を含むが、これに限られない。)、出品に必要となる顧客からの承諾は出品者の責任により取得する。出品に際し必要な承諾を出品者の顧客から得ていないことにより生じた出品者、顧客、購入者その他第三者の損害や不利益について、提供者は一切の責任を負わないものとする。

2. 出品者は、出品した自動車や売買条件について、真実かつ正確な説明を行う義務を負う。マーケット上に掲載された情報の正確性について、誤りがある場合には直ちに修正しなければならない。提供者は、当該情報に誤りがあったことにより当該出品者、顧客、購入者その他第三者に生じた損害や不利益について一切責任を負わない。

3. 出品者は、出品者自身の責任で、出品する自動車の売買について適用のある法令や監督官庁の指示・指導を遵守しなければならない。

第18条(コンタクト)

1. 購入希望者は、提供者所定の方法により、出品者に対し、提供者を介して、自動車の状態等を問い合わせることができる。ただし、提供者は、購入希望者の問合せが、出品者に対してマーケットを介さない直接取引を求めるものである場合、その他提供者が相当でない内容を含むと判断した場合には、出品者に対して当該問合せ内容を通知しないまたは、購入希望者の利用者登録を抹消することができるものとする。

2. 出品者は、購入希望者から前項所定の問合せを受けた場合、提供者所定の方法により、これに回答することとする。ただし、提供者は、出品者の回答が購入希望者に対してマーケットを介さない直接取引を求めるものである場合、その他提供者が相当でない内容を含むものと判断した場合には、購入希望者に対して当該回答内容を通知しないまたは、出品者の利用者登録を抹消することができるものとする。

第19条(商談)

1. 購入希望者は、提供者所定の手数料を提供者に対して支払うとともに別途定められる手続により提供者に対して申込を行うことにより、提供者の定める期間、マーケット上の特定の車両について当該車両の出品者と独占的に商談を行うことができるものとする。この場合、出品者は、マーケットにおいて、当該車両について他の購入希望者と交渉しまたは販売することが禁止されるものとする。購入希望者において、独占商談期間後さらに独占的な商談を希望する場合は、再度提供者所定の手数料を提供者に対して支払うことにより、提供者の定める期間、当該出品者と独占的に商談することができるものとし、以後も同様とする。ただし、商談期間は、自動延長されるものではなく、商談期間の延長を保証するものではない。

2. 独占商談期間については、購入希望者に対して出品者と独占的に商談をする権利を付与するのみであり、出品された車両の購入につき確約されるわけではなく、購入ができなかったことについて、提供者は購入希望者および出品者に対して何ら責任を負わないものとする。

3. 独占商談期間中に出品者がやむを得ず出品を取り消す場合(但し、かかる取消しに関しては、事前に提供者の同意を要するものとする。)は、出品者は取消に関して発生した費用(購入希望者が支払った独占商談手数料を含むが、これに限らない。)を負担することとする。

第20条(購入申込)

1. 購入希望者は、前条第1項に定める商談を経た上で、提供者が定める方法に従って、マーケット上に出品されている自動車の購入申込をすることができる。

2. マーケットで出品されている自動車は、出品から売買成立後の納車までの間、出品者が継続的に使用できるものとする。そのため、購入希望者は、出品された自動車が、納車時には出品の際に登録された情報と齟齬が生じている可能性があることを了解したうえ、購入申込を行うものとする。なお、出品者は、売買成立後納車までの間、当該車両について、善良な管理者の注意をもって管理および保管するものとする。

3. 利用者は、本サービスを通じて知ったまたは知り得た他の利用者との間で、本サービスを利用せずに、自動車の販売に関する契約を締結する行為、その他自動車の販売に関する取引を進展させようと持ちかける行為等をしてはならないものとする。

