cars 会員規約
第1章 総則
第1条(目的)
cars 会員規約(以下「本規約」という。)は、cars 株式会社(以下「提供者」という。)の提供する「cars」(以下「本サービス」という。)の利用に関する提供者と会員(以下「cars 会員」という。)との間の契約(以下「本契約」という。)について定めたものである。
第2条(本規約の範囲)
- 1.本規約は、本契約において提供者とcars 会員の両者に適用する。cars 会員は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。またcars 会員は、本サービスを利用する際に本規約を遵守するものとする。
- 2.cars 会員は、本サービスに関連するオプションサービス等(以下「オプションサービス」という。)の利用を希望する場合、提供者が別途定めるオプションサービス等に関する規約(以下「オプションサービス規約」という。)に同意した上で、オプションサービス規約を遵守するものとする。オプションサービス規約は本規約と一体となって一つの規約を構成し本契約に適用されるものとし、オプションサービスは本サービスの一部として提供されるものとする。
第3条(用語の定義)
本規約において、用語の定義は次の通りとする。
- ①「外部委託先」とは、提供者が別途契約を締結している、クラウドサービスを含めた提供者が本サービスの提供するために必要なサービス(以下「クラウドサービス等」という。)を提供する第三者をいうものとする。
- ②「本サービス」の該当する範囲とは、提供者が提供している「cars MANAGER」に係るサービスであり、外部委託先が提供するクラウドサービス等は含まれない。
- ③「cars 会員設備」とは、本サービスの提供を受けるためcars 会員が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
- ④「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、外部委託先が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアとする。
- ⑤「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備および本サービスを提供するために外部委託先が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線とする。
- ⑥「cars 会員ID」とは、本サービスのcars 会員毎に交付され、cars 会員を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利用を可能とする符号とする。
- ⑦「パスワード」とは、cars 会員IDと組み合わせて、cars 会員と他のcars 会員を識別するために用いられる符号とする。
第4条(本規約の変更)
提供者は、以下の場合にはcars 会員の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。その場合、cars 会員は、変更された利用規約に従うものとする。なお、提供者は、かかる変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の規約の内容および効力発生時期を、cars 会員に対し、提供者のホームページ上での掲示その他提供者指定の方法で速やかに通知する。
- ①本規約の変更が、cars 会員の一般の利益に適合すると提供者が判断したとき
- ②本規約の変更が、cars 会員がcars 会員登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると提供者が判断したとき
第2章 契約
第5条(申込)
- 1.cars 会員は、本規約の全ての内容に同意した上で、提供者所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとする。cars 会員は、申込みの際に提供者に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
- 2.提供者は、提供者所定の基準により前項に定めるcars 会員の申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨を通知する。提供者が、cars 会員に対して申込みを承諾する旨の通知をした場合、提供者の指定するサービスの利用開始日より、提供者とcars 会員との間で、本契約が成立する。
- 3.提供者は、cars 会員が以下のいずれかに該当した場合は、cars 会員の申込みを承諾しないことがある。なお、提供者は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
- ①提供者所定の方法によらずに本契約の申込を行った場合
- ②登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- ③暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等暴力団員等との何らかの交流もしくは関与があると提供者が判断した場合
- ④本規約に違反するおそれがある場合
- ⑤過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
- ⑥法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
- ⑦未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
- ⑧本サービスと同種または類似するサービスを提供している場合または将来提供する予定である場合
- ⑨本サービスの提供が技術的に難しいと判断された場合
- ⑩日本国内に定まった住所または所在地を有していない場合
- ⑪その他提供者が申込を妥当でないと判断した場合
- 4.cars 会員は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに提供者に対し、その旨書面により通知するものとする。これを怠ったことによってcars 会員が損害を被ったとしても、提供者は一切責任を負わない。
第6条(提供者による本契約の解除)
- 1.提供者は、本サービスの利用を停止されたcars 会員が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、本契約を解除することができる。
- 2.提供者は、提供者の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができる。
- 3.提供者は、cars 会員が、本サービスの利用に関し料金が発生した場合において、当該料金について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができる。
- 4.提供者は、前3項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をcars 会員に通知する。
- 5.提供者は、cars 会員が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かつ、当該解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。
- ①本規約の条項に違反したとき。
- ②手形または小切手の不渡りが発生したとき。
- ③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
- ④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
- ⑤前4号の他、cars 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- ⑥合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変s更が生じた場合。
- ⑦死亡した場合。
- ⑧解散または営業停止となったとき。
