cars MANAGER
オプションサービス利用規約
第1章 総則
第1条(⽬的)
オプションサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、cars株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars MANAGER」、「cars GROWTH」、「cars MARKET」、「cars CONNECT」等の基本サービス(以下「本サービス」という。)のオプションサービス(以下「オプションサービス」という。)の利用に関する提供者と利用者(本サービスおよびオプションサービスを利用する者をいう。以下同じ。)との間の契約(以下「本契約」という。)について定めたものである。
第2条(本規約の範囲)
1. 本規約は、本契約において提供者と利用者の両者に適用する。利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。また利用者は、オプションサービスを利用する際に本規約を遵守するものとする。
2. 本サービスの利用規約(以下「基本規約」という。)は本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとし、オプションサービスは本サービスの一部として提供されるものとする。なお、基本規約と本規約に齟齬がある場合は、オプションサービスに関する事項については本規約が優先し、それ以外の事項については基本規約が優先するものとする。
第3条(⽤語の定義)
本規約において、用語の定義は次の通りとする。
1. 「外部委託先」とは、提供者が別途契約を締結している、クラウドサービスを含めた提供者が本サービスの提供するために必要なサービス(以下「クラウドサービス等」という。)を提供する第三者をいうものとする。
2. 「本サービス」の該当する範囲とは、提供者が提供している「cars MANAGER」、「cars GROWTH」、「cars MARKET」、「cars CONNECT」等の基本サービスに係るサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
3. 「オプションサービス」の該当する範囲とは、本サービスの一部として提供者が提供するサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
4. 「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、外部委託先が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
5. 「ユーザーID」とは、本サービスの利用者毎に交付され、利用者を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利用を可能とする符号とする。
6. 「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、利用者と他の利用者を識別するために用いられる符号とする。
7. 「運用型広告」とは、アドテクノロジーを活用したプラットフォームにより、広告の最適化を自動的にもしくは即時的に支援するような広告手法のことをいい、検索連動広告(リスティング広告)のほか、ソーシャルメディア、アドエクスチェンジ、SSP、DSP、一部のアドネットワークを使った広告を含む。タイアップ広告は含まれない。
8. 「アフィリエイト広告」とは、Webサイトなどに広告主の指定するサイトへのリンクを張り、そのサイトでコンバージョン(会員登録、商品購入や資料請求等)が行われた場合、そのサイトの運営者に報酬(定額または定率の報酬)を支払う仕組みを活用する広告をいう。
9. 「アフィリエイトサイト運営者」とは、アフィリエイト・サービスプロバイダが運営するアフィリエイトプログラムへ登録されたアフィリエイトサイトを運営する者をいう。
10.「アフィリエイト・サービスプロバイダ」とは、アフィリエイトサイトに広告を配信する事業者をいう。
11.「媒体社」とは、Webサイトやアプリケーションなどのメディアを所有もしくは運営し、またはメディアの所有・運営者を仲介し、それらの中に設けた広告枠を、広告主に販売して、広告を掲載する事業者のことをいい、アフィリエイト・サービスプロバイダ、アフィリエイトサイト運営者を含む。
第4条(本規約の変更)
提供者は、以下の場合には利用者の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。その場合、利用者は、変更された利用規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効力発生時期を、利用者に対し、提供者のホームページ上での掲示その他提供者指定の方法で速やかに通知する。
1. 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合すると提供者が判断したとき
2. 本規約の変更が、利用者が利用者登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき
第2章 契約
第5条(申込)