4. 前項に違反した場合、提供者は、当該違反を行った利用者に対し違約金として、当該自動車に関する売買契約が利用者間において成立していた場合に本来提供者が得るはずであった手数料に加えて100万円を請求することができるものとする。本項の規定は、提供者の当該利用者に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではない。また、本項の規定は、利用者間同士の損害賠償請求を妨げるものでもない。

5. 利用者は、他の利用者が、第4項に定める行為を行っていると知った場合には、直ちに、当該事実を提供者に報告するものとする。

第21条(売買契約の成立)

1. 売買契約(以下「本取引」という)は、購入希望者が出品者の条件とおりに購入する場合、購入希望者が出品者に対してマーケット上で購入希望を通知した時に成立するものとする。

2. 第1項の規定にかかわらず、対象自動車の所有権は、対象自動車の名義変更または対象自動車の購入者への納車のいずれか早い時点で、出品者から購入者へ移転する。また、対象自動車の納車までの間に、天災、戦争、テロ行為、第三者による犯罪行為など不可抗力によって対象自動車を購入者へ引き渡すことができなくなった場合には、対象自動車に関する購入者の代金支払義務は消滅する。

3. 出品者は売買契約の成立時において購入希望者および提供者に対して提供済みの車両情報はすべて最新かつ正確であることを保証するものとする。

4. 出品者および購入者は、第1項の定めにより本取引が成立した場合、本規約で認められる場合を除き、提供者の承諾なく、本取引を合意解除することはできない。

5. 利用者は、本取引に関して、古物営業法その他の法令等に基づく本人確認手続等(必要な書類の提出を含むが、これに限られない。)が必要となる場合には、これを協力して実施するものとする。

第22条(対象自動車の代金)

1. 購入者は、マーケット上に掲載される情報により、対象自動車の売買代金を含む費用(以下「売買代金等」という。)を確認する。出品者は、提供者に対し、出品者を代理して売買代金等の提示をマーケット上で行うことおよびそれに応じて購入者より売買代金等を受領することを委託する。提供者が出品者に代わり購入者から売買代金等を受領した時点で、購入者の売買代金等支払義務の履行は完了する。

2. 購入者は、対象自動車の売買代金等を、マーケット上で売買契約が成立した日から5銀行営業日(すなわち、マーケット上で売買契約が成立した日の翌日から日数を数えて5銀行営業日(ただし、提供者が異なる日数を指定した場合は当該日数))以内に提供者の指定する方法により提供者に交付する。また、購入者は、売買代金等の交付と同時に、提供者が別途定める手数料および有償オプションを購入する場合はその代金を提供者に支払うものとする。

3. 購入者がマーケット上で売買契約が成立した日から5銀行営業日(すなわち、マーケット上で売買契約が成立した日の翌日から日数を数えて5銀行営業日(ただし、提供者が前項において異なる日数を指定した場合は当該日数))を経過しても売買代金等の全額の支払がされていない場合、出品者は、購入者に対して通知することにより、本取引を解除することができるものとする。なお、この場合でも売買契約が成立した際に、当該売買代金等の支払を遅滞した購入者から提供者に対して支払われるべき手数料の支払義務について、当該購入者は免れないものとする。

4. 提供者は、出品者から購入者への対象自動車の引渡しの完了を条件として、第1項に基づき購入者から交付を受けた売買代金等から、出品者が提供者に支払うべき手数料等(有償オプションを購入した場合はその代金を含む。)を差し引いた額を、出品者から購入者に対する対象自動車の引き渡し完了後5銀行営業日(すなわち、対象自動車の引渡しの完了日の翌日から日数を数えて5銀行営業日)以内に出品者に支払う。なお、出品者から購入者への対象自動車の引渡しが行われない場合その他提供者が適当と認める場合は、提供者は売買代金等の出品者への支払について留保した上で、その取扱いについて出品者および購入者と協議することができ、出品者および購入者は提供者の指示に従うものとする。なお、振込手数料その他支払に必要な費用は出品者の負担とする。

5. 購入者が本条に基づく金銭の支払を遅延した場合、購入者は年14.6%の割合による遅延損害金を出品者に支払うものとする。

第23条(税金)

