cars MANAGER
オプションサービス利用規約
第1章 総則
第1条(⽬的)
オプションサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、cars株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars MANAGER」、「cars GROWTH」、「cars MARKET」、「cars CONNECT」等の基本サービス(以下「本サービス」という。)のオプションサービス(以下「オプションサービス」という。)の利用に関する提供者と利用者(本サービスおよびオプションサービスを利用する者をいう。以下同じ。)との間の契約(以下「本契約」という。)について定めたものである。
第2条(本規約の範囲)
1. 本規約は、本契約において提供者と利用者の両者に適用する。利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。また利用者は、オプションサービスを利用する際に本規約を遵守するものとする。
2. 本サービスの利用規約(以下「基本規約」という。)は本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとし、オプションサービスは本サービスの一部として提供されるものとする。なお、基本規約と本規約に齟齬がある場合は、オプションサービスに関する事項については本規約が優先し、それ以外の事項については基本規約が優先するものとする。また、本サービスのOEM版の利用者がオプションサービスを提供者から直接提供を受ける場合は、各OEM版の基本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとする。
第3条(⽤語の定義)
本規約において、用語の定義は次の通りとする。
1. 「外部委託先」とは、提供者が別途契約を締結している、クラウドサービスを含めた提供者が本サービスの提供するために必要なサービス(以下「クラウドサービス等」という。)を提供する第三者をいうものとする。
2. 「本サービス」の該当する範囲とは、提供者が提供している「cars MANAGER」、「cars GROWTH」、「cars MARKET」、「cars CONNECT」等の基本サービスに係るサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
3. 「オプションサービス」の該当する範囲とは、本サービスの一部として提供者が提供するサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
4. 「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、外部委託先が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
5. 「ユーザーID」とは、本サービスの利用者毎に交付され、利用者を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利用を可能とする符号とする。
6. 「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、利用者と他の利用者を識別するために用いられる符号とする。
7. 「運用型広告」とは、アドテクノロジーを活用したプラットフォームにより、広告の最適化を自動的にもしくは即時的に支援するような広告手法のことをいい、検索連動広告(リスティング広告)のほか、ソーシャルメディア、アドエクスチェンジ、SSP、DSP、一部のアドネットワークを使った広告を含む。タイアップ広告は含まれない。
8. 「アフィリエイト広告」とは、Webサイトなどに広告主の指定するサイトへのリンクを張り、そのサイトでコンバージョン(会員登録、商品購入や資料請求等)が行われた場合、そのサイトの運営者に報酬(定額または定率の報酬)を支払う仕組みを活用する広告をいう。
9. 「アフィリエイトサイト運営者」とは、アフィリエイト・サービスプロバイダが運営するアフィリエイトプログラムへ登録されたアフィリエイトサイトを運営する者をいう。
10.「アフィリエイト・サービスプロバイダ」とは、アフィリエイトサイトに広告を配信する事業者をいう。
11.「媒体社」とは、Webサイトやアプリケーションなどのメディアを所有もしくは運営し、またはメディアの所有・運営者を仲介し、それらの中に設けた広告枠を、広告主に販売して、広告を掲載する事業者のことをいい、アフィリエイト・サービスプロバイダ、アフィリエイトサイト運営者を含む。
第4条(本規約の変更)
提供者は、以下の場合には利用者の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。その場合、利用者は、変更された利用規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効力発生時期を、利用者に対し、提供者のホームページ上での掲示その他提供者指定の方法で速やかに通知する。
1. 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合すると提供者が判断したとき
2. 本規約の変更が、利用者が利用者登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき
第2章 契約
第5条(申込)
1. 利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の申込書(以下「申込書」という。)を提供者に提出する方法により、オプションサービスの利用の申込みを行うものとする。利用者は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
2. 提供者は、提供者所定の基準により前項に定める利用者の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、利用者に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、申込書記載のオプションサービスの利用開始日より、提供者と利用者との間で、本契約が成立する。
3. 提供者は、利用者が以下のいずれかに該当した場合は、利用者の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)提供者所定の方法によらずに本契約の申込みを行った場合
(2)登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等暴力団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合
(4)本規約に違反するおそれがある場合
(5)過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
(6)法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
(7)オプションサービスと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合
(8)オプションサービスの提供が技術的に難しいと判断された場合
(9)その他提供者が申込みを妥当でないと判断した場合
4. 利用者は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書面により通知するものとする。これを怠ったことによって利用者が損害を被ったとしても、提供者は一切責任を負わない。
第6条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、申込書記載のオプションサービスの利用開始日および利用期間と同一とする。
2. 本契約の期間満了月の前月末日までに、提供者または利用者のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の書面での通知がない限り、本契約は、同一の条件かつ、サービスの利用期間と同一の期間で更新されるものとし、以降も同様とする。
3. 本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第32条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
4. オプションサービスの内、スマート広告集客に関しては別途最短利用期間を設けるものとする。スマート広告集客の最短利用期間は利用開始日より3カ月とし、その期間より短い契約は認められない。ただし、提供者と利用者の間で別途合意がある場合はこの限りではない。利用者が最短利用期間内に解約を希望する場合、提供者が定める期限までに、最短期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税等などを含む。)を一括して提供者に支払うものとする。
第7条(提供者による本契約の解除)
1. 提供者は、オプションサービスの利用を停止された利用者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。
2. 提供者は、提供者の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができる。
3. 提供者は、利用者が、オプションサービスの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができる。
4. 提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知する。
5. 提供者は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
(1)本規約の条項に違反したとき。
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
(4)破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
(5)前4号の他、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
(7)解散または営業停止となったとき。
(8)オプションサービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
(9)その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき。
6. 利用者は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、提供者に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失う。
第8条(利用者による本契約の解除)
利用者は、本契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を提供者に通知するものとする。
第3章 オプションサービス
第9条(オプションサービス内容)
1. 提供者は、善良なる管理者の注意をもって、オプションサービスを実施する。
2. オプションサービスの内容は以下のとおりとする。なお、個別のオプションサービスについて、特段の定めがあるものはサービス別特約を定めるものとする。
(1)SMS配信
(2)メール配信
(3)LINE関連サービス(LINE配信含む)
(4)コール代行
(5)スマート広告集客
(6)データ連携サービス
(7)サクセスコンサル
(8)スマートマップ集客
(9)サクセス運用代行
(10)スマートレスキュー
(11)スマートセールス
(12)プロプラン(AIサクセスコンサル)
(13)スマートKPI
(14)スマートカレンダー
第4章 各オプションサービスに関する特約事項
第10条(オプションサービス共通)
1. 利用者は、オプションサービスを利用するにあたり、提供者および業務受託者(次項に定義する。)がこれらのサービスを実施するにあたって必要となる顧客からの承諾を利用者の責任により取得する。
2. 利用者は、オプションサービスについて提供者が指定する事業者(以下「業務受託者」という。)がサービスの提供をすることについて予め承諾する。
3. 提供者は、オプションサービスを提供するために、業務受託者に対し、利用者の顧客情報を提供できるものとする。
4. 提供者は、利用者に対し、オプションサービス利用による来店率、サービス利用率、売上高等の向上を含めた利用者による特定の目的への適合性について一切の保証を行うものではない。
5. 提供者はオプションサービスのサービス向上のため、利用者によるオプションサービスの利用状況(利用しているサービスの種類、送信時間、送信回数等)を確認することがあり、利用者は予めこれに同意するものとする。
6. 各オプションサービスにおける具体的な発注の方法については、本サービス上でオプションサービスの利用を希望する車両および希望するオプションサービスの選択その他提供者の指定する必要な操作を利用者において実施することにより行われるものとする。
7. 前項の方法にて発注後、(i)SMS配信、メール配信およびLINE配信については配信が完了した時、(ii)コール代行に関しては第13条第5項および第6項に従いコール代行が完了した時、(iii)スマート広告集客については配信完了確認が行われた時、(ⅳ)スマートLINE連携サービスについては第12条第4項(3)に従い利用者が提供者からの電子メールを受信した時、(ⅴ)データ連携サービスについては検収に合格した時をもって、各サービスの提供が完了したものとし、オプションサービスの利用料金の請求の対象になるものとする。
第11条(SMS配信、メール配信およびLINE配信共通)
1. 利用者は、SMS配信、メール配信およびLINE配信の利用に際して、次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行ってはならない。提供者は、利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、利用者に事前に通知または勧告することなく、本サービスの利用を停止することができるものとする。なお、提供者は、利用者が禁止事項を行ったことにより損害を被ったときは、利用者に賠償を求めることができるものとする。
(1)基本規約に定める利用者の禁止事項に該当する行為
(2)本サービスを用いて、誹謗、中傷、わいせつな表現、差別的表現等の流布、その他法令、公序良俗に反する内容を配信する事(URL等を記載し、外部リンク先へ誘導する行為も含む。)
(3)コンピューターウィルスその他の有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
(4)提供者および第三者の秘密情報を漏洩する行為
(5)事実に反する情報を提供する行為
(6)誇大広告、虚偽広告、その他法令に違反する広告、表現などを配信する行為
(7)その他、提供者が不適切と判断する行為
2. 提供者は、オプションサービスの運営上やむを得ない場合には、必要最小限度の範囲で利用者の送信内容を確認できるものとし、利用者が禁止事項を行っているおそれがあると提供者が判断するときは、サービス利用の停止、利用契約の解除、その他提供者が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
第12条(LINE関連サービス)
1. LINE関連サービスは、下記サービスを含むものとする。
(1)LINE配信サービス
cars MANAGER上からLINEの配信を行うサービス
(2)スマートLINE連携サービス