1. 利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の申込書(以下「申込書」という。)を提供者に提出する方法により、オプションサービスの利用の申込みを行うものとする。利用者は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
2. 提供者は、提供者所定の基準により前項に定める利用者の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、利用者に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、申込書記載のオプションサービスの利用開始日より、提供者と利用者との間で、本契約が成立する。
3. 提供者は、利用者が以下のいずれかに該当した場合は、利用者の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
①提供者所定の方法によらずに本契約の申込みを行った場合
②登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
③暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等暴力団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合
④本規約に違反するおそれがある場合
⑤過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
⑥法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
⑦オプションサービスと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合
⑧オプションサービスの提供が技術的に難しいと判断された場合
⑨その他提供者が申込みを妥当でないと判断した場合
4. 利用者は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書面により通知するものとする。これを怠ったことによって利用者が損害を被ったとしても、提供者は一切責任を負わない。
第6条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、申込書記載のオプションサービスの利用開始日および利用期間と同一とする。
2. 本契約の期間満了月の前月末日までに、提供者または利用者のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の書面での通知がない限り、本契約は、同一の条件かつ、サービスの利用期間と同一の期間で更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第24条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
4. オプションサービスの内、ネット広告運用に関しては別途最短利用期間を設けるものとする。ネット広告運用の最短利用期間は利用開始日より3カ月とし、その期間より 短い契約は認められない。ただし、提供者と利用者の間で別途合意がある場合はこの限りではない。利用者が最短利用期間内に解約を希望する場合、提供者が定める期限までに、最短期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税等などを含む。)を一括して提供者に支払うものとする。
第7条(提供者による本契約の解除)
1. 提供者は、オプションサービスの利用を停止された利用者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。
2. 提供者は、提供者の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができる。
3. 提供者は、利用者が、オプションサービスの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができる。
4. 提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知する。
5. 提供者は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
①本規約の条項に違反したとき。
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
⑤前4号の他、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑥合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
⑦解散または営業停止となったとき。
⑧オプションサービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
⑨その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき。
