法人や個人事業主でカーリースの利用を検討している方のなかには「カーリースは経費計上できる?」という疑問を抱えている方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、カーリースを利用する際の月額リース料は全額経費として計上することができます。
また、カーリースの月額リース料には、自動車税や車検費用、自賠責保険料も含まれているため、経費処理の手間がかからないメリットもあります。
しかし、車も購入する場合も経費として計上できることから、カーリースと購入はどちらの方が節税効果が高いのか気になる方が多いでしょう。
本記事では、カーリースの経費計上の仕組みや、購入する場合との節税効果の違いについて解説していきます。
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カーリース利用料は経費計上できる?
結論から申し上げますと、カーリースの月額リース料は経費計上することが可能です。
ただし、カーリースの月額リース料を全額経費として計上できるかは、リース車の使用方法によって異なります。
事業用に使っている場合は経費計上可能
カーリースでリース会社から借りた車を「事業用」として使っている場合は、月額リース料全額を経費として計上できます。
月額リース料の内訳に含まれる自賠責保険料や車検代、修理費用なども経費として計上できるため、その分の節税効果が見込めます。
また、事業用として使用している場合は、下記で解説する「按分」の処理が必要ないため、経費処理に係る手間も多くありません。
車に乗る機会が多い建設業や営業を営む法人にとっては、非常に有効な節税手段だといえます。
プライベートでも利用する場合は按分が必要
個人事業主や自営業の方など、カーリースで借りた車をプライベートでも使用するケースでは「家事按分」という会計処理が必要です。
家事按分とは、事業用とプライベート用の経費を割合で分けることを意味しており、どの程度の割合でリース車を事業用に使用しているかによって経費計上できる割合が決まります。
一例を挙げると、1週間の走行距離が140kmで仕事日数が5日だった場合、経費計上できる割合は単純計算すると「140km÷7日(1週間)×5日(仕事日数)=100km」となり、割合に直すと約7割となります(別の計算方法もあります)。
家事按分は基本的に自己申告制ですが、実際に事業用に使用した割合を経費として計上するためには、走行距離や仕事の日数など、一定の根拠が必要です。
税務署から指摘を受けることがないように、普段から運転時間や走行距離等を記録として残しておくのが確実です。
なお、個人事業主や自営業の方であっても、カーリースで借りている車を100%プライベートで使用している場合は、経費として計上することはできません。ルール違反でペナルティを受ける可能性がありますので、不正にならないようご注意ください。
カーリースと購入、節税効果の違いは?
カーリースで借りた車を事業に使用する場合、事業に使用した割合だけ経費計上できます。事業に使用するためだけにリースする場合は、全額経費計上することも可能です。
一方、事業用の車を一括で購入するケースでは「減価償却」という処理方法で、分割して経費計上していく必要があります。ローンで購入する場合は、カーリースや一括購入で車を所有するケースと比べて、節税効果が少ないことが多く、会計処理もやや複雑です。
下記で詳しくみていきましょう。
カーリースは期間中ずっと経費計上可能
カーリースを利用する場合、契約期間中に支払った月額リース料はすべて経費計上することが可能です。
次項でも解説しますが、車を購入する場合は基本的に「減価償却」という処理方法で耐用年数に応じて経費計上を行っていくため、1年では全額経費計上できない場合があります。
金額が低い車であればカーリースと同様に全額経費計上することが可能ですが、一括購入で全額経費計上できる条件は購入価格30万円未満となっており、あまり現実的ではありません。
一方、カーリースの場合は車の所有者がリース会社であるため、減価償却が適用されません。カーリースの契約期間中は、車を事業に使用した割合だけ継続的に経費計上できます。事業用のためだけにカーリースを利用する場合は、自賠責保険料や車検代などを含めた月額リース料を全額経費として計上することが可能であるため、持続的な節税効果が見込めます。
一括購入の場合は減価償却で経費計上する
車を一括で購入する場合は、「減価償却」という処理方法を用いて経費計上を行います。減価償却費は「定額法」と「定率法」のいずれかの方法で算出することになります。
算出方法 | 概要 | 計算式 |
---|---|---|
定額法 | 耐用年数の期間内で毎期均等に減価償却費を計上する方法 | 車の取得価格×償却率 |
定率法 | 購入費用の未償却残高に一定の償却率を乗じて減価償却費を計上する方法 | 車の取得価格×償却率×使用月数 |
減価償却費を計算する際の耐用年数は車の種類や状態によって、法律で以下のように定められています。
- 新車(普通車)・・・・6年
- 新車(軽自動車)・・・・4年
- 中古車・・・・(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
- 中古車(4年落ち以上)・・・・2年
300万円の新車(普通車)を事業用に購入し、定額法を用いて減価償却費を算出する場合の計算式は以下の通りです。
(例)300万円×0.167(償却率)=501,000円
上記の例では、一年に501,000円ずつ経費計上していくことになります。
一方、同じ条件の新車を購入し、定率法を用いて減価償却費を算出する場合は以下のようになります。
(例)300万円×0.333(償却率)=999,000円
上記例を見ていただければ分かるように、毎年均等に経費計上する定額法と比較して、毎期未償却残高に一定の償却率を乗じて算出する定率法の方が、車を購入した年に経費計上できる金額が高いことが分かります。
なお、耐用年数が2年未満の車の購入費用に関して定率法を用いる場合は、償却率が「1.000」に設定されているため、車を購入した年に購入費用の全額を経費計上することが可能です。
ローン購入の場合は利息のみ経費計上可能
車をローンで購入する場合も一括で購入する場合と同様に、耐用年数に応じて減価償却していきます。ただし、即時経費として認められているのは「利息のみ」であり、ローンの元本は別途に経費計上が必要です。
車をローンで購入した場合の経費計上は非常に複雑であり、会計処理に多大な手間が生じます。なお、カーリースでは一括で会計処理できる自賠責保険料や車検代なども、別途に会計処理が必要です。
まとめ
今回は、カーリースの経費計上の仕組みや、購入する場合との節税効果の違いについて解説させていただきました。
カーリースを事業用に利用する場合は、月額リース料全額を経費計上することが可能です。プライベートと兼用する場合は、家事按分で事業に使用した割合を算出する必要がありますが、自賠責保険料や車検代も一括で経費計上できるため、大幅な節税効果と会計処理にかかる手間の軽減が見込めます。
一方、車を購入する場合は耐用年数に応じて減価償却する必要があり、単年での大幅な節税効果は見込めません。また、ローンで購入する場合は利息分のみの経費計上となるため、カーリースと比べると、節税できる金額は大幅に減少してしまいます。
事業用の車の導入を検討している法人・個人事業主の方は、ぜひ大幅な節税効果が見込めるカーリースの利用をご検討ください。