LINE配信サービスに係るLINE初期設定代行サービス、LINE連携サービスの月次利用サービスおよびLINE配信サービスを提供するサービス
(3)LINEリッチメニュー アイコン作成
LINEのリッチメニュー内に使用するアイコン1点の作成および設定
(4)LINEリッチメニュー制作
提供者テンプレートデザインの中からお客様が選択したデザインに基づき、リッチメニューの作成および設定
(5)LINEリッチメニュー制作プラス
利用者の要望に応じて、リッチメニューのオリジナルデザインの作成および設定。本サービスには、要望確認用のオンラインミーティング(1時間程度)を含みます。
2. 利用料金(LINE 配信/スマートLINE連携共通)
(1)利用者から利用者の顧客(以下「顧客」といいます。)へ送信されるLINEメッセージ1通につき、5円(消費税別)の利用料が発生します。
(2)相互チャット機能において、利用者が顧客に対し画像やPDFなどの添付ファイルを送信した場合、1回の送信につき、送信毎5円(消費税別)の利用料が発生します。なお、顧客から利用者へ送信されるメッセージ、画像、PDF等の送付については、利用料は発生しません。
(3)LINE配信料は当月利用分を毎月末で集計し、提供者より利用者に請求書を発行します。
3. 利用料金(LINEリッチメニュー アイコン作成/LINEリッチメニュー制作/LINEリッチメニュー制作プラス共通)
(1)利用料金は申込書記載の通りとします。
(2)申込サービスが完了後、提供者は利用者に対しその旨を通知します。利用者は通知受領後3銀行営業日以内(以下「確認期日」といいます。)に内容の確認を行い、問題ない場合はその旨を電子メールにて提供者に通知するものとします。利用者が確認した際に修正箇所が見つかった場合には、確認期日内に提供者にその旨を通知するものとし、提供者は確認期日内に1回を上限として、無償にて修正に対応するものとします。なお、2回以上の修正を希望する場合には別途追加料金が発生するものとし、利用者は予めこれに同意するものとします。追加料金は修正内容に応じて見積書を提示します。
(3)前号の定めに従い、提供者が利用者から確認完了メールを受領した日と確認期日の翌日のいずれか早い方の日をもってサービス提供は完了したものとし、その後は一切の返金対応は致しません。
(4)提供者が利用者から確認完了メールを受領した日と確認期日の翌日のいずれか早い方の日の属する月の翌月月初に提供者は利用者に対し請求書を発行するものとします。
4. スマートLINE連携
(1)スマートLINE連携サービスは、提供者が利用者に対して、LINE配信サービスに係るLINE初期設定代行サービス、LINE連携サービスの月次利用サービスおよびLINE配信サービスを提供するサービスとする。
(2)前項の初期設定の代行とは、利用者のLINE公式アカウントの新規開設代行、LINE BusinessID新規開設代行、LINE公式アカウントアイコン設定代行、LINE公式アカウントとcars MANAGERの連携設定およびリッチメニュー設定代行をいう。
(3)提供者は、利用者による発注後、14銀行営業日以内を目安に、利用者に対し、初期設定を実施のうえ、初期設定が完了した旨の電子メールを送信するものとする。利用者は、状況により初期設定の実施時期が前後する可能性があることについて予め了承する。
(4)利用者は、スマートLINE連携サービスがLINEの正規の提携サービスではなく、LINEの仕様変更により、スマートLINE連携サービスの機能の全部または一部は変更または使用できなくなる可能性があること、LINEの仕様変更によるスマートLINE連携サービスの機能の変更または停止について、提供者は一切の責任を負わないことについて予め了承する。
(5)利用者は、提供者がスマートLINE連携サービスを提供するに当たり利用者のLINEのユーザーIDおよびパスワードを利用することに同意するものとする。利用者は、LINEのユーザーIDとパスワードを自ら厳重に管理し、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。ユーザーIDまたはパスワードの流出により、対象となるLINEのアカウントの乗っ取り、その他の不正利用等が生じた場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
(6)スマートLINE連携サービスを実施するために、利用者は、提供者に対し、発注から初期設定の完了までの間、対象となるLINEアカウントの管理者権限を付与するものとする。利用者は、上記期間において利用者の顧客データや会話履歴等が提供者の担当者に閲覧可能な状態になることを予め同意する。
(7)利用者は、本項(3)に定める初期設定代行サービスの完了に係る電子メールの受信後、利用者の責任において提供者に付与した管理者権限を削除するものとする。
(8)提供者は、スマートLINE連携サービスの実施に当たり、利用者のLINEデータにつきバックアップおよび復旧を行わず、利用者は、自らの費用と責任において、必要なバックアップ等を実施するものとする。
(9)契約期間
1.契約期間開始日は別途提供者が利用者に利用準備完了メールを送付した日の属する月の翌月1日からとします。
2.本サービスの最短利用期間は利用開始日から12カ月間とします。
3.利用者は、本契約の解約をするときは、解約しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または別途提供者が指定する方法により、その旨を提供者に通知するものとします。
(10)解約
利用者が、本契約期間中に本契約の解約を希望する場合、提供者が定める期限までに、本契約期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税などを含む。)を一括して提供者に支払うものとします。
5. LINE関連サービスに関する免責事項
(1)LINE関連サービスは、すべての利用環境での動作を保証するものではありません。環境によっては、本機能の一部または全部を利用できない場合があります。これにより利用者に発生した損害について、提供者は一切の責任を負いません。
(2)本サービスは、LINE株式会社の正規のサービスではありません。LINE株式会社のサービス仕様変更等により、本機能の一部または全部が利用できなくなる可能性があります。これにより利用者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負いません。
(3)提供者が負担する損害賠償の範囲については、本規約に定めるもののほか、基本規約に従うものとします。
(4)利用者は、相互チャット機能を通じて顧客と個人情報や機密情報をやり取りする際は、自己の責任において慎重に取り扱うものとします。顧客と利用者間の個人情報のやり取りに関して発生した一切の損害について、提供者は責任を負いません。
(5)相互チャット機能で顧客から送信された情報に、コンピューターウィルス等の有害なプログラムが含まれていた場合、利用者自身の責任と費用において対処するものとし、提供者は一切の責任を負いません。
(6)利用者が相互チャット機能を用いて、事実に反する情報や誤った資料を顧客に送信し、これにより発生した損害について、提供者は一切の責任を負いません。
6. 禁止行為
(1)利用者は、本サービスの利用にあたり、本規約第11条の他、以下に該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしないものとします。
LINE株式会社が提供するLINE公式アカウント利用規約に反する行為
第13条(コール代行サービス)
1. コール代行サービスは、フェア、来店促進、サービス案内、フォローコール、車検点検等を主としたアウトバウンドコール業務によるサービスとする。ただし、提供者と利用者との間で別途合意がある場合は当該合意に従うものとする。
2. 提供者および業務受託者は、善良なる管理者の注意義務に従いコール代行サービスを提供するものとするが、本サービスは利用者の特定の目的に適合することを保証するものではないため、来店率や売上等の指標が改善しない場合であっても、オプションサービス利用料金は生じるものとし、提供者および業務受託者はそれによる責任を一切負わないものとする。
3. 電話先である利用者の顧客電話番号は、利用者が適法な権限により保有する電話番号に限るものとし、提供者および業務受託者は、利用者以外の者が保有する電話番号についてのコール代行サービスの提供は行わないものとする。
4. 業務受託者は、電話対応の内容を、提供者所定の様式によりcars MANAGER上にて報告するものとする。
5. コール代行サービスの発注は、cars MANAGER上で提供者の指定する方式により車両ごとに行うものとする。業務受託者が利用者の発注に基づきアウトバウンドコールを行い、対象者が電話対応をした場合に業務として1カウントされるものとする。すなわち、1顧客が複数の車両を保有している場合で、2台の車両につきコール代行の発注依頼をした場合、アウトバウンドコールはそれぞれの車両を単位として行うこととなり、2カウント分の業務の実施に伴う料金が発生するものとする。なお、アウトバウンドコールを実施したものの、対象者が電話に応じない場合には本条第6項の方法によりカウントを行うものとする。
6. 業務受託者によるコール代行は、1発注に対し、申込書に記載されたコール上限回数(以下「上限回数」という)までの架電(但し、対象者が電話に応じた場合は当該電話に応じた回数まで)を上限とする。業務受託者が上限回数のアウトバウンドコールを試みても対象者が電話に応じない場合、1カウントの業務が実施されたものとする。
7. コール代行サービスの利用料金、本条第5項および第6項の方法によりカウントされた業務に応じて生じるものとする。また、利用者は、オプションプランに通話料が含まれている場合を除き、コール代行時に発生した通話料をコール代行の利用料金とは別途に提供者に対して支払うものとする。
8. 利用者は、コール代行サービスに関して、前項の料金のほか、電話回線維持費として提供者が別途提示する費用を支払うものとする。
第14条(スマート広告集客の発注に関する事項)
1. スマート広告集客サービスに係る発注は、事前に提供者より別途提示するスケジュールに沿って行われるものとする。利用者は、当該スケジュールに沿わない発注については、提供者が引受けまたは履行できない場合があることについて予め了承する。
2. 休日を含む提供者の営業時間外におけるオプションサービスの履行の要望は別途提供者と利用者との間で合意がある場合を除き、原則として対応不可とする。
3. 利用者は、利用者が提供する一切の素材(タイトル、説明文、デザイン、キーワード、画像等を含む。以下同じ。)およびリンク先が、第三者の肖像権、著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないこと、および一切の関連法規に抵触していないことを保証する。なお、当該保証に違反したことに起因する提供者の債務不履行、第三者からの請求、訴え等について提供者は一切責任を負わず、利用者が自己の責任と費用負担により解決することとする。
4. 提供者は、スマート広告集客サービスの発注または確認に関して、媒体社、その他第三者または提供者が保有するプログラム、ツール、システム、Web サイト等でログインが必要なもの(以下総称して「本件プログラム等」という。)を、定められた方法にて使用する権利を利用者に付与することがある。利用者は本件プログラム等に関連する一切の情報(ID、パスワード等)を、適切に使用、管理し、これを共用、貸与、譲渡等してはならないものとする。
5. 提供者がスマート広告集客サービスに係る利用者IDを用いて媒体社に発注する場合は、利用者の発注権限を有する者による当該媒体社への発注として取り扱われるものとし、利用者は予めこれに承諾する。
第15条(スマート広告集客の掲載に関する事項)
1. 利用者は、(i)インターネット広告の掲載にあたっては、媒体社の掲載ガイドライン等が適用されること、(ii)当該掲載ガイドライン等は予告なく変更されることがあることについて予め承諾する。
2. 利用者は、運用型広告の掲載に関して以下の事項を予め承諾する。
(1)競合・同載の調整はできない。
(2)発注書に記載する金額は、予算上限金額として扱うものとする。なお、予算額と同一額での消化は保証されないものとする。
(3)入札型の媒体の特性上、掲載開始日・時間、掲載期間、配信ボリューム、インプレッション数、広告効果(クリック回数やコンバージョン広告効果等)、広告効率(クリック単価やコンバージョン単価等)、掲載順位等については、保証されないものとする。なお、本条第5項の配信完了連絡には掲載画面のキャプチャは含まれないものとする。
(4)入札状況などにより、配信途中に広告の掲載が停止される場合がある。
(5)成果物(別途合意されている場合)および提供者からの配信完了連絡を受領した場合、利用者はこれを検収の上、配信完了確認を行うものとする。提供者による提出、報告から3銀行営業日以内に連絡がない場合、業務が完了したものとする。
3. 利用者は、アフィリエイト広告の掲載に関して、以下の事項を予め承諾する。
(1)提供者は広告の掲載によるコンバージョンの獲得については保証しないものとする。
(2)利用者は広告の掲載位置の指定はできないものとする。
(3)アフィリエイト運営者のサイトのリンク・文章等について提供者は関与しない。
(4)利用者が一度承認および承認拒否を確定させた注文については変更できないものとする。利用者が承認条件を「全承認」とした場合、すべてのコンバージョンに対して請求が発生するものとする。
(5)本規約の他の条項にかかわらず、提供者が発行した請求書記載の請求金額が、利用者の支払額とする。申込金額は概算で記載している場合があり、請求金額と必ずしも一致しない場合がある。
第16条(スマート広告集客に関する免責事項)
利用者は、提供者に対しスマート広告集客サービスを委託するに際し、以下の事項につき予め承諾する。
1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、ユーザーの意図によるものではないクリックや、不正なソフトウェアによって発生したクリック、緊急メンテナンスの発生など、提供者の責に帰すべき事由以外の原因によりスマート広告集客サービスの全部または一部を履行できなかった場合、提供者はその責を負わないものとします。
2. 利用者による広告の掲載に必要な素材や情報の提供が遅れた場合には、合意された掲載開始日時までに掲載を行うことができないことについて、提供者は責任を負わないものとする。
第17条(削除)
第18条(データ連携サービス(データ連携環境の構築))
1. データ連携サービスは、提供者が利用者に対し、データ連携環境の構築と保守サービスを提供するサービスとする。「データ連携環境の構築」とは、利用者が利用している車両等管理システムから必要データをエクスポートし、本サービスに当該データをインポートするプロセスの自動化を行うデータ連携環境を構築することをいう。なお、構築作業中やメンテナンス中は、利用者は利用している車両等管理システムの使用はできないものとし、利用者は予めこれに同意するものとする。提供者は、利用者が車両等管理システムを利用できない時間について事前に通知するものとし、利用者の業務への重大な影響が生じないように努めるものとする。なお、事前通知する車両等管理システム利用不可時間は概算であり当該時間以外の時間の利用が可能であることについて提供者は一切保証しないものとする。
2. データ連携環境の構築にあたり、利用者は利用者のシステム環境等により、提供者が別途指定するサービスに加入しなければならない場合があることについて予め同意する。かかる加入に際して別途費用が発生する場合は、利用者の負担により支払うものとする。但し、費用について別途提供者と利用者との間で合意がある場合はこの限りではない。