6. 利用者は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、提供者に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失う。
第8条(利用者による本契約の解除)
利用者は、本契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を提供者に通知するものとする。
第3章 オプションサービス
第9条(オプションサービス内容)
1. 提供者は、善良なる管理者の注意をもって、オプションサービスを実施する。
2. オプションサービスの内容は以下のとおりとする。なお、個別のオプションサービスについて、特段の定めがあるものはサービス別特約を定めるものとする。
①SMS配信
②メール配信
③LINE配信
④コール代行
⑤ネット広告運用
⑥スマートLINE連携サービス
⑦データ連携サービス
第4章 各オプションサービスに関する特約事項
第10条(オプションサービス共通)
1. 利用者は、オプションサービスを利用するにあたり、提供者および業務受託者(次項に定義する。)がこれらのサービスを実施するにあたって必要となる顧客からの承諾を利用者の責任により取得する。
2. 利用者は、オプションサービスについて提供者が指定する事業者(以下「業務受託者」という。)がサービスの提供をすることについて予め承諾する。
3. 提供者は、オプションサービスを提供するために、業務受託者に対し、利用者の顧客情報を提供できるものとする。
4. 提供者は、利用者に対し、オプションサービス利用による来店率、サービス利用率、売上高等の向上を含めた利用者による特定の目的への適合性について一切の保証を行うものではない。
5. 提供者はオプションサービスのサービス向上のため、利用者によるオプションサービスの利用状況(利用しているサービスの種類、送信時間、送信回数等)を確認することがあり、利用者は予めこれに同意するものとする。
6. 各オプションサービスにおける具体的な発注の方法については、本サービス上でオプションサービスの利用を希望する車両および希望するオプションサービスの選択その他提供者の指定する必要な操作を利用者において実施することにより行われるものとする。
7. 前項の方法にて発注後、(i)SMS配信、メール配信およびLINE配信については配信が完了した時、(ii)コール代行に関しては第13条第5項および第6項に従いコール代行が完了した時、(iii)ネット広告運用については配信完了確認が行われた時、(ⅳ)スマートLINE連携サービスについては第17条第3項に従い利用者が提供者からの電子メールを受信した時、(ⅴ)データ連携サービスについては検収に合格した時をもって、各サービスの提供が完了したものとし、オプションサービスの利用料金の請求の対象になるものとする。
第11条(SMS配信、メール配信およびLINE配信共通)
1. 利用者は、SMS配信、メール配信およびLINE配信の利用に際して、次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行ってはならない。提供者は、利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、利用者に事前に通知または勧告することなく、本サービスの利用を停止することができるものとする。なお、提供者は、利用者が禁止事項を行ったことにより損害を被ったときは、利用者に賠償を求めることができるものとする。
①基本規約に定める利用者の禁止事項に該当する行為
②本サービスを用いて、誹謗、中傷、わいせつな表現、差別的表現等の流布、その他法令、公序良俗に反する内容を配信する事(URL等を記載し、外部リンク先へ誘導する行為も含む。)
③コンピューターウィルスその他の有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
④提供者および第三者の秘密情報を漏洩する行為
⑤事実に反する情報を提供する行為
⑥誇大広告、虚偽広告、その他法令に違反する広告、表現などを配信する行為
⑦その他、提供者が不適切と判断する行為
2. 提供者は、オプションサービスの運営上やむを得ない場合には、必要最小限度の範囲で利用者の送信内容を確認できるものとし、利用者が禁止事項を行っているおそれがあると提供者が判断するときは、サービス利用の停止、利用契約の解除、その他提供者が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
第12条(LINE配信サービス)
1. LINE配信サービスを利用するにあたり、LINEアカウントは利用者が作成するものとする。
2. LINE配信サービスは、LINE公式アカウントと連動して運用するため、登録アカウントからのメッセージ総数(LINE配信サービスの利用に係るメッセージ数以外に利用者が登録アカウントから送信したメッセージを含む総数)に応じて、オプション申込書に記載された金額以外にも、別途LINE公式アカウントの料金が発生する可能性がある。なお、LINE公式アカウントの料金については、LINE株式会社から提供者を介さず利用者に対し直接請求されるものとし、支払のタイミング等についてはLINE株式会社の利用規約によるものとする。