出品者と購入者の間による対象自動車に関する使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づく再資源化預託金等(いわゆる自動車リサイクル料金)および自動車税の未経過分、自賠責保険料の未経過分の精算に関しては、車両本体価格に自動車リサイクル料金の額、自動車税の未経過分、自賠責保険料の未経過分が含まれているものとみなし、別途精算を行わないものとする(すなわち、自動車税・軽自動車税について、4月1日以降に取引が成立した場合は、自動車税・軽自動車税が納付済、未納付の場合にかかわらず、当該年度に係る自動車税・軽自動車税は、4月1日時点の自動車の名義人である出品者が1年分を納付することになるものとし、出品者は予めこれに同意するものとする。また、3月31日以前に取引が成立した場合は、名義変更が4月1日までに完了すれば、当該年度に係る自動車税・軽自動車税は、購入者が1年分を納付することになるものとし、購入者は予めこれに同意するものとする。)。

第24条(車両の引渡し)

1. 利用者は、提供者に対して、別途提供者が定める委託料により、対象自動車の納車、対象自動車の名義変更・車検証の引き渡し等の委託を行うものとし、提供者がかかる業務を提供者指定の陸送業者に対して再委託することを了承する。ただし、提供者と利用者との間で別途合意がある場合はこの限りではない。

2. 購入者は前項に定められる委託料の負担をする。

3. 購入者は、提供者指定の陸送業者を通じて、現状有姿にて、対象自動車を受領するものとする。なお、陸送中に生じた対象自動車の問題については、購入者と陸送業者との間で解決するものとし、提供者は一切責任を負わない。

4. 購入者は、対象自動車を受領した時は、直ちに対象自動車の動作等を確認しなくてはならないものとする。購入者は確認完了後速やかに対象自動車を受領した旨を所定の方法により提供者に対して通知するものとする。

5. 前各項に基づき対象自動車の引き渡しが完了した時、提供者は、出品者に対し、対象自動車の引き渡しが完了した旨を通知する。

6. 購入者は、対象自動車の引渡しが完了した日から起算して3銀行営業日(すなわち、対象自動車の引渡しが完了した日を含めて3銀行営業日)に限り、対象自動車に関する外観および動作確認の結果、①走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な不具合がある場合または②対象自動車の外観、品質、性能および数量について、マーケット上に掲載していた情報並びに出品者が購入者に個別に明示していた情報と納車された対象自動車の実態が客観的に著しく相違する場合には、提供者を通じて出品者に対して異議を申し立てることができるものとする。上記異議の申立てがない限り、購入者は、出品者および提供者に対し、名称・種類の如何を問わず、対象自動車の不具合並びに外観、品質、性能および数量の相違について一切の法的責任を追及できない。なお、購入者が異議申し立てをする場合でも、対象自動車の引取りの拒否はできず、引き渡しは納車予定日に必ず行うものとする。

7. 本条第4項に規定する受領した旨の通知が完了したことにより対象自動車の引渡は、完了したものとみなす。この場合、購入者は、出品者および提供者に対し、名称・種類の如何を問わず、対象自動車の不具合並びに外観、品質、性能および数量の相違について一切の法的責任を追及できません。

第25条(マーケットによる取扱いの中止)

1. 提供者は、以下の場合、マーケットでの利用者間の取引に関するマーケットの提供を中止することができる(以下「取扱中止」という。)。

(1)提供者が定める掲載期間満了までに本取引が成立しない場合。

(2)提供者が定める期間までに、出品者が購入者に対して対象自動車を引き渡さない場合。

(3)提供者が利用者間の本取引について本規約違反その他の問題がある旨の報告を受ける等、提供者において取扱中止が適当であると判断した場合。

2. 取扱中止後の利用者間の権利義務関係の清算は、利用者間の費用と責任で解決するものとし、提供者にその解決を求めることはできない。提供者は、取扱中止によって利用者に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わない。なお、提供者は、マーケットのために必要と判断した場合、利用者に対するサービス提供の一環として、利用者間における解決をサポートすることはあるものの、この場合でも、提供者において利用者に対して一切の責任は負わないものとする。