3. データ連携サービスは、本条第1項に規定するプロセスを完全に自動で行うものではなく、利用者による手作業が必要なプロセスを一部に含むものであり、利用者は予めこれに同意する。
4. 利用者は、利用する車両等管理システムによっては、データ連携サービスの提供を受けられない場合があることから、事前に利用している車両等管理システムに関して、提供者から求められた情報を提供者に伝えるものとする。
5. 利用者は、必要となる端末および通信環境設備を自己の費用にて用意するものとする。
6. データ連携環境の構築にあたり、利用者は、データ連携サービスを使用する端末設備を提供者に送付すること、または提供者が遠隔操作を行うこと(必要なID、パスワードを伝えることを含むがこれに限らない。)に予め同意するものとする。
7. 提供者はデータ連携環境の構築完了後、利用者に対し環境構築完了報告(電子メール、PDFその他の電磁的な方法を含む。)を行うものとする。
8. 利用者は、環境構築完了報告受領後3銀行営業日以内(以下「検収期間」という。)に、動作確認その他の検収を実施するものとする。検収の結果、問題が検出された場合には、利用者はその旨を提供者に通知する。
9. 前項の検収の結果、問題が検出されなかった場合には、利用者は、検収期間内に、検収完了報告(電子メール、PDFその他の電磁的な方法を含む。)を提供者に送付する。
10.検収期間内に利用者から提供者に対して本条第8項の通知または本条第9項の報告が行われなかった場合は、検収期間満了日をもって検収に合格したものとみなす。
第19条(データ連携サービス(保守サービス))
1. 利用者は、自己の責任において、データ連携サービスを利用するために必要な端末設備、インターネット接続回線、その他の設備を別途提供者が定める利用環境に適合するよう維持、管理するものとする。
2. 利用者は、データ連携サービスを利用することができなくなったときは、端末設備に故障その他の不具合のないことを確認の上、提供者に連絡をするものとする。
3. 保守サービスの受付時間は原則として以下の通りとするが都合により以下と異なる受付時間とする場合がある。
(1)月曜日~金曜日(祝日は除く)の9時から17時まで
4. 保守サービスに含まれる内容は以下の通りとする。
(1)利用方法に関する問合せ
(2)利用できない等の故障や不具合と思われる事象の申告
5. 提供者責任によるデータ連携環境のバグ等の保守対応は原則として無償とするが、提供者の責任によらない故障・不具合、利用者が利用している各種システムのバージョンアップ、利用者が使用しているパソコン・タブレット等の端末変更等によるデータ連携の再設定が必要になった場合の保守サービスは別途料金が発生するものとし、利用者は予めこれに同意するものとする。
6. 保守サービスは、原則として電話またはオンラインビデオ通話などの遠隔サポートの方法により行うものとし、訪問サポートによる場合は、別途発生する交通費等については利用者が負担するものとする。なお、料金については、業務の内容に応じて提供者が別途見積りを提示するものとする。
7. 利用者が利用する車両等管理システムの大幅な改修があった場合等、提供者が構築したデータ連携環境が提供者の責によらず正常に作動しなくなった場合は、保守サービスの対象外となる。この場合改めてデータ連携環境の構築を行うこととし、利用者は、別途提供者が定めるデータ連携環境構築料金を支払うものとする。なお、構築料金につき別途提供者と利用者との間で合意がある場合はこの限りではない。
第20条(データ連携サービスに関する免責事項)
1. 提供者は、データ連携サービスの提供に関して、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証しないものとする。
2. 利用者は、データ連携サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとする。
3. 提供者は、データ連携ツールが正常に動作することおよびデータ連携ツールに契約内容に適合しない事項(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む。)が存していた場合にこれが修正されることのいずれも保証しないものとする。
4. 保守サービスは、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではないものとする。
5. 保守サービスは、提供者の説明に基づいて利用者が実施した作業および提供者が遠隔で実施した作業の内容について保証するものではないものとする。
6. 利用者は、(i)保守サービスは、メーカー、ソフトウェア提供事業者およびサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではないこと、(ii)問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェア提供事業者、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを提案するに留まる場合があることについて予め同意する。
7. 利用者のOSやソフトウェアのアップデートによって動作条件が変わった時は自動連携が停止する場合があり、提供者は、データ連携サービスが常時停止することなく稼働することを保証しないものとする。
8. 利用者が必要なバックアップを行わず、データ連携環境の構築中またはその他保守等作業中に利用者のデータが消滅してしまった場合、提供者はそのデータの復元や利用者に発生するいかなる費用の負担を行わないものとする。
9. データ連携サービスの提供に必要な外部システムの提供または利用が遮断されたことによる、サービス内容の変更、提供中止、停止、故障等により、利用者に損害が生じたとしても、これについて提供者は一切の責任を負わないものとする。
第21条(データ連携サービス提供に係る利用者の提供者に対する協力事項)
1. 利用者は、提供者がデータ連携サービスの提供に必要な協力を求めたときは、提供者に対して以下に定める協力をすることに同意するものとする。
(1)提供者の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)提供者の求めに応じたデータ連携サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含む。)の提供。
(3)端末設備等に重要な情報がある場合における、データ連携サービスの提供前の利用者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)端末設備等に機密情報がある場合について、データ連携サービスの提供前の利用者の責任におけるそれらの情報の防護措置または消去の実施。
(5)その他、データ連携サービスの提供または設定作業等のために提供者が必要と認める事項の実施。
第22条(データ連携サービス提供に係る設備等の準備)
1. 利用者は、自己の責任において、データ連携サービスを利用するために必要な端末設備、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとする。
2. 利用者がデータ連携サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備およびサービスの利用料金は、データ連携サービスの利用料金には含まれない。
第23条(データ連携サービスに係る除外事項)
1. 提供者は、利用者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると提供者が判断する場合には、データ連携サービスの提供を行わないことがある。
(1)利用者が、第21条のいずれかの項目の協力を行わず、データ連携サービスの提供の実施が困難となる場合。
(2)不正アクセス行為またはソフトウェアの違法コピー等、違法行為または違法行為の幇助となる作業を提供者に要求する場合。
(3)利用者が利用している車両等管理システムやその他関連するシステムについて予期しない改修があり、データ連携サービスの提供ができなくなった場合。
(4)その他、サービスの提供が困難または不適切である場合。
第24条(サクセスコンサル)
1. 利用契約の成立
(1)サクセスコンサルの利用契約は、利用者が申込書を提供者に提出した日の属する月の翌月1日から開始するものとする。ただし、提供者と利用者が別途同意した場合は、この限りではない。
(2)本条第2項記載の「サクセス訪問サポート」、「サクセスコンサル スポット」については前条に関わらず申込書を提出した日以降であればサービスを利用できるものとする。
2. サービス内容
(1)サクセスコンサルサービスの内容は提供者の提供するcars MANAGERの利用方法についてのサポートとし、具体的には下記の通りとする。
■サービス一覧
| サービス名 | 方法 | 回数 | 日程変更上限 | 所要時間 | 契約期間 | 最短利用期間 | 自動更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)サクセス訪問サポート | 訪問対面 | 全1回 | 1回まで | 5時間/回 | - | - | - |
| (2)サクセスコンサル スポット | オンライン | 全1回 | 1回まで | 1時間/回 | - | - | - |
| (3)サクセスコンサル ブートキャンプ | 月2回 | 1回/月まで | 3ヶ月 | 3ヶ月 | あり | ||
| (4)サクセスコンサル グロース | 月1回 | 1回/月まで | 12ヶ月 | 12ヶ月 | あり |
(2)サービス回数
①「サクセスコンサル ブートキャンプ」もしくは「サクセスコンサル グロース」いずれかのサービスを申し込んだ場合、1ヶ月に利用できるサービスの回数は本条第2項第1号「サービス一覧」(以下「サービス一覧」という)記載のとおりとする。利用回数の月跨ぎはできず、日程変更の申込がない場合で利用がない場合は権利放棄とみなす。権利放棄の場合であっても、利用者は申込書に記載された料金全額を提供者に支払うものとする。
(3)キャンセル
①利用者は、提供者とサービス実施日を決定した後、利用者の都合により当該サービスをキャンセルする場合であっても、申込書に記載された料金全額を提供者に支払うものとする。
②利用者の都合による「サクセス訪問サポート」のキャンセルにより、提供者にキャンセル不能な交通費等の諸費用が発生した場合、利用者は当該諸費用相当額を提供者に支払うものとする。
(4)日程変更
①利用者の都合によりサービスの日程変更を希望する場合、その回数の上限は、「サービス一覧」の日程変更上限の通りとする。なお、日程変更上限を超える変更は、前号のキャンセル規定を準用するものとする。
②利用者の都合による「サクセス訪問サポート」の日程変更において、提供者にキャンセル不能な交通費等の諸費用が発生した場合、利用者は当該諸費用を提供者に別途支払うものとする。
③地震、台風等の天災地変その他やむを得ない事由により、「サクセス訪問サポート」の実施が困難となった場合、前二号の規定にかかわらず、日程変更上限の適用外で日程変更ができるものとし、提供者は利用者に対し、キャンセルに係る諸費用の請求を行わないものとする。
(5)最短利用期間
①最短利用期間は「サービス一覧」のとおりとする。利用者が最短利用期間中の解約を希望する場合、利用者は残存期間の料金を一括にて支払うものとする。
(6)自動更新
①利用者が「サクセスコンサル ブートキャンプ」または「サクセスコンサル グロース」のいずれかを申し込んだ場合、契約期間満了日の1か月前までに、利用者から提供者に対し書面(電子メールを含む)による解約の申入れがないときは、契約期間満了日の翌日からさらに同一期間、同一内容にて自動的に更新されるものとする。
3. 解約
(1)利用者が本サービスの解約を希望する場合、提供者所定の書面(電子媒体を含む)に必要事項を記載の上解約の申し入れをするものとする。
(2)「サクセス訪問サポート」、「サクセスコンサル スポット」については解約不可とし、「サクセスコンサル ブートキャンプ」または「サクセスコンサル グロース」の解約の取り扱いについては本条第2項第5号に準ずるものとする。
4. 利用者の協力義務
(1)利用者は、提供者が本サービスを実施するために必要な事項について、全面的に協力するものとする。
(2)前項の協力には、提供者の求めに応じ、サービス実施日前の事前資料(データを含む。以下同様)準備、当日の必要資料提出依頼、資料作成依頼及び利用者が利用するその他システムのID及びパスワード等を入力することを含むものとする。
(3)本サービス実施前、実施中に本条第1項、第2項記載の協力が得られない場合、サービス提供日に予定された業務が完了しない場合があることにつき、利用者はあらかじめ同意する。その場合でも利用者は料金を支払うものとする。
5. 料金及び支払方法
(1)サクセスコンサルサービスの利用料金は、申込書に定めるとおりとする。
(2)サクセス訪問サポートについては申込書記載の利用料金の他に交通費を請求するものとする。交通費は訪問先に応じ提供者が指定できるものとし、提供者は申込書上に交通費を記載の上訪問サポートの合計金額を利用者に事前に通知するものとする。利用者は訪問サポート合計金額に同意の上、申し込みをするものとする。
(3)利用者は、提供者が発行する請求書に記載された支払期日までに、指定された方法で利用料金を支払うものとする。なお、払込に係る手数料は利用者が負担するものとする。
6. 非保証
(1)提供者はサクセスコンサルサービスの内容、およびサクセスコンサルを通じて利用者が得られる情報について、その正確性、完全性、確実性、有用性等、さらに利用者による本サービスのご利用の効果等について一切保証しないものとする。
(2)提供者は、利用者に対するサクセスコンサルの提供にあたり、利用者のすべての問題のサポートの提供、または問題の解決を保証するものではないものとする。
7. 免責事項
(1)提供者がサクセスコンサルサービスの提供について負う責任は、本規約に定める事項に限られるものとし、特別な事情から利用者に生じた損害(逸失利益、第三者から利用者になされた賠償請求に基づく損害を含む)およびサクセスコンサルが原因で利用者に生じた損害については一切の責任を負わないものとする。
(2)利用者がサクセスコンサルの利用により第三者に対し損害を与えた場合、利用者は自己の責任でこれを解決し、提供者にいかなる責任も負担させないものとする。
第25条(スマートマップ集客)
1. スマートマップ集客サービス概要
(1)利用契約の成立
①利用契約は、利用者が本規約並びに基本規約に同意しスマートマップ集客サービスの申込書を提供者に提出し、提供者が承諾したときに成立するものとする。
(2)スマートマップ集客サービス内容
①スマートマップ集客サービスはGoogleビジネスプロフィール(以下「GBP」という。)を中心とする地図検索プラットフォーム上での情報最適化をいい、具体的には下記サービスを含むものとする。
ⅰ.初期導入サービス
(1)GBPアカウント開設支援
(2)店舗情報(名称・住所・電話番号・営業時間・URL・ビジネス説明文・写真・カテゴリ等)の登録・編集
店舗情報は、利用者が提供者に対し提供した情報を基礎として作成されるため、提供データに不備、誤り、不足、または更新がなされたにもかかわらず、その旨が提供者に速やかに通知されなかったことによって、店舗情報に不正確な内容、誤謬、または表示上の不備が生じた場合であっても、提供者は、これにより利用者または第三者に生じた一切の損害について責任を負わない。
(3)その他上記に付随する作業
ⅱ.月間運用サービス
(1)月次レポートの提供(閲覧数・順位経過等)
