
クルマを売却する際、それに関わる税金についても覚えておく必要があります。
例えば、支払う方で言えば、消費税や所得税がかかるケースがありますし、逆に還付金として戻ってくる税金もあります。
この記事では、税金を支払う場合と還付される場合の両方をわかりやすく解説し、売却前に知っておくことで、余計な税負担を避けて安心・スムーズに取引できる方法をお伝えします。
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車の売却時に関わってくる税金
まずはじめに、車を売却した場合に関わってくる税金の中には、「支払いが必要になる税金」と「戻ってくる(還付される)税金」の2種類があります。それぞれ、何があるか以下で詳しく整理してみましょう。
1.支払いが必要な税金
クルマの売却で発生する税金の種類は、以下の2つになります。
- A.所得税
- B.消費税(個人事業主または法人の場合)
A.所得税
「クルマを売却すると所得税がかかってしまうのでは?」と心配する方も多いでしょう。
結論からいうと、自動車の売却で所得税が発生するケースはほとんどありません。
そもそも所得税は、収入から経費を差し引いた金額に課税される仕組みです。通常はクルマの購入価格よりも売却価格が低くなるため、利益が出ることはほぼありません。そのため、自家用車の売却で所得税がかかる心配は不要です。
仮に購入価格よりも高く売却できた場合でも、所得税には「50万円の特別控除」があります。売却益が50万円を超えなければ、課税対象にはなりません。
さらに、国税庁の見解では、自家用車は「生活用動産」に該当するため、原則として売却益は非課税とされています。
ただし、以下のケースでは注意が必要です。
- 事業用として使用していたクルマ
- 個人であっても営利目的で頻繁に売買を行っている場合
- クラシックカーなど投資目的の資産として保有していた場合
これらの場合は所得税の申告が必要になる可能性があります。
つまり、一般的な自家用車の売却では所得税はかからないため安心して問題ありませんが、事業用や投資目的のクルマの場合は課税対象になる点に注意が必要ということです。
B.消費税(個人事業主または法人の場合)
次は消費税です。こちらも、結論からいえば、個人が自家用車を売却する場合、消費税は一切かかりません。
消費税は、課税売上高が 年間1,000万円を超える事業者 にのみ課される税金です。そのため、一般の個人がクルマを売っても消費税を納める必要はなく、安心して取引ができます。
ただし、個人事業主や法人の場合は注意が必要です。事業用として使用していたクルマを売却する場合、その取引は事業活動の一部とみなされ、消費税の課税対象となることがあります。
例えば、法人名義で保有していた事業用車を売却すると、売却金額に対して消費税が発生します。この場合、売却で受け取った消費税は「受け取り消費税」として経理処理する必要があります。
クルマを売却する立場(個人・個人事業主・法人)によって扱いが異なるため、特に事業用のクルマを売却する際は、税務上の取り扱いに注意しておきましょう。
2.戻ってくる税金
クルマの売却では、次の2つの税金が戻る可能性があります。
- A.自動車税
- B.重量税
A.自動車税
クルマを所有すると、1年に1回自動車税を支払う必要があります。この自動車税は、売却した月によって戻ってきます。
自動車税は、毎年3月31日時点で車検証に記載されている所有者に課税されます。通常は5月頃に納付書が届き、1年分をまとめて支払う形です。
新車を購入したときは月割りで計算されるのと同様、売却した場合も月割りで計算され、残りの期間分が還付されます。
計算式は次のようになります。
例えば、1年の自動車税が36,000円で9月に売却した場合、36,000÷12×6(10月から3月までの6か月間)となり、18,000円が還付されます。
B.重量税
クルマにかかる税金のひとつに「自動車重量税」があります。重量税は、車検時にまとめて納める税金で、新車の場合は初回が3年目、それ以降は2年ごとの車検時に徴収されます。
重量税が戻ってくるかと聞かれた時、結論を言うと、車検が残っている状態でクルマを売却しても、重量税は還付されません。重量税は車検とセットで支払っているため、次の車検までの期間が残っていても返金はされないのです。
