cars MANAGER
サービス利⽤規約
第1章 総則
第1条(⽬的)
cars MANAGER 利⽤規約(以下「本規約」という。)は、cars株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars MANAGER」(以下「本サービス」という。)の利⽤に関する提供者と利⽤者(本サービスを利⽤する者をいう。以下同じ。)との間の契約(以 下「本契約」という。)について定めたものである。
第2条(本規約の範囲)
1. 本規約は、本契約において提供者と利⽤者の両者に適⽤する。利⽤者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。また利⽤者は、本サービスを利⽤する際に本規約を遵守するものとする。
2. 利⽤者は、本サービスに関連するオプションサービス等(以下「オプションサービス」という。)の利⽤を希望する場合、提供者が別途定めるオプションサービス等に関する規約(以下「オプションサービス規約」という。)に同意した上で、オプションサービス規約を遵守するものとする。オプションサービス規約は本規約と⼀体となって⼀つの規約を構成し本契約に適⽤されるものとし、オプションサービスは本サービスの⼀部として提供されるものとする。なお、本規約とオプションサービス規約に齟齬がある場合は、オプションサービスに関する事項についてはオプションサービス規約が優先し、それ以外の事項については本規約が優先するものとする。
第3条(⽤語の定義)
本規約において、⽤語の定義は次の通りとする。
①「外部委託先」とは、提供者が別途契約を締結している、クラウドサービスを含めた提供者が本サービスの提供するために必要なサービス(以下「クラウドサービス等」という。)を提供する第三者をいうものとする。
②「本サービス」の該当する範囲とは、提供者が提供している「cars MANAGER」に係るサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
③「利⽤者設備」とは、本サービスの提供を受けるため利⽤者が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
④「本サービス⽤設備」とは、本サービスを提供するにあたり、外部委託先が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
⑤「本サービス⽤設備等」とは、本サービス⽤設備および本サービスを提供するために外部委託先が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線とする。
⑥「ユーザーID」とは、本サービスの利⽤者毎に交付され、利⽤者を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利⽤を可能とする符号とする。
⑦「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、利⽤者と他の利⽤者を識別するために⽤いられる符号とする。
第4条(本規約の変更)
提供者は、以下の場合には利⽤者の承諾を得ることなく、本規約の全部または⼀部を変更することができる。その場合、利⽤者は、変更された利⽤規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を⾏う場合は、効⼒発⽣時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効⼒発⽣時期を、利⽤者に対し、提供者のホームページ上での掲⽰その他提供者指定の⽅法で速やかに通知する。
①本規約の変更が、利⽤者の⼀般の利益に適合すると提供者が判断したとき
②本規約の変更が、利⽤者が利⽤者登録をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき
第2章 契約
第5条(申込)
1. 利⽤者は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の申込書(以下「申込書」という。)を提供者に提出する⽅法により、本サービスの利⽤の申込みを⾏うものとする。利⽤者は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
2. 提供者は、提供者所定の基準により前項に定める利⽤者の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、利⽤者に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、申込書記載のサービスの利⽤開始⽇より、提供者と利⽤者との間で、本契約が成⽴する。
3. 提供者は、利⽤者が以下のいずれかに該当した場合は、利⽤者の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開⽰する義務は負わない。
①提供者所定の⽅法によらずに本契約の申込を⾏った場合