3. 取扱中止の原因が利用者の故意や過失に基づく場合、提供者は、これにより提供者に生じた損害や不利益について当該利用者に対し損害賠償請求をできるものとする。

第26条(禁止行為)

1. 利用者は、マーケットにおいて、以下の各号のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」という。)を行ってはならない。

(1)虚偽の情報を登録する行為。

(2)法令上必要とされる許可、認可、登録、届出を備えずに取引する行為。

(3)真に取引する意思が無いのに、あるものと装って出品もしくは購入しようとする行為。

(4)日本国外にある自動車を出品する行為。

(5)違法車両を出品する行為。

(6)自動車の市場価格から著しく乖離した価格で出品する行為。

(7)いわゆる「さくら」的な行為等、出品された自動車を本来の価値よりも故意に優良と誤認させる行為。

(8)代金を支払う意思または資力がないのに、自動車を購入し、または購入の申し込みをする行為。

(9)転売利益を得る目的で自動車を購入する行為。

(10)成立した本取引の履行を遅延させ、または円滑な履行を妨げる行為

(11)提供者または第三者の商標、ロゴ、サービスマーク等を、自己を表すものとして使用する行為。

(12)提供者または第三者の名誉・信用を毀損し、または提供者ないし第三者の業務を妨害する行為、その他、提供者または第三者に対する嫌がらせ行為や誹謗中傷行為。

(13)反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿または発信する行為。

(14)取得した他の利用者の個人情報やプライバシー情報を、取引を履行する目的以外の目的で利用する行為。

(15)提供者のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為。

(16)本サービスの不具合を意図的に利用する行為。

(17)本サービスに関して提供される提供者のソフトウェア、プログラム、データベースなどを、複製、改変、貸与、譲渡、公衆送信(本サービスの機能を使用して公衆送信する場合を除く。)し、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で解析する行為。

(18)荒らし行為、スパム行為。

(19)本サービスの運営を妨げる行為。

(20)本規約に違反する行為。

(21)法令、判決、決定、命令、行政指導に違反する行為。

(22)公の秩序または善良の風俗を害する行為。

(23)その他提供者が不適切と判断する行為。

2. 提供者は、利用者が禁止行為を行ったと判断した場合または該当するおそれがあると判断した場合、事前に当該利用者に通知することなく、以下の措置をとることができる。提供者は、この措置によって当該利用者に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わない。

(1)注意・警告。

(2)出品・購入の取り消し。

(3)本サービスの全部または一部の提供停止。

(4)登録取消。

(5)その他、提供者が必要かつ適切と判断する措置。

第4章 非保証等

第27条(非保証)

1. 提供者は、出品者に対し、マーケットにおいて出品した自動車が実際に売却できること、その他の本サービスを利用することによる経済的利益の享受につき何ら保証するものではない。

2. 提供者は、本サービス、本サービスに関する情報(利用者が本ウェブサイトへ掲載した情報および対象車両の品質等の情報も含む。)について、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証するものではない。

3. 利用者が提供者から直接または間接に、本サービス、本サービスの他の利用者その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、提供者は利用者に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではない。

4. 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、提供者は、利用者による本サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。

5. 本サービスから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから本サービスへのリンクが提供されている場合でも、提供者は、本サービス以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証するものではない。

第28条(利用者間の紛争)

利用者は、本サービスまたは本ウェブサイトに関連して利用者と他の利用者、その他の第三者との間において生じた取引(本取引を含むが、これに限られない。)、連絡、紛争等については、自身の費用と責任で解決しなければならず、提供者にトラブルの解決を求めることはできず、提供者はかかる事項について一切責任を負わない。

2021年10⽉28⽇制定

以上