第13条(コール代行サービス)
1. コール代行サービスは、フェア、来店促進、サービス案内、フォローコール、車検点検等を主としたアウトバウンドコール業務によるサービスとする。ただし、提供者と利用者との間で別途合意がある場合は当該合意に従うものとする。
2. 提供者および業務受託者は、善良なる管理者の注意義務に従いコール代行サービスを提供するものとするが、本サービスは利用者の特定の目的に適合することを保証するものではないため、来店率や売上等の指標が改善しない場合であっても、オプションサービス利用料金は生じるものとし、提供者および業務受託者はそれによる責任を一切負わないものとする。
3. 電話先である利用者の顧客電話番号は、利用者が適法な権限により保有する電話番号に限るものとし、提供者および業務受託者は、利用者以外の者が保有する電話番号についてのコール代行サービスの提供は行わないものとする。
4. 業務受託者は、電話対応の内容を、提供者所定の様式によりcars MANAGER上にて報告するものとする。
5. コール代行サービスの発注は、cars MANAGER上で提供者の指定する方式により車両ごとに行うものとする。業務受託者が利用者の発注に基づきアウトバウンドコールを行い、対象者が電話対応をした場合に業務として1カウントされるものとする。すなわち、1顧客が複数の車両を保有している場合で、2台の車両につきコール代行の発注依頼をした場合、アウトバウンドコールはそれぞれの車両を単位として行うこととなり、2カウント分の業務の実施に伴う料金が発生するものとする。なお、アウトバウンドコールを実施したものの、対象者が電話に応じない場合には本条第6項の方法によりカウントを行うものとする。
6. 業務受託者によるコール代行は、1発注に対し、4回までの架電(但し、対象者が電話に応じた場合は当該電話に応じた回数まで)を上限とする。業務受託者が4回のアウトバウンドコールを試みても対象者が電話に応じない場合、当該対象者は対応不可の架電先とする。なお、対象者が対応不可の架電先になった時点で1カウントの業務が実施されたものとする。
7. コール代行サービスの利用料金、本条第5項および第6項の方法によりカウントされた業務に応じて生じるものとする。また、利用者は、オプションプランに通話料が含まれている場合を除き、コール代行時に発生した通話料をコール代行の利用料金とは別途に提供者に対して支払うものとする。
8. 利用者は、コール代行サービスに関して、前項の料金のほか、電話回線維持費として提供者が別途提示する費用を支払うものとする。
第14条(ネット広告運用の発注に関する事項)
1. ネット広告運用サービスに係る発注は、事前に提供者より別途提示するスケジュールに沿って行われるものとする。利用者は、当該スケジュールに沿わない発注については、提供者が引受けまたは履行できない場合があることについて予め了承する。
2. 休日を含む提供者の営業時間外におけるオプションサービスの履行の要望は別途提供者と利用者との間で合意がある場合を除き、原則として対応不可とする。
3. 利用者は、利用者が提供する一切の素材(タイトル、説明文、デザイン、キーワード、画像等を含む。以下同じ。)およびリンク先が、第三者の肖像権、著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないこと、および一切の関連法規に抵触していないことを保証する。なお、当該保証に違反したことに起因する提供者の債務不履行、第三者からの請求、訴え等について提供者は一切責任を負わず、利用者が自己の責任と費用負担により解決することとする。
4. 提供者は、ネット広告運用サービスの発注または確認に関して、媒体社、その他第三者または提供者が保有するプログラム、ツール、システム、Web サイト等でログインが必要なもの(以下総称して「本件プログラム等」という。)を、定められた方法にて使用する権利を利用者に付与することがある。利用者は本件プログラム等に関連する一切の情報(ID、パスワード等)を、適切に使用、管理し、これを共用、貸与、譲渡等してはならないものとする。
5. 提供者がネット広告運用サービスに係る利用者IDを用いて媒体社に発注する場合は、利用者の発注権限を有する者による当該媒体社への発注として取り扱われるものとし、利用者は予めこれに承諾する。
第15条(ネット広告運用の掲載に関する事項)
1. 利用者は、(i)インターネット広告の掲載にあたっては、媒体社の掲載ガイドライン等が適用されること、(ii)当該掲載ガイドライン等は予告なく変更されることがあることについて予め承諾する。
2. 利用者は、運用型広告の掲載に関して以下の事項を予め承諾する。
①競合・同載の調整はできない。
②発注書に記載する金額は、予算上限金額として扱うものとする。なお、予算額と同一額での消化は保証されないものとする。
③入札型の媒体の特性上、掲載開始日・時間、掲載期間、配信ボリューム、インプレッション数、広告効果(クリック回数やコンバージョン広告効果等)、広告効率(クリック単価やコンバージョン単価等)、掲載順位等については、保証されないものとする。なお、本条第5項の配信完了連絡には掲載画面のキャプチャは含まれないものとする。