②登録事項の全部または⼀部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
③暴⼒団員等(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資⾦提供その他を通じて暴⼒団員等の維持、運営もしくは経営に協⼒もしくは関与する等暴⼒団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合
④本規約に違反するおそれがある場合
⑤過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
⑥法⼈の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
⑦本サービスと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合
⑧本サービスの提供が技術的に難しいと判断された場合
⑨その他提供者が申込を妥当でないと判断した場合
4. 利⽤者は、申込時の登録事項に変更が⽣じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書⾯により通知するものとする。これを怠ったことによって利⽤者が損害を被ったとしても、提供者は⼀切責任を負わない。
第6条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、申込書記載のサービスの利⽤開始⽇および利⽤期間と同⼀とする。
2. 本契約の期間満了⽉の前⽉末⽇までに、提供者または利⽤者のどちらか⼀⽅から、本契約を更新しない旨の書⾯での通知がない限り、本契約は、同⼀の条件かつ、サービスの利⽤期間と同⼀の期間で更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第26条乃⾄第28条、第32条および第33条、第35条および第36条、第39条および第40条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
第7条(最短利⽤期間)
本サービスは、サービスの最短利⽤期間を定める。最短利⽤期間は別途申込書に記載される提供者の指定する期間とし、その期間より短い契約は認められない。利⽤者が最短利⽤期間内に本契約の解約を希望する場合、提供者が定める期限までに、最短期間満了⽇までの残余の期間に対応する利⽤料⾦(消費税等などを含む。)を⼀括して提供者に⽀払うものとする。
第8条(提供者による本契約の解除)
1. 提供者は、本サービスの利⽤を停⽌された利⽤者が、提供の停⽌期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。
2. 提供者は、提供者の業務の遂⾏上著しく⽀障があると認められるときは、本契約を解除することができる。
3. 提供者は、利⽤者が、本サービスの利⽤料⾦について、⽀払期⽇を2ヶ⽉間経過してもなお⽀払わないときは、本契約を解除することができる。
4. 提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を利⽤者に通知する。
5. 提供者は、利⽤者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
①本規約の条項に違反したとき。
②⼿形または⼩切⼿の不渡りが発⽣したとき。
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執⾏または滞納処分の申し⽴てを受けたとき。
④破産、⺠事再⽣⼿続、会社更⽣または特別清算の申し⽴てがされたとき。
⑤前4号の他、利⽤者の信⽤状態に重⼤な変化が⽣じたとき。
⑥合併、事業譲渡、その他会社組織に重⼤な変更が⽣じた場合。
⑦解散または営業停⽌となったとき。
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を2ヶ⽉以上延滞した時。
⑨その他財務状態の悪化またはその恐れが認められる相当の事由が⽣じたとき。
6. 利⽤者は、⾃⼰が前項各号のいずれか⼀つにでも該当した場合には、提供者に対する⼀切の債務につき、当然に期限の利益を失う。
第9条(利⽤者による本契約の解除)
1. 利⽤者は、本契約の⼀部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする⽇の1ヶ⽉前までに、所定の書式または専⽤のウェブサイトにより、その旨を提供者に通知するものとする。
2. 利⽤者が、最短利⽤期間中に、契約の全ての解除を希望する場合は、第7条2項を優先する。
第3章 利⽤者の義務
第10条(利⽤者の管理責任)
利⽤者はユーザーID等を厳重に管理保管し、利⽤者以外の第三者が利⽤可能な状態におかないものとする。
第11条(利⽤者の禁⽌事項)
利⽤者は、本サービスの利⽤にあたり、次の各号に定める⾏為をしてはならない。
①法令に違反する⾏為
②犯罪に関連する⾏為
③公序良俗に反する⾏為
④所属する業界団体の内部規則に違反する⾏為
