車を売却する時の任意保険手続きをパターン別に解説

売却
  • 投稿日:2023/09/27
  • 更新日:2023/09/27
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車を売却する際には、任意保険の手続きが必要ですが、具体的にはどのような手続きがあるのでしょうか?

この記事では、車を売却する際の任意保険の手続きをパターン別に詳しく解説します。車両入替の条件や契約中断時の手続き、満期の場合の対応方法など、一つひとつのケースについて細かく説明します。

さらに、車を売却するときの自賠責保険の手続きについても解説します。車を売る際の任意保険の手続きについて理解を深め、スムーズな売却手続きを行いましょう。

車を売却する時の任意保険の手続き

スムーズに車の売却を進めるためには、任意保険の手続きについて理解しておくことが大切です。「車を買い替える場合」「しばらく車を持たない場合」「今後車を持たなくなる場合」「家族に車を譲る場合」など、考慮しなければならないケースがいくつかありますので、解説いたします。

車の買い替えをする場合

自動車の売却と新しい車の購入を検討される場合、「車両入替」の手続きが必要です。「車両入替」を行うことにより、現在の保険等級を新車に引き継ぐことが可能となります。

「車両入替」を行わずに新たな契約を結ぶ場合、等級は再び6等級からのスタートとなり、保険料の割引率が減少してしまいますので、ご注意ください。

※任意保険の等級制度(ノンフリート等級)

・等級制度は1~20等級の20段階に分かれています
・20等級が最上位で、等級が多いほど割引率が高くなります
・初めて加入する場合には6等級(または7等級)からスタートになります
・1年間保険を使わなければ、次年度に等級が1つ上がります

しばらく車を持たないorもう車は持たない場合

車を手放す時点で、将来的に再び車を購入する可能性がある場合は、保険会社で「契約中断」の手続きを行います。

車を完全に手放し、今後は車を保有しない場合には、「解約」の手続きとなります。手続きをすることで、保険料を年払いしている場合は解約返戻金が支払われる場合がありますし、月払いの場合でも保険料の無駄な支払いを避けることができます。

自動継続の特約が付いている場合は、契約が自動的に更新され、保険料の支払いが続くことになりますので、車を手放す際には任意保険の手続きを忘れないようにしましょう。

■契約中断のメリット

「契約中断」の手続きをした場合、現在の等級は最長で10年間保持されます。このケースでは、車を再度購入し任意保険を再契約する時に「再開」すれば、契約中断前の等級を引き継ぐことができます。

また、再開するまでの間は保険料の支払いは必要ありません。「契約中断」をせずに車を再度購入し、任意保険に加入する場合、等級は6からのスタートとなってしまいますのでご注意ください。車を売却した後に少しでも車に再度乗る可能性がある場合は、「契約中断」を選択すると良いでしょう。

家族に車を譲る場合

家族に車を譲渡する際には、任意保険の「名義変更」手続きが必要です。任意保険には、「契約者」「記名被保険者」「車両保有者」という3つの名義が存在します。

契約者は保険契約を申し込み保険料を支払う方、記名被保険者は主に車を運転する方、車両所有者は車を所有している方を指します。実際の関係に応じて、名義を正確に変更していないと、適切な補償を受けられないことがあるので注意しましょう。

車両入替には条件がある

前述した任意保険の「車両入替」手続きには、特定の条件があります。「車両入替」を行うためには、「車の所有者の条件」と「車の用途車種の条件」を満たす必要があります。これらの条件に該当しない場合、車両入替手続きは行えません。また条件は、保険会社ごとで異なりますので、事前にご確認することをおすすめします。

車の所有者の条件

「車両入替」の手続きを行う際には、新しい車の所有者は以下のいずれかに該当する必要があります。

・車の所有者は入れ替える前の所有者と同一の方
・所有者が記名被保険者(契約の車を主に運転する人)
・所有者が記名被保険者の配偶者
・所有者が記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・ディーラー(所有権留保条項付売買契約)
・リース会社(契約期間が1年以上の場合)