④入札状況などにより、配信途中に広告の掲載が停止される場合がある。
⑤成果物(別途合意されている場合)および提供者からの配信完了連絡を受領した場合、利用者はこれを検収の上、配信完了確認を行うものとする。提供者による提出、報告から3営業日以内に連絡がない場合、業務が完了したものとする。
3. 利用者は、アフィリエイト広告の掲載に関して、以下の事項を予め承諾する。
①提供者は広告の掲載によるコンバージョンの獲得については保証しないものとする。
②利用者は広告の掲載位置の指定はできないものとする。
③アフィリエイト運営者のサイトのリンク・文章等について提供者は関与しない。
④利用者が一度承認および承認拒否を確定させた注文については変更できないものとする。利用者が承認条件を「全承認」とした場合、すべてのコンバージョンに対して請求が発生するものとする。
⑤本規約の他の条項にかかわらず、提供者が発行した請求書記載の請求金額が、利用者の支払額とする。申込金額は概算で記載している場合があり、請求金額と必ずしも一致しない場合がある。
第16条(ネット広告運用に関する免責事項)
利用者は、提供者に対しネット広告運用サービスを委託するに際し、以下の事項につき予め承諾する。
①停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、ユーザーの意図によるものではないクリックや、不正なソフトウェアによって発生したクリック、緊急メンテナンスの発生など、提供者の責に帰すべき事由以外の原因によりネット広告運用サービスの全部または一部を履行できなかった場合、提供者はその責を負わないものとします。
②利用者による広告の掲載に必要な素材や情報の提供が遅れた場合には、合意された掲載開始日時までに掲載を行うことができないことについて、提供者は責任を負わないものとする。
第17条(スマートLINE連携サービス)
1. スマートLINE連携サービスは、提供者が利用者に対して、LINE配信サービスに係るLINE初期設定代行サービス、LINE連携サービスの月次利用サービスおよびLINE配信サービスを提供するサービスとする。
2. 前項の初期設定の代行とは、利用者のLINE公式アカウントの新規開設代行、LINE BusinessID新規開設代行、LINE公式アカウントアイコン設定代行、LINE公式アカウントとcars MANAGERの連携設定およびリッチメニュー設定代行をいう。
3. 提供者は、利用者による発注後、14営業日以内を目安に、利用者に対し、初期設定を実施のうえ、初期設定が完了した旨の電子メールを送信するものとする。利用者は、状況により初期設定の実施時期が前後する可能性があることについて予め了承する。
4. 利用者は、スマートLINE連携サービスがLINEの正規の提携サービスではなく、LINEの仕様変更により、スマートLINE連携サービスの機能の全部または一部は変更または使用できなくなる可能性があること、LINEの仕様変更によるスマートLINE連携サービスの機能の変更または停止について、提供者は一切の責任を負わないことについて予め了承する。
5. 利用者は、提供者がスマートLINE連携サービスを提供するに当たり利用者のLINEのユーザーIDおよびパスワードを利用することに同意するものとする。利用者は、LINEのユーザーIDとパスワードを自ら厳重に管理し、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。ユーザーIDまたはパスワードの流出により、対象となるLINEのアカウントの乗っ取り、その他の不正利用等が生じた場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
6. スマートLINE連携サービスを実施するために、利用者は、提供者に対し、発注から初期設定の完了までの間、対象となるLINEアカウントの管理者権限を付与するものとする。利用者は、上記期間において利用者の顧客データや会話履歴等が提供者の担当者に閲覧可能な状態になることを予め同意する。
7. 利用者は、第3項に定める初期設定代行サービスの完了に係る電子メールの受信後、利用者の責任において提供者に付与した管理者権限を削除するものとする。
8. 提供者は、スマートLINE連携サービスの実施に当たり、利用者のLINEデータにつきバックアップおよび復旧を行わず、利用者は、自らの費用と責任において、必要なバックアップ等を実施するものとする。
第18条(データ連携サービス(データ連携環境の構築))
1. データ連携サービスは、提供者が利用者に対し、データ連携環境の構築と保守サービスを提供するサービスとする。「データ連携環境の構築」とは、利用者が利用している車両等管理システムから必要データをエクスポートし、本サービスに当該データをインポートするプロセスの自動化を行うデータ連携環境を構築することをいう。なお、構築作業中やメンテンナンス中は、利用者は利用している車両等管理システムの使用はできないものとし、利用者は予めこれに同意するものとする。提供者は、利用者が車両等管理システムを利用できない時間について事前に通知するものとし、利用者の業務への重大な影響が生じないように努めるものとする。なお、事前通知する車両等管理システム利用不可時間は概算であり当該時間以外の時間の利用が可能であることについて提供者は一切保証しないものとする。