(3)スマートマップ集客サービスの提供方法
①利用者は、スマートマップ集客サービスの実施に必要な範囲で、自己が保有するGBPアカウントの管理者権限を提供者に付与するものとする。なお、利用者は、利用契約期間中、提供者以外の第三者に当該権限を付与しないものとする。利用者が権限付与を行わなかった場合、または提供者に無断で解除した場合であっても、利用者は提供者に対し利用料金を支払う義務があることを確認する。
②利用者は、スマートマップ集客サービスの利用開始にあたり、提供者に対して、対象メディアとのAPI連携を行うためのアクセス許可を行う必要があることを承諾する。利用者が権限付与を行わなかった場合、または提供者に無断で解除した場合であっても、利用者は提供者に対し、提供者が算定した利用料金を支払う義務があることを確認する。
③利用者は、提供者がスマートマップ集客サービスの提供のために、利用者の投稿データ、WEBサイトやSNS等の内容を参照・参考・引用・転載及び修正等を施すことを承諾する。
2. 利用料金
(1)利用者は、提供者に対し、スマートマップ集客サービスの対価として、申込書で定める利用料金を、申込書で定める方法にて、請求書で定めた期日までに支払うものとする。なお、払込に要する手数料は利用者が負担するものとする。
(2)初期導入サービスの終了
①初期導入サービスの提供完了後、提供者は利用者に対し完了報告を電子メールにて行うものとする。利用者は完了メール受領後3銀行営業日以内に内容を確認し、問題ない場合は提供者に通知するものとする。
②提供者が利用者から完了確認メールを受領した日、または利用者が完了メール受領後3銀行営業日経過した日をもって初期導入サービスは終了したものとし(当該日付を「導入完了日」という)、導入完了日以降の初期導入サービスの返金は一切行わないものとする。
3. 契約期間及び契約解除
(1)サービスの組み合わせ
①スマートマップ集客サービスは、初期導入サービスと月間運用サービスを合わせて契約するものとする。
(2)契約開始日及び利用開始日
①契約開始日は、本条第1項1号の利用契約が成立した日とする。
②月間運用サービスの利用開始日は、導入完了日の属する月の翌月1日とする。
(3)最短利用期間及び中途解除
①スマートマップ集客サービスの最短利用期間は利用開始日より12ヶ月とする。
②利用者が最短利用期間中に契約の解除を希望する場合、最短利用期間の残期間分の月額利用料金を一括して提供者に支払うものとする。
(4)利用者による解除手続き
①利用者が契約の解除を希望する場合、提供者が別途指定する方法にて書面(電磁的方法を含む)により通知を行うものとする。
4. 知的財産権等の帰属
(1)利用者は、スマートマップ集客サービスに関する一切の知的財産権(著作権、商標権、意匠権、特許権等を含みます)は、提供者または提供者にライセンスを許諾している第三者に帰属することを確認する。
(2)利用者は、本規約に基づくスマートマップ集客サービスの利用許諾は、提供者または第三者の知的財産権の利用許諾を意味するものではないことを確認する。
(3)利用者がスマートマップ集客サービスを通じて提供者に提供したデータ(画像、動画、テキスト等)に関する知的財産権は、当該利用者に留保されるものとする。ただし、利用者は、提供者に対し、スマートマップ集客サービスの提供、運営、改善、プロモーションに必要な範囲で、当該データを利用(複製、公衆送信、翻案等を含みます)することを無償で許諾するものとする。
(4)提供者は、スマートマップ集客サービスを通じて提供者が制作・投稿した成果物(投稿内容、画像、施策結果等)を、提供者の営業活動、プロモーション、その他実績紹介を目的として、提供者のウェブサイト、SNS、その他メディアに掲載できるものとする。ただし、利用者が提供者による実績掲載を希望しない場合、利用者は、提供者に対し書面(電磁的記録を含む)にてその旨を事前に通知するものとする。
5. 禁止行為
(1)利用者は、スマートマップ集客サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
①法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為、または犯罪行為に関連する行為。
②公の秩序または善良の風俗を害する行為。
③反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為。
④提供者、スマートマップ集客サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権(著作権、商標権、特許権等)、肖像権、プライバシーの権利、名誉、信用、その他の権利または利益を侵害する行為。
⑤スマートマップ集客サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為、またはスマートマップ集客サービスの運営を妨害するおそれのある行為。
⑥提供者が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリング、逆アセンブルその他の解析行為。
⑦提供者のネットワークまたはシステム等への不正アクセス行為。
⑧スマートマップ集客サービスを通じ、以下のいずれかに該当し、または該当すると提供者が判断する情報を、提供者またはスマートマップ集客サービスの他の利用者に送信する行為。
ⅰ.過度に暴力的、残虐的、またはわいせつな表現を含む情報。 (過度に暴力的または残虐的な表現、過度にわいせつな表現を含む情報)
ⅱ.コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報。 (コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報)
ⅲ.提供者、スマートマップ集客サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報。 (提供者、スマートマップ集客サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報)
ⅳ.差別を助長する表現、自殺・自傷行為を助長する表現、薬物の不適切な利用を助長する表現、反社会的な表現、チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報、または他人に不快感を与える表現を含む情報。
9)第三者に成りすます行為、またはスマートマップ集客サービスの他の利用者のID、パスワードを利用する行為。
10)不正な目的をもって、スマートマップ集客サービスの他の利用者の情報を収集する行為。
11)提供者ウェブサイト上で掲載するスマートマップ集客サービス利用に関するルール(ガイドライン等)に抵触する行為。
12)前各号の行為を直接または間接に容易にし、援助し、または試みる行為。
13)提供者がスマートマップ集客サービスの利用目的から逸脱していると判断する行為、またはその他利用者として不適切であると判断する行為。
(2)利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った、または行うおそれがあると提供者が判断した場合、提供者は、事前の通知なく、スマートマップ集客サービスの利用停止、契約の解除、その他必要かつ適切な措置を講じることができるものとする。これにより利用者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
6. スマートマップ集客サービスの停止・中断
(1)計画的な停止
①提供者は、スマートマップ集客サービスの定期的または計画的な保守、システムの更新、仕様の変更、その他提供者が必要と判断した場合には、利用者に事前に通知した上で、スマートマップ集客サービスの全部または一部の提供を中断または停止することができるものとする。
(2)緊急停止
①前項の規定にかかわらず、提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、スマートマップ集客サービスの全部または一部の提供を緊急に停止または中断することができるものとする。
ⅰ.スマートマップ集客サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合。
ⅱ.コンピューター、通信回線、その他の設備等に障害が発生した場合、または過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等によりスマートマップ集客サービスの運営に支障が生じた場合。
ⅲ.地震、落雷、火災、風水害、停電、疫病の蔓延、天災地変などの不可抗力によりスマートマップ集客サービスの運営ができなくなった場合。
ⅳ.その他、提供者が運用上または技術上、スマートマップ集客サービスの停止または中断が必要と判断した場合。
(3)免責
①提供者は、本条に基づき提供者が行ったスマートマップ集客サービスの停止または中断により、利用者に生じた一切の損害について、原則として責任を負わないものとする。
7. 利用停止及び契約解除
(1)解除事由
①利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、提供者は、事前の通知または催告をすることなく、直ちに当該利用者についてスマートマップ集客サービスの利用を一時的に停止し、または利用者としての登録を抹消(契約の解除)することができるものとする。
ⅰ登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合。
ⅱ.提供者からの問い合わせその他の連絡に対し、30日以上応答がない場合。
ⅲ.法令もしくは公序良俗に違反する行為、または提供者もしくは第三者に不利益を与える行為を行った場合。
ⅳ.本規約のいずれかの条項に違反した場合、または提供者によるスマートマップ集客サービスの運営に支障を及ぼすおそれがある行為を行った場合。
(2)期限の利益の喪失
①前項に基づき提供者が契約を解除した場合、当該利用者は当然に期限の利益を失い、提供者に対して負っている一切の債務を直ちに履行しなければならないものとする。
(3)免責
①提供者は、本条に基づく利用停止、登録抹消または契約解除により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
8. 保証の否認及び免責
(1)(保証の否認) 提供者は、スマートマップ集客サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待される機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者によるスマートマップ集客サービスの利用が法令等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことを含め、スマートマップ集客サービスに関し、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではない。
(2)(スマートマップ集客効果に関する免責) 提供者は、スマートマップ集客サービスの利用による検索結果の順位変動(上昇・下落)、対象サイトの利用者数及び売上げの増減、関連検索ワードの表示または削除、その他スマートマップ集客効果に関する一切の事項について保証せず、検索エンジンの運営、アルゴリズム等の変更等、提供者の制御を超える事由から利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(3)(第三者との紛争等) スマートマップ集客サービスに関連して、利用者と他の利用者または第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとする。利用者が第三者の権利(知的財産権等)を侵害したことに関連して提供者に損害が生じた場合、利用者はその損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
(4)(利用者の提出物に関する免責) 利用者が、スマートマップ集客サービスの提供に必要な画像・動画・その他資料等の提出を怠ったことにより生じたスマートマップ集客サービスの遅延または不履行について、提供者は一切の責任を負わない。
(5)(データ保全責任)利用者は、スマートマップ集客サービスの利用に関して提供者に提供するデータ及び資料等について、自己の費用と責任においてバックアップを作成するものとし、当該データ等の毀損、滅失等について提供者は一切の責任を負わない。
(6)(サービスの停止・中断に関する免責) 提供者は、スマートマップ集客サービスの全部または一部の提供の中断または停止に関し、いかなる場合でも賠償の責任を負わない。
第26条(サクセス運用代行)
1. サクセス運用代行概要
(1)利用契約の成立
①利用契約は、利用者が本規約並びに基本規約に同意しサクセス運用代行の申込書を提供者に提出し、提供者が承諾したときに成立するものとする。
(2)サクセス運用代行内容
①サクセス運用代行は、本サービスの初期導入時や本サービスのオプションサービスを活用するために必要なデータ入力や設定について提供者が代行するサービスのことをいい、具体的には下記サービスを含むものとする。
ⅰ.データ移行サービス
(1)内容
①利用者のデータを本サービスへデータ移行(初期導入時または継続利用時)する作業を代行するサービス
(2)注意点
①利用者が使用しているシステムによってはデータ移行サービスをご利用いただけない場合がある。
②データ移行サービス申込時に、本サービスの申込が未了の場合であっても、データ移行サービスを申し込んだ時点で基本規約に同意したものとみなす。
ⅱ.スマート集客代行サービス
(1)内容
①本サービスに登録されているリストに基づき、利用者の指示に従ってSMS、LINE等による情報配信を実行する作業を代行するサービスで、以下のサービスを含む。
| サービス名 | サービス内容 | 利用期間 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| スマート集客代行 LITE | 本サービスに登録されているリストからSMS/LINE送信を代行するサービス ・送信するリストは1リストのみ。 ・送信代行回数は1回のみ。 |
1申込につき1回 | リスト作成代行、ステップ配信、テンプレート作成、カスタムリスト作成はサービスに含まない。 |
| スマート集客代行 BASIC | 本サービスに登録されているリストからSMS/LINE送信を代行するサービス ・送信するリストは3リスト/月 ・1リスト同月に1回まで送信可能 ・テンプレートの作成を含む |
SMS/LINE契約期間と同様 | リスト作成代行、ステップ配信、カスタムリスト作成はサービスに含まない。 |
| スマート集客代行 PRO | 年間計画から送信代行、送信効果の確認まで行うコンサルプラン ・年間の送信計画の作成/送信効果の提示 ・作成するリストは5リスト/月 ・1リスト同月に1回まで送信可能 ・リスト作成 ・テンプレートの作成を含む |
SMS/LINE契約期間と同様 | イニシャル料金とランニング料金が発生。詳しくは申込書に記載。 |
(2)注意点
①登録された情報が誤っていることに起因する、LINEまたはSMSの誤送信、およびそれに伴い利用者の顧客から生じたクレーム、紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとし、提供者は一切の責任を負わない。
ⅲ.cars MANAGER設定代行サービス
(1)カスタムアンケート、オートメーション、スマートタグ等の各種設定を利用者に代わって実施するサービス。
2. 利用期間
(1)契約開始日は、本条第1項1号の利用契約が成立した日とする。