車の用途車種の条件

入替後の車の用途車種が現契約と同じ「自家用8車種」であれば車両入替できます。自家用8車種は、以下のようになります。

・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・特殊用途自動車(キャンピングカー)

任意保険を契約中断する時の手続き

自動車保険の「契約中断」とは、一時的に車を手放すことになった場合に、任意保険の「等級」を維持できる制度です。自動車を使用しない期間中には、保険料の支払いは必要ありません。この制度により、ノンフリート等級を次の自動車保険契約に引き継ぐことが可能となります。

中断証明書の発行と条件

任意保険の「契約中断」をするには、「中断証明書」の発行が必要です。中断証明書の発行は、ご契約中の保険会社に申請することで手続きを進めることができます。中断申請は、中断証明書の発行条件を満たしていれば可能です。

中断証明書の発行期限は、保険会社により異なり、「保険契約の満期日または解約日」から「5年以内」というケースや、「13ヵ月以内」ということもありますのでご注意ください。

発行条件は、以下。

・中断する契約の等級は7等級以上
・車両の廃車、売却(譲渡)、リース業者への返還手続きが完了している場合
・車両が盗難に遭い手元にない場合
・災害により車両が滅失している場合
・新しい車を取得し契約の対象車を変更している場合(車両入替)
・車検証の満了日を迎えたが車検を受けていない場合
・自動車保険を解約し自動車の抹消登録を完了している場合

必要な書類

保険会社に中断証明書の発行手続きを依頼すると、「中断証明書発行依頼書」などが郵送されてきます。この書類に必要事項を記入し、必要な書類とともに一緒に郵送すると、おおよそ1~3週間で中断証明書を取得できます。

中断証明書の発行に必要な書類は、以下です。

・保険会社所定の中断証明書発行依頼書
・譲渡証明書
・保険証券
・売買契約書
・自動車検査証(車検証)
・登録事項証明書(普通自動車の場合)
・検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)

任意保険が満期の場合

自動車保険の契約期間が満了すると、一般的には自動的に解約となります。しかし、車を継続して利用する場合は、保険の継続が必要となります。「自動継続特約」が契約に付帯されている場合は、任意保険は自動的に更新されます。

この特約は、保険契約の期間満了日と同一の内容で、自動的に更新するためのものです。ただし、自動継続特約の適用条件や内容変更により適用外となる場合もあるため、契約者は契約内容を正確に把握し、必要に応じて内容変更をともなった更新手続きを行うようにしましょう。

また、任意保険の解約に際しては、保険料等級の引き下げや払戻金の受け取りなどに関する手続きや注意点がありますので、解約を検討する場合は適切な情報収集と確認が必要です。

車を売却する時の自賠責保険の手続き

車を売却する際には、自賠責保険の手続きが必要です。自賠責保険は、車を所有する方に対して義務付けられており、公道を走行する際に必須となっています。

買取業者に車を売却する場合、その車両の自賠責保険の権利も売却先に引き渡すことになります。名義変更の手続きなども買取業者が行ってくれますので、すべて任せることができます。

車を売却する場合には、自賠責保険料が国から還付されるわけではありませんが、車買取店が保険料分を調整して、売却価格に上乗せしてくれることがあります。ただし、これは取引を行う両者の契約内容次第であり、一定のルールは存在しませんので、事前に確認しておくとよいでしょう。

まとめ

この記事では、車を売却する際の任意保険の手続きについて、パターン別に解説しました。車の売却時には、車の売買に限らずそれに付随する様々な手続きもあり、保険もその一つです。自賠責保険に関しては車の買取業者に手続きをお願いすることができますが、任意保険については自ら手続きをする必要があります。

そのため、車を売却する際には、保険会社に連絡することを忘れないようにしましょう。

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