2. データ連携環境の構築にあたり、利用者は利用者のシステム環境等により、提供者が別途指定するサービスに加入しなければならない場合があることについて予め同意する。かかる加入に際して別途費用が発生する場合は、利用者の負担により支払うものとする。但し、費用について別途提供者と利用者との間で合意がある場合はこの限りではない。
3. データ連携サービスは、本条第1項に規定するプロセスを完全に自動で行うものではなく、利用者による手作業が必要なプロセスを一部に含むものであり、利用者は予めこれに同意する。
4. 利用者は、利用する車両等管理システムによっては、データ連携サービスの提供を受けられない場合があることから、事前に利用している車両等管理システムに関して、提供者から求められた情報を提供者に伝えるものとする。
5. 利用者は、必要となる端末および通信環境設備を自己の費用にて用意するものとする。
6. データ連携環境の構築にあたり、利用者は、データ連携サービスを使用する端末設備を提供者に送付すること、または提供者が遠隔操作を行うこと(必要なID、パスワードを伝えることを含むがこれに限らない。)に予め同意するものとする。
7. 提供者はデータ連携環境の構築完了後、利用者に対し環境構築完了報告(電子メール、PDFその他の電磁的な方法を含む。)を行うものとする。
8. 利用者は、環境構築完了報告受領後3銀行営業日以内(以下「検収期間」という。)に、動作確認その他の検収を実施するものとする。検収の結果、問題が検出された場合には、利用者はその旨を提供者に通知する。
9. 前項の検収の結果、問題が検出されなかった場合には、利用者は、検収期間内に、検収完了報告(電子メール、PDFその他の電磁的な方法を含む。)を提供者に送付する。
10.検収期間内に利用者から提供者に対して本条第8項の通知または本条第9項の報告が行われなかった場合は、検収期間満了日をもって検収に合格したものとみなす。
第19条(データ連携サービス(保守サービス))
1. 利用者は、自己の責任において、データ連携サービスを利用するために必要な端末設備、インターネット接続回線、その他の設備を別途提供者が定める利用環境に適合するよう維持、管理するものとする。
2. 利用者は、データ連携サービスを利用することができなくなったときは、端末設備に故障その他の不具合のないことを確認の上、提供者に連絡をするものとする。
3. 保守サービスの受付時間は原則として以下の通りとするが都合により以下と異なる受付時間とする場合がある。
①月曜日~金曜日(祝日は除く)の9時から17時まで
4. 保守サービスに含まれる内容は以下の通りとする。
①利用方法に関する問合せ
②利用できない等の故障や不具合と思われる事象の申告
5. 提供者責任によるデータ連携環境のバグ等の保守対応は原則として無償とするが、提供者の責任によらない故障・不具合が発生した際の保守サービスは別途料金が発生するものとし、利用者は予めこれに同意するものとする。
6. 保守サービスは、原則として電話またはオンラインビデオ通話などの遠隔サポートの方法により行うものとし、訪問サポートによる場合は、別途発生する交通費等については利用者が負担するものとする。なお、料金については、業務の内容に応じて提供者が別途見積りを提示するものとする。
7. 利用者が利用する車両等管理システムの大幅な改修があった場合等、提供者が構築したデータ連携環境が提供者の責によらず正常に作動しなくなった場合は、保守サービスの対象外となる。この場合改めてデータ連携環境の構築を行うこととし、利用者は、別途提供者が定めるデータ連携環境構築料金を支払うものとする。なお、構築料金につき別途提供者と利用者との間で合意がある場合はこの限りではない。
第20条(データ連携サービスに関する免責事項)
1. 提供者は、データ連携サービスの提供に関して、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証しないものとする。
2. 利用者は、データ連携サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとする。
3. 提供者は、データ連携ツールが正常に動作することおよびデータ連携ツールに契約内容に適合しない事項(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれも保証しないものとする。
4. 保守サービスは、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではないものとする。
5. 保守サービスは、提供者の説明に基づいて利用者が実施した作業および提供者が遠隔で実施した作業の内容について保証するものではないものとする。
6. 利用者は、(i)保守サービスは、メーカー、ソフトウェア提供事業者およびサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではないこと、(ii)問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェア提供事業者、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを提案するに留まる場合があることについて予め同意する。