(2)月間運用サービスの利用開始日は、提供者が申込書を受領した日の翌月1日とする。
3. 利用料金
(1)サクセス運用代行の利用料金については、申込書の定めるとおりとする。
(2)サクセス運用代行の利用料金の他、SMS、LINEの送信料は別途その利用数に応じ請求の対象となる。
4. 最短利用期間及び中途解約
(1)スマート集客代行PRO及びcars MANAGER設定代行サービスの内オートメーション設定代行サービスの最短利用期間は利用開始から12ヶ月とし、利用者が最短利用期間中に契約の解除を希望する場合、最短利用期間の残期間分の月額サービス料金を一括して提供者に支払うものとする。
(2)利用者が中途解約を希望する場合は、別途提供者が指定する書面を提出するものとする。
5. 保証の否認
(1)提供者は、サクセス運用代行が利用者の特定の目的に適合すること、期待される機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者によるサクセス運用代行の利用が法令等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことを含め、サクセス運用代行に関し、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではない。
6. 免責
(1)スマート集客代行サービスの集客効果:提供者は、スマート集客代行サービスの実施による集客効果(SMSやLINEの開封率、クリック率、成約率、利用者の売上増等)その他集客の結果に関する一切の事項について保証せず、サクセス運用代行の実施にもかかわらず利用者に生じた損害、逸失利益、機会損失等について、一切の責任を負わない。
(2)データ移行サービス、cars MANAGER設定代行サービス設定の正確性: 提供者は、利用者から提供されたデータや指示に基づきデータ移行および設定代行を行いますが、利用者が提供した情報の不備、誤り、または不足に起因して生じた、データ移行後の内容の不正確性、システム設定の誤り、本システムの不具合、またはこれらに関連して利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(3)データ保全責任: 利用者は、サクセス運用代行の利用に関して提供者に提供するデータおよび資料等について、自己の費用と責任において事前にバックアップを作成するものとする。提供者は、サクセス運用代行実施過程における当該データ等の毀損、滅失、流出等(提供者の責めに帰すべき事由によるものを除く)について、一切の責任を負わない。
(4)第三者との紛争等: サクセス運用代行に関連して、利用者と他の利用者または第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとする。
(5)利用者の協力義務に関する免責:利用者が、サクセス運用代行の提供に必要なデータ、資料、情報、または指示等の提供を怠ったことにより生じたサクセス運用代行の遅延、不履行、または不完全な履行について、提供者は一切の責任を負わない。
(6)サービスの停止・中断に関する免責: 提供者は、本システムの障害、第三者サービス(SMS送信サービス、LINE等)の仕様変更や提供停止、その他不可抗力等、提供者の責めに帰すべからざる事由によりサクセス運用代行の全部または一部の提供が中断または停止した場合、これにより利用者に生じた損害について、いかなる場合でも賠償の責任を負わない。
7. 外部委託
(1)提供者は、サクセス運用代行の全部または一部を、利用者の事前の承諾を得ることなく、提供者が適当と認める第三者に委託することができるものとする。
(2)提供者は、前項に基づきサクセス運用代行の全部または一部を第三者に委託する場合、当該委託先に対し、本規約に定める提供者と同等の義務を遵守させるものとし、当該委託先の行為について、提供者自らの行為として利用者に対し責任を負うものとする。
第27条(スマートレスキュー)
1. サービス概要
(1)スマートレスキューは、利用者の顧客が、24時間365日対応の車両事故・故障等の緊急トラブルに係る第一次電話対応(以下「本電話対応」という。)を受けることができるサービスとする。
2. 利用申込
(1)スマートレスキューの申込にあたり、利用者は提供者が別途指定する申込書に必要事項を記載し、提供者が指定する方法により提出するものとする。
(2)提供者は、前号の申込書を受領後、その内容を確認の上、スマートレスキューの利用開始に必要な導入準備を行うものとする。
(3)導入準備完了後、提供者は利用者に対し、導入完了通知(電子メールを含む。)を送付するものとする。
3. 利用前提
(1)スマートレスキューで利用する電話番号は原則提供者の指示に従うものとする。(利用者は、市外局番、フリーダイヤルの変更は別途料金が発生することにあらかじめ同意する。)
(2)スマートレスキューの導入にあたり、提供者が指定する情報の提供を求める場合があり、利用者はあらかじめこれに協力するものとする。
(3)利用者と利用者の顧客との間においてスマートレスキューの利用に関する合意(規約等を含む。)が必要な場合は、利用者の責任において作成・取得するものとし、提供者は一切関与しないものとする。なお、利用者は、第7項から第9項記載の内容について、利用者の顧客の同意を取得するものとする。
(4)本電話対応時の通話内容は録音されるものとし、当該通話内容は提供者および提供者が指定する外部委託先に提供されることについて、利用者はあらかじめ同意するとともに、利用者の顧客から必要な同意を取得するものとする。
4. 利用開始日
(1)スマートレスキューの利用開始日は、提供者が利用者に対し導入完了通知を送付した日の属する月の翌月1日とする。
5. 利用料金
(1)スマートレスキューの利用料金は、初期導入費用、月額固定費用および変動費用(利用者の顧客からのコールごとに発生する費用をいい、詳細は申込書に記載のとおりとする。)から構成されるものとする。
(2)変動費用は、受け付けた問い合わせの内容(レッカー対応、保険会社等への取次対応、アドバイス・再入電対応等)に応じて区分されるものとし、内容により料金が異なるものとする。なお、料金の詳細は申込書に記載のとおりとする。
(3)当該区分の判断は原則として提供者の判断によるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとする。
(4)変動費用の請求額は、提供者が利用者に発行する請求書の発行時に確定するものとし、電話対応の内容については、請求書発行時に提供者が指定する形式・方法により利用者に通知するものとする。
(5)前各号の利用料金のほか、通話料は通話時間に応じて別途請求するものとする。
6. 最短利用期間及び中途解約
(1)スマートレスキューの最短利用期間は、利用開始日から12ヶ月とする。
(2)利用者が最短利用期間中に契約の解除を希望する場合、最短利用期間の残期間分の月額サービス料金を一括して提供者に支払うものとする。
(3)利用者が中途解約を希望する場合は、提供者が指定する書面(電磁的記録を含む。)により申し入れるものとする。
7. 禁止事項
(1)利用者は、スマートレスキューの利用にあたり、以下の各号に該当する行為または該当すると提供者が判断する行為を行ってはならない。
①スマートレスキューを本来の目的(利用者の顧客の車両事故・故障等の緊急トラブルへの対応)以外の目的に使用する行為
②虚偽または不正確な情報を提供者または外部委託先に提供する行為
③法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
④公の秩序または善良の風俗を害する行為
⑤反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為
⑥その他、提供者がスマートレスキューの利用目的から逸脱していると判断する行為
8. 保証の否認
(1)提供者は、スマートレスキューが利用者の特定の目的に適合すること、期待される機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者によるスマートレスキューの利用が法令等に適合すること、継続的に利用できること、および不具合が生じないことを含め、スマートレスキューに関し、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではない。
9. 免責
(1)スマートレスキューの導入効果:提供者は、スマートレスキューの導入による集客効果(利用者の顧客のトラブル発生時の利用者店舗への入庫誘導等)その他サービス利用の結果に関する一切の事項について保証せず、利用者に生じた損害、逸失利益または機会損失等について、一切の責任を負わない。
(2)本電話対応の正確性:提供者は、本電話対応における対応内容の正確性・完全性を保証しない。対応内容の不備・誤りに起因して利用者または利用者の顧客に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない(ただし、提供者または外部委託先の故意もしくは重大な過失による場合を除く。)。
(3)第三者との紛争等:スマートレスキューに関連して、利用者と他の利用者または第三者との間に生じた取引、連絡または紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとする。利用者が第三者の権利を侵害したことに関連して提供者に損害が生じた場合、利用者はその損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
(4)利用者の協力義務に関する免責:利用者が、スマートレスキューの提供に必要なデータ、資料、情報または指示等の提供を怠ったことにより生じたスマートレスキューの遅延、不履行または不完全な履行について、提供者は一切の責任を負わない。
(5)サービスの停止・中断に関する免責:提供者は、本システムの障害、外部委託先の業務停止、第三者サービス(LINEを含む。)の仕様変更もしくは提供停止、停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力その他提供者の責めに帰すべからざる事由によりスマートレスキューの全部または一部の提供が中断または停止した場合、これにより利用者に生じた損害について、いかなる場合でも賠償の責任を負わない。
(6)LINEサービス仕様変更に関する免責:スマートレスキューはLINE株式会社の正規サービスではない。LINE株式会社のサービス仕様変更等により、スマートレスキューの機能の一部または全部が利用できなくなった場合に利用者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
10. 外部委託
(1)提供者は、スマートレスキューの全部または一部を、利用者の事前の承諾を得ることなく、提供者が適当と認める第三者に委託することができるものとする。
(2)提供者は、前号に基づきスマートレスキューの全部または一部を第三者に委託する場合、当該委託先に対し、本規約に定める提供者と同等の義務を遵守させるものとし、当該委託先の行為について、提供者自らの行為として利用者に対し責任を負うものとする。
第28条(スマートセールス)
1. サービス内容
(1)スマートセールスは、利用者がRevComm株式会社(以下「RevComm」という。)の提供する音声録音アプリケーション「MiiTel RecPod」(以下「録音アプリ」という。)を利用して録音した商談音声データを、cars MANAGER等の提供者のサービスに連携し、商談記録の作成、分析および営業活動の支援等に活用するオプションサービスとする。
(2)録音アプリは提供者が提供するものではなく、RevCommが独立して提供するものであり、スマートセールスの一部を構成するものではない。
(3)提供者は、スマートセールスの内容、機能および料金等を、提供者の判断に基づき随時追加、変更または削除等することができる。この場合、提供者は事前にその内容を利用者に通知するものとするが、利用者に対する影響の小さい軽微な追加、変更または削除等であると提供者が判断するものについては、通知を要しない。
2. 適用範囲
(1)利用者は、録音アプリの利用にあたり、RevCommが定めるMiiTel利用規約(以下「MiiTel規約」という。)に同意し、これを遵守するものとする。録音アプリの利用に関する契約は、利用者とRevCommとの間に直接成立する場合のほか、提供者がRevCommとの間で締結する契約に基づき提供者を通じて利用者に提供される場合がある。いずれの場合においても、利用者は、録音アプリの利用にあたりMiiTel規約を遵守するものとする。
(2)MiiTel規約と本規約または基本規約との間に齟齬がある場合は、スマートセールスに関する事項については本規約および基本規約が優先するものとする。なお、RevCommは、MiiTel規約に従い、その内容を変更することがある。
3. 推奨環境および利用者の設備
(1)利用者は、スマートセールスの利用にあたり、録音アプリをインストールするスマートフォン(以下「対象端末」という。)、インターネット等の接続回線その他必要な機器・回線を、自己の責任および費用において用意するものとする。
(2)録音アプリのインストール、録音中およびスマートセールスへのデータ連携に伴い発生する通信料(モバイルデータ通信料を含む。)は、利用者の負担とする。提供者は、利用者が用意した設備・回線に起因する諸問題について一切の責任を負わない。
(3)スマートセールスの推奨動作環境は録音アプリのバージョンアップ等により随時変更されるため、利用者は、RevCommが公表するサポートサイトに掲載される最新の動作環境および確認事項を事前に確認のうえ、必要な環境・設定を自らの責任において整備するものとする。
4. 利用料金
(1)スマートセールスの利用料金は別途申込書に記載の料金とし、利用者は、提供者が発行する請求書に基づき支払うものとする。
(2)物価変動やスマートセールスの提供に必要な外部システムの利用料の変動等が生じた場合、契約期間内であっても、提供者は、利用者に対する1か月前の書面(電子メールを含む。)による通知により、利用料金を変更することができる。
5. 契約期間および契約解除
(1)スマートセールスの利用は1か月単位とし、日割計算は行わない。
(2)利用開始日は、提供者が利用者に対して利用環境の提供を完了した日の属する月の翌月1日とする。
(3)スマートセールスの利用期間は、原則としてcars MANAGERの利用期間と同一とする。
(4)最短利用期間は利用開始日より12か月とする。利用者が最短利用期間中にcars MANAGERまたはスマートセールスの解約を希望する場合、利用者は、最短利用期間の残存期間に相当する月額利用料金を一括して提供者に支払うものとする。
6. 利用者側環境の維持管理
(1)利用者は、スマートセールスにおいて発行された管理者ID、パスワードおよび設定データを第三者に漏洩しないよう適切に管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等してはならない。正しいIDおよびパスワードを用いたログインがなされた場合は、利用者または利用者の承諾を得た者による行為とみなす。利用者の管理不十分、使用上の過誤、第三者の利用等によりログイン情報が不正利用され、または機能が不正利用されて損害が発生した場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
(2)設定内容およびスマートセールスを利用して発生した履歴情報・録音情報等については、利用者が自らの責任で適切にバックアップを実施するものとする。利用者がバックアップを実施しなかったことによるデータ喪失等について、提供者は一切の責任を負わない。
7. 個人情報の取扱い