重量税の還付が発生するのは、基本的に 車を廃車(永久抹消登録)する場合のみ です。永久抹消登録を行うと、残りの期間分が月割りで計算され、還付される仕組みになっています。
そのため、通常の中古車買取や売却では重量税の還付はなく、廃車にしたときにのみ重量税の還付を受けられると覚えておくとよいでしょう。
車売却と税金にまつわる注意点
クルマを売却した場合、税金にまつわる注意点として以下の3つがあります。
- 軽自動車税は還付されない
- 所得税が発生する場合は確定申告が必要
- 売却活動が4月まで伸びてしまうと自動車税が発生する
軽自動車税は還付されない
自動車には普通自動車と軽自動車の2種類がありますが、自動車税の還付は軽自動車は受けられないので注意が必要です。
普通車の場合、排気量ごとに税額も細かく分類され、月割りでの計算が可能となっています。しかし軽自動車の場合、排気量は皆同じであり、さらに年税になっているため、月割計算ができないことから還付されません。
クルマの税金には「自動車税(普通車)」と「軽自動車税」があります。車を売却したときに還付を受けられるかどうかは、この2つの税金で大きな違いがあるのをご存じでしょうか。
普通自動車の場合、排気量ごとに税額が細かく分かれており、月割りで計算して還付されます。たとえば車を途中で売却した場合でも、残りの期間分が返金される仕組みです。
一方、軽自動車は排気量がすべて660cc以下で統一されています。そのため税額も一律で、年単位の課税方式になっています。
この仕組みにより、普通車のように月割りでの計算ができないため、軽自動車税は売却しても還付されないのです。
所得税が発生する場合は確定申告が必要
クルマの売却で出た利益に所得税が発生した場合は、確定申告が必要です。とはいっても、個人には所得税が発生することはほぼありませんが、高級スポーツカーやクラッシックカーは生活用動産とみなされないので、所得税が発生し確定申告が必要です。
普段、年末調整で税金納付を済ませている方は、確定申告について面倒と感じるかもしれません。しかし、譲渡所得となってしまった場合は、適切に確定申告しなければなりません。
方法は、必要書類を揃えて申告するだけですが、必要書類の数も人により様々であるほか、申告方法もe-taxを使用する方法や、税務署に直接提出する方法まで様々。
しかし、今はYouTubeなどの動画サイトに現役税理士が動画をアップして確定申告方法を毎年紹介しているので、そういったSNSを利用して作成するのもよいでしょう。
通常、自家用車を売却しても所得税が発生することはほとんどありません。しかし、一部のケースでは所得税が課税され、確定申告が必要になるため注意が必要です。
一般的な乗用車は「生活用動産」とみなされ、売却益が出ても非課税扱いとなります。
ただし、以下の場合は生活用動産に該当せず、譲渡所得として課税対象になる可能性があります。
ただし、高級スポーツカーを売却して利益が出た場合やクラシックカーなど投資・資産目的で所有していたクルマを売却した場合では、所得税が発生し、確定申告を行わなければなりません。
普段は会社員の方であれば年末調整で納税が完結しますが、譲渡所得が発生した場合は別途 確定申告 が必要です。申告の流れはシンプルで、必要書類をそろえて提出するだけですが、準備する書類は人によって異なります。
確定申告の方法にはe-Taxを利用してオンライン申告する方法と、税務署に必要書類を持参して提出する方法の2種類があります。しかし、一度も踏み入れたことがなければ、どちらもかなりハードルが高そうに感じてしまいます。
それが今は、便利なサポートも豊富であり、最近では国税庁の公式サイトだけでなく、現役税理士がYouTubeやブログで解説しているため、初めての方でも分かりやすく手続きを進められます。
売却活動が4月まで伸びてしまうと自動車税が発生する
自動車税は毎年1回支払う税金ですが、課税の基準日は 3月31日 に決まっています。つまり、この日までに名義変更が完了していなければ、翌年度の自動車税が課税されてしまいます。
年明けからクルマの売却を考えている場合は、必ず 3月31日までに名義変更を済ませること が重要です。たとえば3月20日に売買契約を結んだ場合でも、残り10日以内に名義変更が完了しなければ、自動車税が発生してしまいます。