⑤提供者または第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信⽤、肖像権、その他⼀切の権利または利益を侵害する⾏為
⑥無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電⼦メール(特定電⼦メールの送信の適正化等に関する法律が規定する「特定電⼦メール」を含むがそれに限定されない)を送信する⾏為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電⼦メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等を含むがそれに限定されない)を送信する⾏為、およびそれに類似する⾏為
⑦本⼈の同意を得ることなく、または、詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を収集する⾏為
⑧本サービスの運営・維持を妨げる⾏為および、本サービスの運営、提供と類似の業務を⾏う⾏為
⑨虚偽または事実とは異なる内容を流布し、本サービスの信⽤を失墜、毀損させる⾏為
⑩本サービスのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける⾏為、および本サービスのネットワークに不正にアクセスする⾏為
⑪本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる⾏為
⑫提供者または第三者になりすます⾏為
⑬第三者(利⽤者のグループ会社を含むが、これに限らない。)に本サービスを利⽤させ(本サービス上の情報を第三者に閲覧させる⾏為を含むが、これに限らない。)または本サービスの利⽤権を貸与もしくは販売する⾏為
⑭本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんする⾏為
⑮利⽤者を含め利⽤者以外の本サービスの利⽤者が前各号の⾏為を⾏うこと発⾒した場合、看過しまたは是正しない⾏為
⑯前各号の⾏為を直接または間接に惹起しまたは容易にする⾏為
⑰その他、提供者が不適切と判断する⾏為
第4章 本サービス
第12条(本サービス内容)
1. 提供者は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを実施する。
2. 本サービスの詳細および仕様は、サービス案内に記載する。
第13条(本サービス⽤設備の障害等)
1. 提供者が外部委託先から本サービス⽤設備について障害がある旨の通知を受けたときは、提供者は、利⽤者に対し、その旨を通知するものする。ただし、提供者が責任を負うのは本サービスに該当する範囲であり、それ以外の障害の場合、提供者は、責任を負わない。
2. 提供者は、外部委託先の設置した本サービス⽤設備に障害があることを知ったときは、外部委託先に本サービス⽤設備を修理または復旧を指⽰するものとする。
3. 提供者は、本サービス⽤設備のうち、本サービス⽤設備に接続する外部委託先が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理、または復旧を指⽰するよう、外部委託先に要請するものとする。
第14条(通信利⽤の制限)
提供者は、天災、事変その他の⾮常事態の発⽣により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中⽌する措置を取ることがある。
第15条(サービス提供の停⽌および中⽌)
1. 提供者は、利⽤者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停⽌することがある。
①第8条第5項各号にいずれかに該当すると当社が判断した場合
②第11条各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
③申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
④本規約の規定に違反する⾏為または提供者の業務の遂⾏または本サービス⽤設備等に⽀障を及ぼし、また及ぼす恐れのある⾏為をした場合
⑤利⽤者の環境が、他の利⽤者に対し、サービス運⽤上⽀障を及ぼす恐れがある場合
2. 提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中⽌することがある。
①本サービス⽤設備等のバージョンアップ上、保守上または⼯事上などやむを得ないとき。
②第15条の規定によるとき。
③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中⽌することにより、当該サービスの提供を⾏うことが困難になったとき。
④提供者が本サービスの運⽤に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。
⑤その他本サービスの運⽤上または技術上の相当な理由がある場合。