(1)スマートセールスは商談音声の録音を伴うものであり、録音される商談の相手方(利用者の顧客および見込客を含む。以下「商談相手方」という。)の音声その他の情報には個人情報が含まれる。利用者は、当該個人情報を取得し利用する個人情報取扱事業者として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関係法令を遵守する責任を負う。
(2)利用者は、録音アプリを用いて録音を行う前に、商談相手方に対し、音声を録音すること、録音データをスマートセールスにおいて商談記録の作成・分析・営業活動の支援等の目的で利用すること、および当該データを提供者およびRevCommが取り扱うことを告知し、必要な同意の取得その他個人情報保護法上必要な手続(利用目的の特定・通知・公表を含む。)を、自らの責任において行うものとする。
(3)提供者は、スマートセールスの提供に必要な範囲で、利用者から取扱いの委託を受けて録音データその他の利用者の情報を取り扱うものとし、これを提供者が別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報保護法に基づき適切に取り扱う。録音アプリにおいて録音・蓄積されるデータは、RevCommが定める規約およびプライバシーポリシーに従い、RevCommにおいて取り扱われる。
(4)利用者は、提供者が業務上の必要に応じてスマートセールスに係る利用者の履歴情報等を閲覧する場合があることに、あらかじめ同意するものとする。
(5)利用者は、前各号に定める告知・同意取得その他個人情報保護法上必要な手続を怠ったことにより、商談相手方その他の第三者との間に生じた紛争または損害について、自己の責任と費用において解決するものとし、提供者は一切の責任を負わない。
8. サービスの停止
(1)利用者がサービス利用料金の支払をしなかった場合、または本規約、基本規約もしくはMiiTel規約に違反し、もしくは抵触する行為をした場合、提供者は原則として事前通知なくスマートセールスを停止することができ、利用者はサービス利用権を失う。
(2)前号に基づきサービスを停止した場合でも、最終利用月のサービス利用料金の支払義務は残存するものとし、また既に支払われたサービス料金の返還は行わない。
(3)本項に基づきサービスを停止したことによって利用者に損害が発生した場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
9. 禁止事項
(1)利用者は、スマートセールスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると提供者が判断する行為を行ってはならない。違反した場合、提供者は、本条「サービスの停止」の定めに準じて、原則として利用者への事前通知なくスマートセールスを停止することができる。
①他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
②他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
③他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
⑤他人になりすましてスマートセールスを利用する行為
⑥提供者もしくは他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与え、または与えるおそれのある行為
⑦スマートセールスを提供者が想定しない態様で利用する行為、またはスマートセールスから得た情報を第三者に営利目的で販売もしくは利用させる行為
⑧スマートセールスの利用に用いるコンピューターについて、ウイルス対策、不正アクセス防止、情報漏洩防止を怠る行為
⑨反社会的勢力等への利益の供与その他の協力行為
⑩その他、公序良俗に違反し、他人の権利を著しく侵害し、または不適切と提供者が判断する行為
10. サービス品質
(1)スマートセールスは、インターネットの接続回線の状況によっては、音質の低下または音声の切断が生じる可能性があり、また通信内容のセキュリティが保証されるものではない。
(2)利用者は、スマートセールスの利用中に音質低下等の異常を検知した場合、可及的速やかに提供者に連絡するものとする。提供者は、当該連絡を受け次第、提供者の管理責任下にある設備およびネットワークについて、速やかに障害の有無を調査する。
(3)障害が利用者の管理下にある設備またはネットワークに起因する不具合であると提供者が判断する場合、利用者は、提供者の推奨に従い可及的速やかに障害対応を行うものとする。
11. 非保証
(1)提供者は、スマートセールスの内容、およびスマートセールスを通じて利用者が取得・利用する録音データ・文字起こしデータ・分析結果等の情報について、その正確性、完全性、確実性、有用性等、ならびに利用者によるスマートセールスの利用の効果等について、一切保証しない。
(2)提供者は、利用者に対するスマートセールスの提供にあたり、利用者のすべての業務上の課題に対するサポートの提供、または問題の解決を保証するものではない。
12. 免責事項
(1)録音アプリは第三者であるRevCommが提供するものであり、提供者はその内容、品質、動作、セキュリティ等について一切保証せず、録音アプリの利用に起因して利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(2)録音アプリのバージョンアップにより対象端末のOSが録音アプリの動作要件を満たさなくなる場合等により、スマートセールスの一部または全部が利用できなくなった場合であっても、提供者はこれにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わない。なお、この場合においても、スマートセールスの利用料金は発生する。
(3)RevCommの都合により録音アプリの提供が中止または停止された場合、提供者はスマートセールスの提供を中止または停止することがある。提供者はその旨を速やかに利用者に通知するよう努めるものとするが、当該中止または停止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、また代替サービスの提供を保証しない。
(4)録音された音声データの内容、品質および保全は、利用者の責任において管理するものとする。録音時の環境、対象端末の性能またはネットワーク状況(通信速度の低下、接続の不安定等を含む。)に起因する音質低下、音声の欠落、データの不完全な取得、データの消失・漏洩その他の事由により利用者または第三者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
(5)提供者によるスマートセールスの提供の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、利用者の情報の削除もしくは消失、またはスマートセールスの利用によるデータの消失、機器の故障もしくは損傷について、提供者は賠償の責任を一切負わない。
(6)スマートセールスに関連して、利用者と商談相手方その他の第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとする。利用者が第三者の権利を侵害したことに関連して提供者に損害が生じた場合、利用者はその損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
第29条(プロプラン(AIサクセスコンサル))
1. サービス内容
(1) プロプラン(AIサクセスコンサル)(以下本条において「AIサクセスコンサル」という。)は、cars MANAGER(OEM版を含む。)に登録・保存されたデータ等をもとに、本条第2項に定める外部AIサービスを利用して、営業提案、整備・点検等の提案、顧客対応の参考情報その他の文章・画像等のコンテンツ(以下本条において「生成物」という。)を自動的に生成する機能を提供するオプションサービスとする。
(2) 生成物は、AIにより自動的に生成される参考情報・補助情報にすぎず、その正確性、完全性、最新性、有用性および適法性が保証されるものではなく、事実と異なる内容(いわゆるハルシネーションを含む。)が含まれることがある。利用者は、生成物を最終顧客への提示、広告、印刷物その他の目的に利用するに先立ち、必ず利用者自身においてその内容を確認・検証し、利用者の判断と責任において利用するものとする。
(3) 提供者は、外部AIサービスの仕様変更その他の事情により、AIサクセスコンサルの内容(利用するAIモデルを含む。)を随時追加、変更もしくは削除し、またはその提供を終了することができる。この場合、提供者は事前にその内容を利用者に通知するものとするが、利用者に対する影響の小さい軽微な追加、変更または削除等であると提供者が判断するものについては、通知を要しない。
2. 用語の定義
(1) 「外部AIサービス」とは、提供者がAIサクセスコンサルの提供のために利用する、第三者(以下本条において「外部AIサービス提供者」という。)が提供する生成AI関連サービス(当該サービスを通じて利用する生成AIモデルを含む。)をいう。
(2) 「入力データ」とは、AIサクセスコンサルの利用に際して外部AIサービスに送信されるデータをいい、cars MANAGERに登録・保存されたデータその他のデータおよび利用者が入力した指示文(プロンプトを含む。)を含む。
(3) 「プリセットプロンプト」とは、提供者があらかじめ設定し、AIサクセスコンサル上で提供する指示文をいう。
(4) 「カスタムプロンプト」とは、利用者が提供者所定の範囲内で作成・編集する指示文をいう。
(5) 「外部AIサービス規約等」とは、外部AIサービス提供者が定める利用規約・ポリシー(改定された場合は改定後のものを含む。)を総称していう。
3. 外部AIサービスの利用および外部AIサービス規約等の遵守
(1) AIサクセスコンサルは、外部AIサービスを利用して提供される。利用者およびその役員・従業員等は、AIサクセスコンサルの利用にあたり、外部AIサービス提供者が定める利用規約、生成AIの利用に関するポリシーその他の外部AIサービス規約等の趣旨に反する利用(生成AIの利用が禁止されている用途での利用を含む。)をしてはならない。
(2) 外部AIサービスにおけるデータの取扱いは、外部AIサービス提供者が定めるデータガバナンスに関する条件に従う。提供者は、提供者の事前の許可なく、入力データが外部AIサービス提供者の生成AIモデルの学習(トレーニングおよびファインチューニングを含む。)に使用されない取扱いを前提として、AIサクセスコンサルの利用環境を構築している。ただし、提供者は当該取扱いの内容を保証するものではなく、当該取扱いは外部AIサービス提供者により変更される可能性がある。
(3) 外部AIサービス規約等の内容は、外部AIサービス提供者により予告なく変更されることがある。提供者は、外部AIサービス規約等の内容、その変更、AIモデルの更新・終了または外部AIサービスの提供条件の変更に起因して利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
4. 利用環境
(1) 提供者は、AIサクセスコンサルの利用に必要な外部AIサービスの利用環境(クラウド上のプロジェクト、APIの設定等を含む。)を、提供者の名義および管理の下で構築する。利用者が外部AIサービス提供者と直接契約を締結する必要はない。当該利用環境に関するアカウント、認証情報等は提供者が管理し、利用者には開示しない。
(2) AIサクセスコンサルには、提供者が推奨するプリセットプロンプトがあらかじめ設定されている。利用者は、提供者所定の範囲内でカスタムプロンプトを入力することができるが、その内容およびこれにより生成された生成物の利用については、利用者が自己の責任を負うものとする。
5. 利用契約の成立および利用期間
(1) AIサクセスコンサルの利用には、cars MANAGERに係る契約(以下本条において「基本契約」という。)が有効に存続していることを要する。基本契約が存在しない状態でのAIサクセスコンサルの申込みはできず、基本契約が終了した場合には、AIサクセスコンサルに係る利用契約も当然に終了する。
(2) AIサクセスコンサルに係る利用契約は、利用者が本規約および基本規約に同意のうえ提供者所定の方法により申込みを行い、提供者がこれを承諾した時に成立する。利用開始日は、提供者が利用者に対し利用環境の構築完了を通知した日とする。
6. ダウングレード(AIサクセスコンサルの解約)時の取り扱い
(1) 利用者は、AIサクセスコンサルの利用開始後、本項に定めるところにより、いつでもダウングレード(cars MANAGERの利用を継続したまま、AIサクセスコンサルのみを解約することをいい、以下「ダウングレード」という。)をすることができる。cars MANAGER自体の解約を希望する場合は、別途cars MANAGERサービス利用規約の定めに従い、提供者に申し出るものとする。
(2) ダウングレードをする場合、利用者は、提供者所定の方法により書面で提供者に通知するものとする。ダウングレードの効力は、提供者が当該書面を受領した日の属する月の翌月1日に発生する。
(3) AIサクセスコンサルの月額基本利用料金は、本項第2号により通知した日の属する月については全額発生し(日割計算は行わない。)、その翌月以降は発生しないものとする。
(4) ダウングレードをした場合、AIサクセスコンサルの利用に際して作成された生成物、カスタムプロンプトその他一切のデータは削除され、復元することができない。利用者は、必要なデータについて、あらかじめ自己の責任においてバックアップを作成するものとする。提供者は、当該データの削除により利用者に生じた損害または費用について、一切の責任を負わない。
(5) ダウングレード後に利用者が再度AIサクセスコンサルの利用を希望する場合、利用者は、改めて提供者所定の方法により申込みを行うものとし、この場合、初期導入料その他の料金が新たに発生する。
7. 利用料金
(1) AIサクセスコンサルの利用料金(初期導入料、月額基本利用料金、追加利用料金等)は、申込書に記載のとおりとし、利用者は、提供者が発行する請求書に基づき支払うものとする。月額基本利用料金は、利用開始日の属する月から全額発生するものとする。
(2) AIサクセスコンサルには、申込書記載のプランに応じた月間の利用回数の上限が設定される。当該上限に達した場合、当該月におけるAIサクセスコンサルの利用は停止されることがあり、この場合でも、提供者は利用者に対し追加の料金を請求しない(利用者が別途追加利用を申し込んだ場合を除く。)。
(3) 物価変動、外部AIサービスの料金改定その他の事情が生じた場合、提供者は、1か月前までの利用者に対する書面(電子メールを含む。)による通知により、AIサクセスコンサルの利用料金を変更することができる。
8. 個人情報および入力データの取扱い
(1) 利用者は、AIサクセスコンサルの利用に際し、cars MANAGERに登録・保存された個人情報(利用者の最終顧客の氏名、連絡先、車両情報、取引・整備履歴等を含む。)が、入力データとして外部AIサービスに送信されることを、あらかじめ了承し、これに同意する。
(2) 利用者は、自己が取り扱う個人情報につき、個人情報保護法その他の法令を遵守する個人情報取扱事業者としての責任を負うものとし、AIサクセスコンサルによる取扱い(外部AIサービスへの送信を含む。)が、利用者があらかじめ特定・通知・公表した利用目的の達成に必要な範囲内であることを、自己の責任において確認するものとする。
(3) 利用者は、AIサクセスコンサルにおける個人情報の取扱いに関し、本人(利用者の最終顧客等をいう。)に対する利用目的の通知・公表、必要な同意の取得その他個人情報保護法上必要となる手続を、自己の責任と費用において履践していることを表明し、保証する。