7. 利用者のOSやソフトウェアのアップデートによって動作条件が変わった時は自動連携が停止する場合があり、提供者は、データ連携サービスが常時停止することなく稼働することを保証しないものとする。
8. 利用者が必要なバックアップを行わず、データ連携環境の構築中またはその他保守等作業中に利用者のデータが消滅してしまった場合、提供者はそのデータの復元や利用者に発生するいかなる費用の負担を行わないものとする。
9. データ連携サービスの提供に必要な外部システムの提供または利用が遮断されたことによる、サービス内容の変更、提供中止、停止、故障等により、利用者に損害が生じたとしても、これについて提供者は一切の責任を負わないものとする。
第21条(データ連携サービス提供に係る利用者の提供者に対する協力事項)
1. 利用者は、提供者がデータ連携サービスの提供に必要な協力を求めたときは、提供者に対して以下に定める協力をすることに同意するものとする。
①提供者の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
②提供者の求めに応じたデータ連携サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含む。)の提供。
③端末設備等に重要な情報がある場合における、データ連携サービスの提供前の利用者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
④端末設備等に機密情報がある場合について、データ連携サービスの提供前の利用者の責任におけるそれらの情報の防護措置または消去の実施。
⑤その他、データ連携サービスの提供または設定作業等のために提供者が必要と認める事項の実施。
第22条(データ連携サービス提供に係る設備等の準備)
1. 利用者は、自己の責任において、データ連携サービスを利用するために必要な端末設備、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとする。
2. 利用者がデータ連携サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備およびサービスの利用料金は、データ連携サービスの利用料金には含まれない。
第23条(データ連携サービスに係る除外事項)
1. 提供者は、利用者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると提供者が判断する場合には、データ連携サービスの提供を行わないことがある。
①利用者が、第21条のいずれかの項目の協力を行わず、データ連携サービスの提供の実施が困難となる場合。
②不正アクセス行為またはソフトウェアの違法コピー等、違法行為または違法行為の幇助となる作業を提供者に要求する場合。
③利用者が利用している車両等管理システムやその他関連するシステムについて予期しない改修があり、データ連携サービスの提供ができなくなった場合。
④その他、サービスの提供が困難または不適切である場合。
第24条(利用者の責任)
1. 利用者がオプションサービスを利用したことに起因して、提供者に対し、第三者からのクレーム、請求または訴訟等が提起された場合、利用者は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、提供者に一切の負担をかけないものとする。
2. 利用者が、本規約に違反したことにより、またはオプションサービスを利用したことに起因して、提供者に損害を与えた場合、利用者は提供者に対し、直ちに当該損害を賠償するものとする。
第5章 利用料金
第25条(利用料金)
利用者は、オプションサービスの利用料金を、申込書に定める算定方式および支払条件に基づいて、提供者に支払う。なお、提供者は、契約期間中に利用料金の改定等を行う場合は、相当の期間前までに利用者に対して通知または公表するものとする。
第26条(オプションサービスの利用料金の支払義務)
1. 利用者は、第25条のオプションサービス利用料金を支払う義務を負う。
2. 基本規約の規定により本サービスの提供が停止された場合であってもオプションサービス利用料金の算出については、当該本サービスの提供があったものとして取り扱う。
第27条(オプションサービスの利用料金の支払方法)
利用者は、オプションサービスの利用料金を申込時の利用者の申請により提供者が指定した方法により支払うものとする。支払いに関する細部条項は利用者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または提供者が指定する期日、方法によるものとし、支払に要する費用は利用者の負担とする。なお、利用者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとする。
第28条(利用料金の延滞)
利用者が、オプションサービスの利用料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として提供者が指定する期日までに支払う。
2021年8月20日制定
2024年6月1日改定
以上