3. 提供者は、前2項の規定により本サービスの提供を停⽌および中⽌しようとするときは、あらかじめその理由、実施期⽇および実施期間を利⽤者に通知するものする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
4. 提供者は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、利⽤者その他の第三者が損害を被った場合であっても、⼀切の責任を負わない。
第16条(サービスの廃⽌)
提供者は、やむを得ない事由により、本サービスを廃⽌することがある。この場合、提供者は利⽤者に対し、廃⽌の2ヶ⽉前までにサービス案内でその旨を通知するものとする。
第5章 利⽤環境
第17条(動作環境の制限)
1. 提供者は、提供者または外部委託先が定める動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとする。
2. 前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとする。その場合、変更された内容はインターネット上のサービス案内に掲載するものとする。
第18条(制限値の設定)
提供者は、利⽤者がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利⽤した場合に、本サービス機能の⼀部または全部を予告なく停⽌させる場合がある。なお、提供者は、本条に基づき本サービス機能の⼀部または全部を停⽌させた場合、事後速やかに利⽤者に通知するものとする。
第19条(インターネット接続環境)
本サービスを利⽤するために必要なインターネット接続環境は、利⽤者が⽤意する。提供者は、利⽤者が⽤意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、⼀切の責任を負わない。
第20条(指定ソフトウェア)
提供者は、本サービスの利⽤のために必要または適したソフトウェアを指定および推奨する場合がある。また、利⽤者は、他のソフトウェアを⽤いたときは、提供者が提供する本サービスを受けられないことがある。
第21条(サービス提供内容の変更)
1. 提供者は、セキュリティ上、運⽤上、技術上等の事由により、本サービスの⼀部機能の変更や中⽌、また本サービスの⼀部として提供しているソフトウェア等の変更や中⽌を⾏うことがある。それにより利⽤者または第三者が損害を被った場合であっても、提供者は⼀切の責任を負わない。
2. 提供者は、前項の規定により本サービスの⼀部機能の変更や中⽌、ソフトウェアの変更や中⽌をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期⽇および実施期間を利⽤者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではい。
第6章 利⽤料⾦
第22条(利⽤料⾦)
利⽤者は、本サービスの利⽤料⾦を、申込書に定める算定⽅式および⽀払条件に基づいて、提供者に⽀払う。なお、当社は、契約期間中に利⽤料⾦の改定等を⾏う場合は、相当の期間前までに利⽤者に対して通知または公表するものとします。
第23条(本サービスの利⽤料⾦の⽀払義務)
1. 利⽤者は、第22条の本サービス利⽤料⾦を⽀払う義務を負う。
2. 第15条の規定により本サービスの提供が停⽌された場合であっても本サービス利⽤料⾦の算出については、当該本サービスの提供があったものとして取り扱う。
第24条(本サービスの利⽤料⾦の⽀払⽅法)
利⽤者は、本サービスの利⽤料⾦を申込時の利⽤者の申請により提供者が指定した⽅法により⽀払うものとする。⽀払いに関する細部条項は利⽤者と収納代⾏会社、⾦融機関等との契約条項または提供者が指定する期⽇、⽅法によるものとし、⽀払に要する費⽤は利⽤者の負担とする。なお、利⽤者と収納代⾏会社、⾦融機関等の間で紛争が発⽣した場合は、当該当事者双⽅で解決するものとする。
第25条(利⽤料⾦の延滞)
利⽤者が、本サービスの利⽤料⾦について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合、当該契約者は⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年14. 6%の割合で計算して得た額を、延滞損害⾦として当社が指定する期⽇までに⽀払う。
第7章 損害賠償
第26条(免責および責任)
1. 第三者がパスワード等を不正に使⽤する等の⽅法で、本サービスを不正に利⽤することにより、利⽤者または第三者に損害を与えた場合、提供者はその損害について何らの責任も負わない。
2. 利⽤者の本サービス上のデータが消失するなどして利⽤者が不利益を被った場合であっても、提供者は何らの責任も負わない。
3. 提供者は、本サービスの利⽤に関する利⽤者のいかなる請求に対しても、その事由が発⽣したときから起算して 90 ⽇を経過した後は、応じない。
4. 提供者は、本サービスの完全な運⽤に努めるが、当該本サービスの中⽌、停⽌または廃⽌によって利⽤者に損害が⽣じた場合、提供者は免責されるものとする。
5. 提供者は、利⽤者が本サービスを利⽤することによって得た情報等の正確性、完全性、有⽤性を保証しない。