(4) 提供者は、AIサクセスコンサルの提供に必要な範囲で、利用者から取扱いの委託を受けて入力データに含まれる個人情報を取り扱うものとし、これを提供者が別途定めるプライバシーポリシー、基本規約および個人情報保護法に基づき適切に取り扱う。提供者は、当該提供に必要な範囲で外部AIサービス提供者に個人データの取扱いを再委託することができるものとし、提供者は、自己および当該再委託先に対し、個人情報保護法その他の法令上必要となる監督を行う。
9. データの保存、利用状況の記録および利用の停止
(1) 提供者は、AIサクセスコンサルにおける入力データおよび個人情報を、利用者ごとに設けられた専用の環境(利用者間でデータが相互に参照されない構成のものをいう。)に保存し、管理する。
(2) 提供者は、AIサクセスコンサルの適正な運用、不正利用の防止および料金算定に必要な範囲に限り、個人情報を含まない形で、利用者の利用状況(操作回数等)を記録する。
(3) 提供者は、入力データおよび生成物を、外部AIサービスの生成AIモデルの学習(トレーニングおよびファインチューニングを含む。)に使用させない。また、提供者は、利用者の許可なく、入力データに含まれる個人情報の内容を参照せず、これらを提供者のサービスの機能改善その他の目的で利用しない。
(4) 前号にかかわらず、提供者は、不正利用が疑われる場合その他AIサクセスコンサルの安全な運営上やむを得ない場合に限り、必要最小限の範囲で入力データまたは生成物(これらに個人情報が含まれる場合を含む。)の内容を確認することがある。利用者は、あらかじめこれに同意する。
(5) 提供者は、利用者またはその役員・従業員等が次のいずれかに該当すると提供者が判断した場合、原則として事前の通知なく、AIサクセスコンサルの全部または一部の利用を停止し、または制限することができる。
1) 本条第13項の禁止事項に該当する行為があったとき、またはそのおそれがあるとき
2) 外部AIサービス規約等への違反により、提供者の外部AIサービスの利用環境に停止・制限等の影響が生じるおそれがあるとき
3) 利用者が利用料金の支払を遅滞したとき
4) 通常想定される範囲を著しく超える利用があり、AIサクセスコンサルまたは他の利用者の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき
5) その他、AIサクセスコンサルの運営上、提供者が必要と判断したとき
(6) 提供者は、前号の措置により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
10. プロンプト
(1) プリセットプロンプトの内容は提供者の営業秘密であり、利用者に開示されない。
(2) 提供者は、カスタムプロンプトが本規約、基本規約、外部AIサービス規約等その他関連する規約または法令等に違反し、または違反するおそれがあると提供者が判断した場合、利用者への事前の通知なく、当該カスタムプロンプトを無効化し、または削除することができる。提供者は、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
11. 生成物の取扱いおよび知的財産権
(1) 生成物に関し利用者が取得する権利は、本規約、基本規約および法令に反しない範囲で利用者がこれを利用できるというものにとどまる。プリセットプロンプト、AIサクセスコンサルのユーザーインターフェース、テンプレートその他提供者または第三者が権利を有する部分について、利用者に権利が移転するものではない。
(2) 生成AIの特性上、生成物が第三者の著作物等と同一または類似する可能性がある。利用者は、生成物を最終顧客への提示、広告、印刷物等に利用する場合、第三者の権利(著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権等を含む。)を侵害しないことを、自己の責任において確認するものとする。
(3) 同一または類似の入力に対し、提供者または他の利用者に同一または類似の生成物が出力される可能性があることを、利用者はあらかじめ了承する。
12. 保証の否認
(1) 提供者は、生成物について、その正確性、完全性、最新性、有用性、特定目的への適合性および適法性、ならびに第三者の権利を侵害しないことを含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行わない。
(2) 提供者は、AIサクセスコンサルが利用者の特定の目的に適合すること、期待される機能・有用性を有すること、継続的に利用できることおよび不具合が生じないことを含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行わない。
13. 禁止事項
(1) 利用者およびその役員・従業員等は、AIサクセスコンサルの利用に関し、次に掲げる行為(そのおそれのある行為を含む。)を行ってはならない。
1) 法令または公序良俗に違反する行為
2) 外部AIサービス規約等(生成AIの利用に関するポリシーを含む。)に違反する内容の入力または生成を試みる行為
3) 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
4) 差別的、暴力的、わいせつな内容その他不適切な内容の生成を目的とする行為
5) AIサクセスコンサルの安全機構(セーフティフィルタ等)の回避を試みる行為、またはプリセットプロンプトの内容を抽出しようとする行為(いわゆるプロンプトインジェクションを含む。)
6) AIサクセスコンサルを構成するプログラム等のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析行為
7) 自動化された手段による大量アクセスその他、AIサクセスコンサルまたは外部AIサービスに過度な負荷を与える行為
8) AIサクセスコンサルの利用権限を第三者に貸与、譲渡または共有する行為
9) 取り扱う権限のない個人情報その他の情報を入力データとして取り扱う行為
10) AIサクセスコンサル本来の目的(利用者自身の自動車の整備・販売関連業務の支援)から逸脱した利用
11) その他、提供者が不適切と判断する行為
14. 免責および損害賠償
(1) AIサクセスコンサルに関連して、利用者と利用者の最終顧客、他の利用者または第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとする。利用者が第三者の権利(知的財産権等)を侵害したことに関連して提供者に損害が生じた場合、利用者はその損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
(2) 利用者は、AIサクセスコンサルの利用に関して提供者に提供し、またはcars MANAGERに登録するデータおよび資料等について、自己の費用と責任においてバックアップを作成するものとし、当該データ等の毀損、滅失等(提供者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)について、提供者は責任を負わない。
(3) 提供者は、外部AIサービスの仕様変更・提供停止・障害、AIモデルの更新・終了、外部AIサービス規約等の変更、通信回線・インフラの障害その他提供者の責めに帰すべからざる事由により、AIサクセスコンサルの全部もしくは一部の提供が遅延・中断・停止し、または生成物の内容・品質が変動したことによって利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(4) AIサクセスコンサルに関して提供者が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲および額の上限は、本条に別段の定めがあるもののほか、基本規約(cars MANAGER サービス利用規約)および本規約の損害賠償に関する定めによるものとする。
第30条(スマートKPI)
1. 定義およびサービス内容
(1) 本条において「スマートKPI」とは、利用者が本サービスに入力・蓄積したデータ、およびスマートKPIの連携機能を通じて取り込んだデータ(以下、本条においてあわせて「基礎データ」という。)を利用し、提供者所定の計算式およびアルゴリズムに基づき、利用者の事業に関する重要業績評価指標(KPI)を抽出、集計、ダッシュボード上に可視化するとともに、AIを用いて分析レポートおよび業務改善のためのアクションプランの提示を行う機能をいう。
2. 契約期間および中途解約
(1) スマートKPIの利用開始日は、提供者指定の申込書を受領した日の翌月1日からとする。
(2) スマートKPIの最短利用期間は、前号に定める利用開始日から12ヶ月間とする。
(3) 利用者は、前号に定める最短利用期間中にスマートKPIの利用契約を中途解約する場合または提供者により本契約が解除された場合、提供者に対し、残存期間分の利用料金に相当する額を、違約金として提供者が指定する期日までに一括して支払う義務を負うものとする。
3. KPI等の確認方法
(1) スマートKPIにより提供されるKPIの数値、ダッシュボードの表示、分析レポートおよびアクションプラン(以下、あわせて「KPI等」という。)は、別途提供者が定める方法により確認することができるものとする。なお、提供者から別途レポートの提出がある場合は、提供者指定の方法(共有ドライブへの保存等を含むがこれに限らない。)により確認することができるものとする。
4. 非保証および免責
(1) 提供者は、スマートKPIが利用者の特定の目的(売上向上、業務効率化、顧客獲得等)に適合すること、期待する機能・商品価値・正確性・有用性を有することについて、何ら保証するものではない。
(2) スマートKPIは、基礎データを基に算出・生成される性質上、提供者は、利用者側の基礎データの入力遅滞、入力間違い、データ欠損、または連携機能の不具合等に起因して生じたKPI等の不正確な表示、誤謬、または欠落について、一切の責任を負わない。
(3) スマートKPIにおける基礎データの集計・同期処理には技術的なタイムラグが生じる可能性があり、提供者は、KPI等がリアルタイムかつ完全に正確であることを保証するものではない。
(4) スマートKPIが提供するKPI等はあくまで利用者の事業遂行を補助するための参考情報であり、利用者が当該情報を信頼し、または利用して行った経営判断、人事評価、投資等の結果生じた一切の損害(特別損害、逸失利益、データの消失を含むがこれらに限らない。)について、提供者はいかなる責任も負わない。
(5) スマートKPIにおけるAIを用いた分析およびアクションプランの提示機能は、第三者が提供する生成AI(Gemini等のAPIを含む)を利用して提供される場合があり、利用者は、AIの性質上、確率的な処理が行われること、および出力結果が必ずしも正確または最新ではないことを理解してこれを利用するものとする。提供者は、当該AIによる生成物の正確性、妥当性、完全性、最新性、および第三者の権利(知的財産権を含む)を侵害していないことについて一切保証せず、また、当該第三者APIの仕様変更、不具合、提供停止等に起因してスマートKPIの全部または一部が利用できなくなった場合でも、これにより生じた損害について一切の責任を負わない。
5. 禁止事項
(1) 利用者は、スマートKPIの利用にあたり、本規約の他の条項で定める禁止事項に加えて、以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
1) スマートKPIのシステム、ダッシュボード、アルゴリズム、またはAIモデルに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析を行う行為。
2) スクラピング、クローラーその他の自動化された手段を用いて、スマートKPIからKPI等または基礎データを不正に取得、抽出、または複製する行為。
3) 提供者が想定する利用範囲を超えて、スマートKPIのシステムまたは第三者のAPI等に対して過度な負荷をかける行為。
第31条(スマートカレンダー)
1. 定義およびサービス内容
(1)本条において「スマートカレンダー」とは、cars MANAGER(OEM版を含む。)に登録された予約情報および作業情報(以下本条において「予約情報等」という。)を、利用者が指定する外部カレンダーサービス上のカレンダー(以下本条において「連携先カレンダー」という。)に自動的に書き出す機能を提供するオプションサービスをいう。
(2)本条において「外部カレンダーサービス」とは、Google LLCが提供するGoogleカレンダーおよびMicrosoft Corporationが提供するOutlookカレンダーをいい、「外部カレンダーサービス提供者」とは、これらを提供する各事業者をいう。連携先カレンダーとして指定できるのは、利用者(企業)単位でいずれか一方の外部カレンダーサービスに限るものとする。
(3)本条において「外部カレンダーサービス規約等」とは、外部カレンダーサービス提供者が定める利用規約、プライバシーポリシーその他のポリシー(改定された場合は改定後のものを含む。)を総称していう。
(4)スマートカレンダーにおける情報の流れは、cars MANAGERから連携先カレンダーへの一方向に限られる。連携先カレンダー上で予定を作成し、変更し、または削除した場合であっても、当該内容がcars MANAGERに取り込まれることはない。
(5)外部カレンダーサービスは、提供者が提供するものではなく、外部カレンダーサービス提供者が独立して提供するものであり、スマートカレンダーの一部を構成するものではない。利用者は、外部カレンダーサービスの利用にあたり、外部カレンダーサービス規約等を遵守するものとする。
(6)提供者は、スマートカレンダーの内容、機能および料金等を、提供者の判断に基づき随時追加、変更または削除等することができる。この場合、提供者は事前にその内容を利用者に通知するものとするが、利用者に対する影響の小さい軽微な追加、変更または削除等であると提供者が判断するものについては、通知を要しない。
2. 利用申込および利用開始日
(1)スマートカレンダーの申込にあたり、利用者は提供者が別途指定する申込書に必要事項を記載し、提供者が指定する方法により提出するものとする。
(2)提供者は、前号の申込書を受領後、その内容を確認の上、スマートカレンダーの利用開始に必要な導入準備を行うものとする。
(3)導入準備完了後、提供者は利用者に対し、導入完了通知(電子メールを含む。)を送付するものとする。
(4)スマートカレンダーの利用開始日は、提供者が利用者に対し導入完了通知を送付した日の属する月の翌月1日とする。
(5)提供者は、利用者のcars MANAGERの利用状況、利用環境その他の事情により、スマートカレンダーの提供を行わないことがある。
3. 利用の前提および利用者による設定
(1)利用者は、スマートカレンダーの利用にあたり、外部カレンダーサービスのアカウント、インターネット接続回線その他必要な設備を、自己の責任および費用において用意し、維持するものとする。
(2)利用者は、cars MANAGERの設定画面において、外部カレンダーサービスへのログインおよび提供者による連携先カレンダーへの書き込みの許可(以下本条において「連携の許可」という。)を行い、連携先カレンダーを指定した上で、連携を開始するものとする。連携先カレンダーの指定その他の設定は、すべて利用者の責任において行うものとする。
(3)提供者は、連携の許可により利用者から付与された権限の範囲内で、連携先カレンダーに対する予約情報等の書き出し、更新および削除を行うものとし、利用者はあらかじめこれに同意する。