- ⑨本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、提供者に対する債務の弁済を延滞したとき。
- ⑩その他財務状態の悪化またはその恐れが認められる相当の事由が生じたとき。
- 6.cars 会員は、自己が前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、提供者に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失う。
- 7.本契約が理由の如何を問わずに終了した場合においても、本規約のうち、本項、第22条乃至第25条、第29条乃至第32条、第35条および第36条は、本契約終了後も引き続き有効に存続する。
第7条(cars 会員による本契約の解除)
- 1.cars 会員は、本契約の解除しようとするときは、提供者所定の方法により本契約の解除をすることができる。
- 2.前項にかかわらず、cars 会員は、本サービスまたは本サービスに関連する個別の契約(他のcars 会員との間の契約を含みますが、これに限られません。)が存在する場合は、提供者の指定する場合または法令上認められる場合を除き、当該契約を解除することができないものとします。
第3章 cars 会員の義務
第8条(cars 会員の管理責任)
cars 会員は、cars 会員ID等を厳重に管理保管し、第三者が利用可能な状態におかないものとする。
第9条(cars 会員の禁止事項)
cars 会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。
- (1)法令に違反する行為
- (2)犯罪に関連する行為
- (3)公序良俗に反する行為
- (4)提供者または第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利または利益を侵害する行為
- (5)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が規定する「特定電子メール」を含むがそれに限定されない。)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等を含むがそれに限定されない。)を送信する行為、およびそれに類似する行為
- (6)本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
- (7)本サービスの運営・維持を妨げる行為および、本サービスの運営、提供と類似の業務を行う行為
- (8)虚偽または事実とは異なる内容を流布し、本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
- (9)本サービスのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為、および本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
- (10)本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
- (11)提供者または第三者になりすます行為
- (12)第三者に本サービスを利用させ(本サービス上の情報を第三者に閲覧させる行為を含むが、これに限らない。)または本サービスの利用権を貸与もしくは販売する行為
- (13)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
- (14)本サービス上で他のcars 会員と連絡先を交換することその他の方法により、本サービス外で自動車の売買、整備、修理その他の本サービスと同一または類似の取引を実行し、またはかかる取引に関する交渉を行う行為
- (15)提供者が指定する決済手段以外の方法を利用する行為、および、本規約において認められる場合を除き、他のcars 会員または利用者との間で直接に金銭を授受する行為
- (16)猥褻な情報または青少年に有害な情報を送信する行為
- (17)異性交際に関する情報を送信する行為
- (18)本サービスを正当に利用するために必要な範囲を超えて他の登録cars 会員その他第三者の個人情報、プライバシー情報を収集、公開、提供、利用する行為
- (19)本サービスに関して取得した他のcars 会員、パートナーその他の第三者に関する情報を本サービスの利用以外の目的で利用する行為
- (20)マルチ商法、宗教の勧誘等の行為
- (21)提供者または本サービスに関係しない商品またはサービスについての宣伝、販売または勧誘等の行為
- (22)成立した個別契約を正当な理由に基づかずに一方的に解除する行為
- (23)前各号の行為を直接または間接に惹起しまたは容易にする行為
- (24)その他、提供者が不適切と判断する行為
第4章 本サービス
第10条(本サービス内容)
- 1.提供者は、本規約に従って、提供者の定める方法により、本サービスを実施する。
- 2.提供者は、cars 会員の承諾なく、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。
第11条(本サービス用設備の障害等)
外部委託先において本サービス用設備に関する障害等が生じた場合については、提供者は責任を負わない。
第12条(通信利用の制限)
提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがある。
第13条(サービス提供の停止および中止)
- 1.提供者は、cars 会員が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがある。
- ①第6条第5項各号にいずれかに該当すると当社が判断した場合
- ②第9条各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
- ③申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
- ④本規約の規定に違反する行為または提供者の業務の遂行または本サービス用設備等に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合
- ⑤cars 会員の環境が、他のcars 会員に対し、サービス運用上支障を及ぼす恐れがある場合
- 2.提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがある。
- ①本サービス用設備等のバージョンアップ上、保守上または工事上などやむを得ないとき。
- ②第14条の規定によるとき。
- ③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難になったとき。
- ④提供者が本サービスの運用に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。
- ⑤その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。
- 3.提供者は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、cars 会員その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わない。
第14条(サービスの廃止)
提供者は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがある。この場合、提供者はcars 会員に対し、廃止の2ヶ月前までにサービス案内でその旨を通知または公表するものとする。
第5章 利用環境
第15条(動作環境の制限)
- 1.提供者は、cars 会員が本サービスを利用するにあたってコンピューター、スマートフォンその他の電子機器を利用する必要がある場合、cars 会員の費用と責任においてこれを用意するものとし、提供者または外部委託先が定める動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとする。
- 2.前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとする。
第16条(インターネット接続環境)