6. 本サービスの利⽤により、利⽤者が他の利⽤者または第三者に損害を与えた場合、⾃⼰の責任と費⽤において解決し、提供者に損害を与えないものとする。
第27条(損害賠償の範囲)
1. 本サービスに関して、提供者が利⽤者に対して負う損害賠償責任の範囲は、提供者の故意または重過失がある場合に、提供者の⾏為を直接の原因として利⽤者に現実に発⽣した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとする。
なお、提供者の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益については、
提供者は賠償責任を負わない。
①当該事由が⽣じた⽉の前⽉末⽇から初⽇算⼊にて起算して、過去12ヶ⽉に発⽣した当該本サービスの利⽤料⾦の平均⽉額料⾦(1ヶ⽉分)
②当該事由が⽣じた⽉の前⽉末⽇から初⽇算⼊にて起算して本サービスの開始⽇までの期間が 1ヶ⽉以上であるが12ヶ⽉に満たない場合には、当該期間(1ヶ⽉未満は切捨て)にて発⽣した当該本サービスの利⽤料⾦の平均⽉額料⾦(1ヶ⽉分)
③前各号に該当しない場合には、当該事由が⽣じた⽇の前⽇までの期間に発⽣した当該本サービス の利⽤料⾦の平均⽇額料⾦(1 ⽇分)に 30 を乗じた額
2. 提供者は、本サービスの提供に関し、前項に規定された場合を除き、利⽤者に発⽣したいかなる損害に対して⼀切の責任を負わない。
3. 利⽤者が本規約に違反しまたは不正⾏為により提供者に対し損害を与えた場合は、提供者は利⽤者に対し、当該損害について賠償請求ができる。
第8章 秘密保持
第28条(秘密保持義務)
1. 利⽤者および提供者は、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾なくして、本契約に関連して相⼿⽅から開⽰された相⼿⽅固有の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開⽰、漏洩しないものとする。
2. 前項にかかわらず、利⽤者および提供者は、裁判所の決定、⾏政機関等の命令・指⽰等により秘密情報の開⽰を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開⽰することができるものとする。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとする。
①開⽰の時点ですでに公知のもの、または開⽰後秘密情報を受領した当事者の責任によらずして公知となったもの。
②開⽰を⾏った時点ですでに相⼿⽅が保有しているもの。
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に⼊⼿したもの。
④相⼿⽅からの開⽰以降に開発されたもので、相⼿⽅からの情報によらないもの。
4. 利⽤者および提供者は、相⼿⽅から顧客情報の開⽰を受けた場合は、当該情報を秘密情報として厳に取り扱うものとする。
5. 前各項の規定にかかわらず、第35条および第36条に定めるデータの取扱いに関しては、第35条および第36条の定めるところによるものとする。
第9章 個⼈情報
第29条(個⼈情報の管理)
利⽤者は、その業務上取得した個⼈情報を本サービスで管理、活⽤することができる。また、個⼈情報の管理は、利⽤者の責任で⾏う。それによるいかなる損害に対しても、提供者は、責任を負わない。
第10章 雑則
第30条(サービス提供区域)
本サービスの提供区域は⽇本国内とする。
第31条(問い合わせ窓⼝)
利⽤者は本サービスに関する問い合わせを提供者が別途指定する窓⼝に対して⾏うものとする。また、問い合わせ窓⼝での対応は、⽇本国内から⽇本語で発信された問い合わせに対してのみ⾏う。なお、問い合わせ内容によっては、回答できない場合がある。
第32条(権利の譲渡等の制限)
本サービスの提供を受ける権利等本契約上の利⽤者の権利・義務または地位を、提供者の承認なく、他に譲渡、貸与、質⼊れ等の⾏為は認めない。
第33条(知的財産権)
1. 本サービスにより提供者または外部委託先が利⽤者に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他⼀切の知的財産権は、提供者または外部委託先に帰属する。
2. 利⽤者は、本サービスにより提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物について、本契約に定める場合を除き、提供者または外部委託先の明⽰的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する⽤途に利⽤することは認めない。
3. 利⽤者は、本契約終了後、提供者または外部委託先が要求する場合、提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却などの必要な機密漏洩防⽌措置を講じる。
第34条(データの管理)