(4)連携の許可に係る認証情報の有効期間は、外部カレンダーサービス提供者が定めるところによる。当該有効期間が経過した場合または利用者が連携の許可を取り消した場合、利用者が改めて連携の許可を行うまでの間、予約情報等は連携先カレンダーに書き出されない。
(5)利用者は、初回の連携時に、連携を開始した日の1ヶ月前以降の予約情報等が一括して連携先カレンダーに書き出されることをあらかじめ了承する。
(6)cars MANAGER上でスマートカレンダーに関する設定を行うことができる権限の範囲は、提供者が別途定めるところによる。利用者は、自己の役員、従業員その他の関係者による設定操作について、自己の責任において管理するものとする。
4. 書き出される情報および個人情報の取扱い
(1)連携先カレンダーには、予約情報等に含まれる利用者の顧客の氏名、電話番号、車両番号その他の個人情報(個人情報保護法に定める個人情報をいう。以下本条において同じ。)を含む情報が書き出される。書き出される項目の詳細は、提供者が別途定めるところによる。
(2)利用者は、自己が取り扱う個人情報につき、個人情報保護法その他の法令を遵守する個人情報取扱事業者としての責任を負うものとし、スマートカレンダーによる取扱い(連携先カレンダーへの書き出しを含む。)が、利用者があらかじめ特定し、通知しまたは公表した利用目的の達成に必要な範囲内であることを、自己の責任において確認するものとする。
(3)利用者は、スマートカレンダーを利用するにあたり必要となる本人(利用者の顧客等をいう。)に対する利用目的の通知・公表、必要な同意の取得その他個人情報保護法上必要となる手続を、自己の責任と費用において履践するものとし、これらを履践していることを表明し、保証する。
(4)連携先カレンダーに書き出された後の情報の管理(アクセス権限および共有範囲の設定、保存期間の管理ならびに削除を含む。)は、利用者が、自己の個人情報の取扱いに関する規程および外部カレンダーサービス規約等に従い、自己の責任において適切に行うものとする。
(5)提供者は、利用者による前各号の義務の履行状況を確認する義務を負わない。利用者による管理の不足または懈怠(連携先カレンダーの共有範囲を必要な範囲を超えて設定したこと、退職者その他権限を有しない者のアカウントを削除しなかったことを含む。)により、利用者、利用者の顧客その他の第三者に損害が生じた場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
(6)提供者は、スマートカレンダーの提供に必要な範囲で、利用者から取扱いの委託を受けて予約情報等に含まれる個人情報を取り扱うものとし、これを提供者が別途定めるプライバシーポリシー、基本規約および個人情報保護法に基づき適切に取り扱う。
5. 反映のタイミングおよび反映されない場合
(1)予約情報等が連携先カレンダーに反映されるまでに要する時間は、インターネットの接続状況、通信の混雑、外部カレンダーサービスの稼働状況その他の事情により変動するものとし、反映に遅延が生じる場合がある。利用者はあらかじめこれを了承するものとし、提供者は、反映に要する時間について何ら保証しない。
(2)cars MANAGER上で予約情報等を登録、変更または削除した場合、連携先カレンダー上の対応する予定にこれが反映されるものとする。ただし、利用者の顧客に関する情報または車両に関する情報のみを変更した場合、当該変更は連携先カレンダーに反映されず、その後に予約情報等が変更された時点で反映されるものとする。
(3)提供者は、予約情報等の連携先カレンダーへの反映の正確性、完全性および継続性について、何ら保証しない。
6. 利用料金
(1)スマートカレンダーの利用料金は、申込書に記載のとおりとし、利用者は、提供者が発行する請求書に基づき支払うものとする。
(2)月額利用料金は、提供者が利用者に対し導入完了通知を送付した日の属する月の翌月1日から全額発生するものとし、日割計算は行わない。
(3)物価変動、外部カレンダーサービスの利用条件の変更その他の事情が生じた場合、提供者は、利用者に対する1ヶ月前までの書面(電子メールを含む。)による通知により、スマートカレンダーの利用料金を変更することができる。
7. 最短利用期間および中途解約
(1)スマートカレンダーの最短利用期間は、利用開始日から12ヶ月とする。
(2)利用者が最短利用期間中に契約の解除を希望する場合、最短利用期間の残期間分の月額利用料金を一括して提供者に支払うものとする。
(3)利用者が中途解約を希望する場合は、提供者が指定する書面(電磁的記録を含む。)により申し入れるものとする。
8. 連携の終了および連携先カレンダーに残存する情報の取扱い
(1)利用者が連携の許可を取り消した場合、スマートカレンダーを解約した場合、cars MANAGERに係る契約が終了した場合その他理由の如何を問わず連携が終了した場合においても、それまでに連携先カレンダーに書き出された予定は、連携先カレンダーに残存する。
(2)利用者が連携先カレンダーの指定を変更した場合も前号と同様とし、変更前の連携先カレンダーに書き出された予定は、当該カレンダーに残存する。
(3)提供者は、前2号の場合において、連携先カレンダーに残存する予定を削除する手段を提供しない。削除が必要な場合、利用者が自己の責任において連携先カレンダー上で削除するものとする。
(4)利用者は、前号の予定に利用者の顧客の個人情報が含まれることを了承し、その管理および削除について自己が責任を負うことを確認する。
9. 禁止事項
(1)利用者は、スマートカレンダーの利用にあたり、以下に該当する行為または該当すると提供者が判断する行為を行ってはならない。
①外部カレンダーサービス規約等に違反する行為
②スマートカレンダーを本来の目的(利用者自身の予約および作業に関する業務の管理)以外の目的に使用する行為
③取り扱う権限のない個人情報その他の情報を、予約情報等として登録し、または連携先カレンダーに書き出す行為
④自己が正当な権限を有しないアカウントまたはカレンダーを、連携先カレンダーとして指定する行為
⑤自動化された手段による大量アクセスその他、スマートカレンダーまたは外部カレンダーサービスに過度な負荷を与える行為
⑥スマートカレンダーを構成するプログラム等のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析行為
⑦法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
⑧公の秩序または善良の風俗を害する行為
⑨反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為
⑩その他、提供者がスマートカレンダーの利用目的から逸脱していると判断する行為
(2)利用者が前号のいずれかに該当する行為を行った、または行うおそれがあると提供者が判断した場合、提供者は、事前の通知なく、スマートカレンダーの全部もしくは一部の利用を停止し、または制限することができる。これにより利用者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
10. 保証の否認
(1)提供者は、スマートカレンダーが利用者の特定の目的に適合すること、期待される機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者によるスマートカレンダーの利用が法令等に適合すること、継続的に利用できること、および不具合が生じないことを含め、スマートカレンダーに関し、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではない。
(2)提供者は、連携先カレンダーに書き出された予約情報等の内容の正確性、完全性および最新性について、何ら保証しない。
11. 免責
(1)予約情報等の内容:連携先カレンダーには、cars MANAGERに登録された予約情報等がそのまま書き出される。利用者によるcars MANAGERへの入力の誤り、遅滞または欠落その他利用者側の事由に起因して、連携先カレンダーに不正確な内容が書き出され、または書き出されなかったことにより、予約の漏れ、重複、対応の誤りその他の事象が生じ、利用者、利用者の顧客その他の第三者に損害が生じた場合であっても、提供者は、提供者に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
(2)一方向連携:利用者は、連携先カレンダー上で行った予定の作成、変更または削除がcars MANAGERに反映されないことをあらかじめ了承する。これに起因して利用者、利用者の顧客その他の第三者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
(3)反映の遅延等:インターネットの接続状況、通信の混雑、外部カレンダーサービスの稼働状況その他提供者の責めに帰すべからざる事由により、連携先カレンダーへの反映に遅延が生じ、または反映がなされなかったことにより利用者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
(4)外部カレンダーサービスに起因する事由:外部カレンダーサービスの仕様変更、提供条件の変更、APIその他の利用の制限、障害、提供の中断もしくは終了、外部カレンダーサービス規約等の変更、または外部カレンダーサービス提供者による利用者のアカウントの停止、制限もしくは連携の許可の取消し等により、スマートカレンダーの全部もしくは一部が利用できなくなり、またはその内容が変更された場合であっても、提供者は、これにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わない。なお、この場合においても、スマートカレンダーの利用料金は発生するものとする。ただし、外部カレンダーサービスの提供が恒久的に終了した場合その他の事由により提供者がスマートカレンダーの提供を終了するときの利用料金の取扱いは、本条第12項に定めるところによる。
(5)アカウント等の管理:連携先カレンダーおよび外部カレンダーサービスのアカウントの管理は、利用者が自己の責任において行うものとする。当該アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者による利用、共有範囲の設定の誤りその他利用者側の事由により、連携先カレンダーに書き出された情報が滅失し、毀損し、または第三者に開示もしくは漏えいしたことにより、利用者、利用者の顧客その他の第三者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
(6)残存する情報:本条第8項に基づき連携先カレンダーに残存する予定に起因して、利用者、利用者の顧客その他の第三者に生じた損害について、提供者は一切の責任を負わない。
(7)障害時の連絡:提供者は、スマートカレンダーについて障害が生じた場合、利用者に対しその旨を連絡するよう努めるものとする。ただし、提供者は連絡の時期および方法について義務を負うものではなく、連絡の遅延または不到達により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(8)データ保全責任:利用者は、予約情報等および連携先カレンダー上の予定について、自己の費用と責任においてバックアップを作成するものとし、当該データ等の毀損、滅失等(提供者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)について、提供者は一切の責任を負わない。
(9)第三者との紛争等:スマートカレンダーに関連して、利用者と利用者の顧客、他の利用者またはその他の第三者との間に生じた取引、連絡または紛争等については、利用者が自己の責任と費用をもって解決するものとする。利用者が第三者の権利を侵害したことに関連して提供者に損害が生じた場合、利用者はその損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
(10)損害賠償:スマートカレンダーに関して提供者が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲および額の上限は、本条に別段の定めがあるもののほか、基本規約(cars MANAGERサービス利用規約)および本規約の損害賠償に関する定めによるものとする。
12. スマートカレンダーの提供の終了
(1)提供者は、外部カレンダーサービスの提供が恒久的に終了した場合その他提供者の責めに帰すべからざる事由によりスマートカレンダーの提供を継続することが困難となった場合、スマートカレンダーの提供を終了することができる。この場合、提供者は、利用者に対し、あらかじめその旨を通知するよう努めるものとする。
(2)前号によりスマートカレンダーの提供が終了した場合、スマートカレンダーに係る利用契約は、提供者が利用者に通知した終了日をもって終了するものとし、当該終了日の属する月の翌月以降の月額利用料金は発生しない。この場合、本条第7項の規定にかかわらず、提供者は、利用者に対し、最短利用期間の残期間分の月額利用料金を請求しない。
(3)前2号の場合において、提供者は、代替となる機能またはサービスの提供を保証せず、スマートカレンダーの提供の終了により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。また、提供者は、既に受領した利用料金を返還する義務を負わない。
(4)本項は、外部カレンダーサービスの一時的な障害、保守、仕様変更その他スマートカレンダーの提供を終了しない事由には適用されず、これらの場合の取扱いは本条第11項第4号の本文によるものとする。
第32条(利用者の責任)
1. 利用者がオプションサービスを利用したことに起因して、提供者に対し、第三者からのクレーム、請求または訴訟等が提起された場合、利用者は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、提供者に一切の負担をかけないものとする。
2. 利用者が、本規約に違反したことにより、またはオプションサービスを利用したことに起因して、提供者に損害を与えた場合、利用者は提供者に対し、直ちに当該損害を賠償するものとする。
第5章 利用料金
第33条(利用料金)
利用者は、オプションサービスの利用料金を、申込書に定める算定方式および支払条件に基づいて、提供者に支払う。なお、提供者は、契約期間中に利用料金の改定等を行う場合は、相当の期間前までに利用者に対して通知または公表するものとする。
第34条(オプションサービスの利用料金の支払義務)
1. 利用者は、第33条のオプションサービス利用料金を支払う義務を負う。
2. 基本規約の規定により本サービスの提供が停止された場合であってもオプションサービス利用料金の算出については、当該本サービスの提供があったものとして取り扱う。
第35条(オプションサービスの利用料金の支払方法)
利用者は、オプションサービスの利用料金を申込時の利用者の申請により提供者が指定した方法により支払うものとする。支払いに関する細部条項は利用者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または提供者が指定する期日、方法によるものとし、支払に要する費用は利用者の負担とする。なお、利用者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとする。
第36条(利用料金の延滞)
利用者が、オプションサービスの利用料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として提供者が指定する期日までに支払う。
2021年8月20日制定
2024年6月1日改定
2025年7月10日改定
2025年10月31日改定
2025年12月5日改定
2026年7月1日改定
2026年8月1日改定
2026年8月26日改定
以上