本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、cars 会員が用意する。提供者は、cars 会員が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わない。
第17条(指定ソフトウェア)
提供者は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定および推奨する場合がある。また、cars 会員は、他のソフトウェアを用いたときは、提供者が提供する本サービスを受けられないことがある。
第18条(サービス提供内容の変更)
提供者は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、本サービスの一部機能の変更や中止、また本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがある。それによりcars 会員または第三者が損害を被った場合であっても、提供者は一切の責任を負わない。
第6章 利用料金
第19条(利用料金)
cars 会員は、本サービスの利用料金(ただし、提供者所定の有料サービスに限る。以下同じ。)を、提供者所定の算定方式および支払条件に基づいて、提供者に支払う。なお、提供者は、契約期間中に利用料金の改定等を行う場合は、相当の期間前までにcars 会員に対して通知または公表するものとする。
第20条(本サービスの利用料金の支払義務)
- 1.cars 会員は、本サービスが提供者所定の有料のサービスの場合、第19条の本サービス利用料金を支払う義務を負う。
- 2.第14条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービス利用料金の算出については、当該本サービスの提供があったものとして取り扱う。
第21条(利用料金の延滞)
cars 会員が、本サービスの利用料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払う。
第7章 損害賠償
第22条(免責および責任)
- 1.第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、cars 会員または第三者に損害を与えた場合、提供者はその損害について何らの責任も負わない。
- 2.cars 会員の本サービス上のデータが消失するなどしてcars 会員が不利益を被った場合であっても、提供者は何らの責任も負わない。
- 3.提供者は、本サービスの利用に関するcars 会員のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じない。但し、本サービスの提供に関する提供者とcars 会員の契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、この限りではない。
- 4.提供者は、本サービスの完全な運用に努めるが、当該本サービスの中止、停止または廃止によってcars 会員に損害が生じた場合、提供者は免責されるものとする。
- 5.提供者は、cars 会員が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しない。
- 6.本サービスの利用により、cars 会員が他のcars 会員または第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、提供者に損害を与えないものとする。
第23条(損害賠償の範囲)
- 1.本サービスに関して、提供者がcars 会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、提供者の故意または重過失がある場合に、提供者の行為を直接の原因としてcars 会員に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとする。なお、提供者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、提供者は賠償責任を負わない。
- ①当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サービス(当該損害の原因となった個別のサービスを意味し、オプションサービス等については、それぞれ個別のサービスとする。以下本項において同じ。)の利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- ②当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)にて発生した当該本サービスの利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- ③前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスの利用料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
- 2.前項の規定は、本サービスの提供に関する提供者とcars 会員の契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、適用されないものとする。
- 3.前項の場合、提供者は、提供者の過失(本項では重過失は除く。)によってcars 会員に生じた損害については、直接かつ通常の損害についてのみ責任を負うものとし、賠償額は、第1項第1号乃至第3号を準用するものとする。
- 4.提供者は、本サービスの提供に関し、前各項に規定された場合を除き、cars 会員に発生したいかなる損害に対して一切の責任を負わない。
- 5.cars 会員が本規約に違反しまたは不正行為により提供者に対し損害を与えた場合は、提供者はcars 会員に対し、当該損害について賠償請求ができる。
- 6.cars 会員が、本サービスまたは個別業務に関連して他の登録cars 会員その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を提供者に通知するとともに、cars 会員の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、提供者からの要請に基づき、その経過および結果を提供者に報告するものとする。
- 7.cars 会員による本サービスの利用または個別業務に関連して、提供者が、他の登録cars 会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、cars 会員は当該請求に基づき提供者が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければならない。
第24条(保証の否認および免責)
- 1.提供者は、cars 会員に対し、パートナーおよび個別業務の品質その他パートナーおよび個別業務に関して一切保証をするものではない。そのほか、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、提供者は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証をしない。
- 2.cars 会員は、本サービスを利用することが、cars 会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、提供者は、cars 会員による本サービスの利用が、cars 会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。
- 3.本サービスまたは提供者ウェブサイトに関連してcars 会員と他の登録cars 会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、cars 会員の責任において処理および解決するものとし、提供者はかかる事項について一切責任を負わない。
- 4.提供者ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから提供者ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、提供者は、提供者ウェブサイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとする。