多くの買取業者はこの点を理解しており、名義変更が間に合わない場合はその旨を説明してくれることもありますが、トラブルを避けるためにも早めの売却手続きが安心です。
もし売却が4月以降にずれ込んだ場合は、一旦その年度分の自動車税を1年分支払う必要があります。その後、月割りで還付されますが、最低でも1か月分は戻ってこない点に注意しましょう。
クルマの売却では「査定額」だけでなく「売却時期」も大きなポイントです。特に年度末の3月は、自動車税の課税タイミングを意識して行動することで、余計な税負担を避けられます。
車売却と税金に関わるよくあるトラブル
車を売却したとき、自動車税に関するトラブルが発生することも珍しくありません。ここからは、車を売却したときに起こりやすい自動車税のトラブルについて紹介します。車を売却するときに自動車税でトラブルにならないよう、ここで説明することに注意してください。
個人売買で税金負担の割合を曖昧にしてしまう
車を個人売買したとき、自動車税をどちらが何ヶ月分負担するかということでトラブルになることがあります。
個人売買による自動車税のトラブルを防ぐためには、契約するときに書面で「何月分まで売主負担、何月以降は買主負担」といった旨を記載しておくことがポイントです。
また、車の受け渡し完了後に、買主が名義変更をしなかったり、名義変更の時期が遅れたりすると、自動車税の納付書が売主に届いてしまう可能性もあります。そのため、名義変更を一緒に行ったり、書類の手続きが完了してから車両を受け渡したりするなどの対策をするとよいでしょう。
名義変更が終わっておらず、売主に納税通知書が届く
売主に納税通知書が届いた場合、買主による名義変更が行われていません。速やかに名義変更してもらうよう伝えましょう。
自動車税は、毎年4月1日に車検証上の使用者のところに納税義務があるとして送られてきます。そのため、売却したにもかかわらず納税通知書が届いたということは、名義変更が3月31日までに間に合わなかったということです。
では、自動車税を無理主が支払わなければならないかというと、それはケースバイケースといえます。まずは、売買契約書を確認してみると、ほとんどの買取業者では自動車税の還付や未払いについて記載があります。
そこには、自動車税1年分を負担する業者と4月、5月分は元の所有者が負担するようにとしている業者もあるので、よく書くんんしてから買取業者に連絡します。
また個人売買間は、自動車税のトラブルが大きく発展することも多いので、冷静に対処する必要があります。相手が業者でない場合でも、売買した時に何らかの領収書や譲渡にあたっての注意事項などを作成していれば、それをもとに消費者センターに相談するとよいでしょう。
また、陸運局に実際の売買時期がわかる領収書の控えを持ち、相談してもよいでしょう。
車を売却したはずなのに、自動車税の納税通知書が自分に届いてしまった… そんなケースは意外と少なくありません。これは、買主による 名義変更が完了していない ことが原因です。
自動車税は毎年 4月1日時点で車検証に記載されている所有者・使用者 に課税されます。
そのため、3月31日までに名義変更が完了していなければ、売却していても納税通知書は売主に届いてしまいます。
「売却したのに、自動車税を払わなければならないの?」と思うかもしれませんが、これは契約内容によって変わります。
多くの業者は売買契約書に「自動車税の還付・未払いの扱い」が明記されており、1年分を業者が負担するケースと4月・5月分は売主が負担し、それ以降は業者が負担するケースの2つがほとんどです。契約内容を確認したうえで、業者に連絡しましょう。
個人売買の場合は、トラブルが発生しやすく、支払いを巡ってもめることも少なくありません。売買時に作成した領収書や譲渡証明書などがあれば、それをもとに話し合い、必要であれば消費生活センターや陸運局に相談すると安心です。
まとめ
車を売却すると、税金に関する手続きも行わなければなりません。一般的には、自動車税の月割り負担の取り決めや返金などがほとんどです。
ただ、ごく稀に所得税の納税をしなければならないことがあります。売却額が購入額を上回っているか、50万円以上の利益が出たかどうか、売却益が発生した車の用途などの条件によって所得税の支払いが必要となるため、車を売ったときに大幅な利益が出たときは注意が必要です。
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