1. 提供者は、利⽤者が本サービス上に登録するデータの管理について、提供者の基準に基づいて、適切な安全管理措置とアクセス制御を講じるサービス外部委託先を選定する。なお、利⽤者が対象端末に保存するデータのほか、本サービスにおいて前記の安全管理措置を講じえないデータについては、利⽤者の責任において管理する。
2. 本サービスは、共有の機器・情報・システムで運⽤されており、サービス障害および情報漏洩を防⽌するため、利⽤者⼜は利⽤者の委託先による実地確認は認めない。
第35条(提供データ)
1. 提供者は、利⽤者が提供者に対して本サービスを通じて提供するデータ(以下「提供データ」という。)について以下の⽬的(以下「本⽬的」という。)の範囲内で利⽤等(データの複製、加⼯、分析、編集、統合、第三者への提供を含むがこれに限られない。)するものとする。
①本サービスの提供のため
②本サービスの改善のため
③個⼈または法⼈が個別に識別・特定できないデータを作成するため
④利⽤者の同意のもと提供者が本サービスの導⼊または使⽤のサポートを実施するため
⑤提供者および利⽤者が個別に合意する⽬的のため
2. 提供者は、前項に規定する場合を除き、原則として、提供データを⾃らまたは第三者のために閲覧せず、利⽤等も⾏わない。ただし、以下のいずれかに該当しまたは該当すると提供者が判断した場合には、提供者は、提供データを利⽤等する場合がある。
①提供者が閲覧等の同意を求める連絡を利⽤者に⾏なってから7営業⽇以内に、当該利⽤者からの回答がなかったとき
②裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
③法律に従い閲覧等の義務を負うとき
④利⽤者が本規約所定の禁⽌⾏為を⾏ったとき
⑤利⽤者または第三者の⽣命・⾝体・その他重要な権利を保護するために必要なとき(不正アクセスに伴う被害の拡⼤防⽌を含むが、これに限られない。)
⑥本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
⑦上記各号に準じる合理的な必要性があるとき
3. 利⽤者が個⼈情報を含んだ提供データを提供者に提供する場合には、その⽣成、取得および提供等について、本規約を履践するにあたって個⼈情報保護法に定められた⼿続を遵守していることを保証するものとする。ただし、利⽤者において当該⼿続が履践されていない場合、提供者との間で対応について協議するとともに、提供者から要請があった場合には当該⼿続を履践するものとする。
第36条(派⽣データ)
1. 提供者が提供データを加⼯(AI学習⽤の整形・加⼯も含みます。)、分析、編集、統合等することによって新たに⽣じたデータ(以下「派⽣データ」という。)に関して⽣じた知的財産権は提供者に帰属するものとし、提供者は派⽣データを本⽬的の範囲内で利⽤等できるものとする。また、派⽣データの取扱い等に関して、前条第2項及び第3項を準⽤する。
2. 利⽤者は、本サービスを通じて提供者から提供される派⽣データについて、⾃⼰利⽤の⽬的に限って利⽤できるものとする。
3. 第1項にかかわらず、統計・集計その他個⼈または法⼈が個別に識別・特定できないよう提供データ等を加⼯等し、その結果⽣じた派⽣データについては、提供者が利⽤等できるものとする。
第37条(バックアップ)
提供者は、利⽤者の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停⽌時の復旧の便宜に備えて利⽤者の記録したデータをバックアップすることができる。ただし、利⽤者は、⾃らの責任においてバックアップをするものとし、利⽤者がバックアップを実施しなかったことにより利⽤者または第三者が被った損害については、提供者は責任を負わない。
第38条(反社会的勢⼒の排除)
1. 利⽤者および提供者は、⾃らが、暴⼒団員等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. 利⽤者および提供者は、⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒を⽤いる不当な要求⾏為、脅迫的な⾔動、⾵説の流布、偽計または威⼒を⽤いて、相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏わないことを確約する。
3. 利⽤者および提供者は、相⼿⽅が前各項に違反し、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約の継続が不適切である場合、本契約を何ら催告することなく解除することができる。この場合、相⼿⽅に対する損害賠償の請求を妨げない。
第39条(準拠法)
本契約の成⽴、効⼒、履⾏および本規約の解釈に関しては⽇本国法が適⽤されるものとする。
第40条(管轄裁判所)
本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第41条(誠実協議)
本規約に規定のない事項あるいは本規約の解釈について疑義が⽣じた場合には、提供者および利⽤者は、その都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
2021年6⽉8⽇改訂
以上