第8章 秘密保持
第25条(秘密保持義務)
- 1.cars 会員は、提供者の書面による事前の承諾なくして、本契約に関連して提供者から開示された提供者固有の技術上、販売上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。
- 2.前項にかかわらず、cars 会員は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとする。
- 3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとする。
- ①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責任によらずして公知となったもの。
- ②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
- ③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
- ④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第9章 個人情報
第26条(個人情報の管理)
提供者は、cars 会員の個人情報について、法令、本規約およびプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとする。
第10章 雑則
第27条(サービス提供区域)
本サービスの提供区域は日本国内とする。
第28条(問い合わせ窓口)
cars 会員は本サービスに関する問い合わせを提供者が別途指定する窓口に対して行うものとする。また、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から日本語で発信された問い合わせに対してのみ行う。なお、問い合わせ内容によっては、回答できない場合がある。
第29条(権利の譲渡等の制限)
本サービスの提供を受ける権利等本契約上のcars 会員の権利・義務または地位を、提供者の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為は認めない。
第30条(知的財産権)
- 1.本サービスにより提供者または外部委託先がcars 会員に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、提供者または外部委託先に帰属する。
- 2.cars 会員は、本サービスにより提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物について、本契約に定める場合を除き、提供者または外部委託先の明示的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することは認めない。
- 3.cars 会員は、本契約終了後、提供者または外部委託先が要求する場合、提供者または外部委託先から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を講じる。
第31条(提供データ)
- 1.提供者は、cars 会員が提供者に対して本サービスを通じて提供するデータ(個人情報を含み、以下「提供データ」という。)について以下の目的(以下「本目的」という。)の範囲内で利用等(データの複製、加工、分析、編集、統合、第三者への提供を含むがこれに限られない。)するものとする。
- ①本サービスの提供のため
- ②本サービスの改善のため
- ③個人または法人が個別に識別・特定できないデータを作成するため
- ④本サービスの導入または使用のサポートを実施するため
- ⑤cars 会員に対する広告の配信、宣伝、ダイレクトマーケティングその他のマーケティングのため
- ⑥提供者およびcars 会員が個別に合意する目的のため
- 2.提供者は、前項に規定する場合を除き、原則として、提供データを自らまたは第三者のために閲覧せず、利用等も行わない。ただし、以下のいずれかに該当しまたは該当すると提供者が判断した場合には、提供者は、提供データを利用等する場合がある。
- ①提供者が閲覧等の同意を求める連絡をcars 会員に行なってから7営業日以内に、当該cars 会員からの回答がなかったとき
- ②裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
- ③法律に従い閲覧等の義務を負うとき
- ④cars 会員が本規約所定の禁止行為を行ったとき
- ⑤cars 会員または第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき(不正アクセスに伴う被害の拡大防止を含むが、これに限られない。)
- ⑥本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
- ⑦上記各号に準じる合理的な必要性があるとき
- 3.提供者は、提供データを本サービスの関係者(送客における送客元事業者および送客先事業者、並びに、マーケットにおける他のcars 会員を含む。)に対して提供することができるものとする。ただし、かかる提供は本目的のために必要な範囲に限られ、本目的以外の理由による場合は、事前にcars 会員の同意を得るものとする。
第32条(派生データ)
- 1.提供者が提供データを加工(AI学習用の整形・加工も含みます。)、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ(以下「派生データ」という。)に関して生じた知的財産権は提供者に帰属するものとし、提供者は派生データを本目的の範囲内で利用等できるものとする。また、派生データの取扱い等に関して、前条第2項を準用する。
- 2.cars 会員は、本サービスを通じて提供者から提供される派生データについて、自己利用の目的に限って利用できるものとする。
- 3.第1項にかかわらず、統計・集計その他個人または法人が個別に識別・特定できないよう提供データ等を加工等し、その結果生じた派生データについては、提供者が利用等できるものとする。
第33条(バックアップ)
提供者は、cars 会員の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えてcars 会員の記録したデータをバックアップすることができる。ただし、cars 会員は、自らの責任においてバックアップをするものとし、cars 会員がバックアップを実施しなかったことによりcars 会員または第三者が被った損害については、提供者は責任を負わない。
第34条(反社会的勢力の排除)
- 1.cars 会員および提供者は、自らが、暴力団員等に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.cars 会員および提供者は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
- 3.cars 会員および提供者は、相手方が前各項に違反し、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約の継続が不適切である場合、本契約を何ら催告することなく解除することができる。この場合、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第35条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および本規約の解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。
第36条(管轄裁判所)
本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第37条(誠実協議)
本規約に規定のない事項あるいは本規約の解釈について疑義が生じた場合には、提供者およびcars 会員は、その都度誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
2022年7月1日改訂
以上