車のローンが残っていたら名義変更できない?手続き方法と注意点

カーライフ
  • 投稿日:2024/03/25
  • 更新日:2024/03/25
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「車のローンがまだ残っているけど車を売却したい・・・」

ローンの完済前に売却をしたいという場合に、どうしたら良いのかわからない方も多いでしょう。

基本的には車のローンが残っている状態では、名義変更をすることができません。ただし、ローン残高がある状態でも使用者としての名義変更をすることは可能です。

今回は、ローンが残っている場合の名義変更をする方法、手続きや注意点についてご紹介します。

車のローンが残っていると所有者の名義変更はできない 

車のローンが残っているときは、基本的に名義変更ができません。ローン返済中は、所有者としての名義人がローン会社や金融機関になっていることが理由です。

このように車のローン残高がある場合は、自由に売却や譲渡、廃車ができないようになっています。それぞれのポイントについて解説します。

「所有者」と「使用者」は違う

名義変更について理解するために、所有者と使用者の違いを理解することが大切です。

所有者とは、前述にもあるようにローン返済の担保をしているローン会社や金融機関になります。ローンを組まずに現金一括で購入した場合は、個人本人が所有者です。

また、使用者とは車を使用する上での責任者にあたります。使用者は、運転上の安全面や保険、故障や事故などの対応をしなくてはいけません。

あくまでも使用権であり、売却や譲渡といった権利はないので注意が必要です。

ローン完済後は名義変更ができる

ローン返済中は、所有者の欄に記載されている名前はローン会社や金融機関です。ローン完済までは所有名義の記載は変わりません。

ローン完済後は、所有権が個人本人に変わるので名義変更が可能になります。

車のローンが残っているときの使用者変更手続きポイント

ローンが残っている車の使用車を変更したい場合、まずカーローン申込先の会社に使用者が変更できるか確認をしなくてはいけません。

ローン残債があり所有者と使用者が異なるケースの、使用者名義変更の手続きについて解説します。

必要書類を準備する

所有者の名義変更を行う場合、現在の所有者と新しい所有者でいくつかの書類が必要です。

必要書類がないと進められないので忘れずに準備しましょう。

共通書類

所有者と使用者の両方で必要となる書類です。

・申請書(第1号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙が必要)
・自動車税申告書

現所有者の必要書類

ローンが残っている車の所有者変更に必要な書類です。

・所有者の委任状(所有者が記載、押印)
・自動車検査証(車検証)

新しい所有者の必要書類

新しく車を使用する使用者が必要になる書類です。

・委任状(使用者が記載、押印)
・新しい使用者の住所がわかるもの(3ヶ月以内の住民票や印鑑証明書)
・新しい使用者の車庫証明書(1ヶ月以内のもの)

登録手続きをする

登録手続きは、新しい使用者が住んでいる管轄の運輸局に行って登録手続きを申請します。

手順は、登録申請→税金確認→ナンバープレート交付といった流れが一般的です。

税金の支払い

登録手続きが完了したら、運輸局内にある自動車税事務所で申告手続きを行います。

その際に自動車税申告書への記載が必要です。

保険の手続きをする

使用者の変更手続きが終わったら、自賠責保険の手続きを行います。

自賠責保険は名義変更に関係なく、車両そのものに保険がかかっているため、車検証の名義と使用者が異なっているとトラブルの原因になるので注意しましょう。

また、契約内容を変更する場合も、手続きが済んだと同時に保険会社に連絡することも忘れてはいけません。

車の所有者の名義変更をする2つの方法

車の所有者が名義変更をする方法は、大きく分けて2つの方法があります。

1つ目は、ディーラーやローン会社に依頼をして名義変更をする方法。2つ目は、自分で名義変更をする方法です。

それぞれのやり方で、名義変更に必要な書類や手続きのやり方が異なる場合があります。2つの方法の特徴や必要書類などを解説します。

ディーラーやローン会社で名義変更する場合

車の所有者を変更する方法の1つとして、ディーラーやローン会社で代行してもらうことも可能です。名義変更は、ローン完済後申し込みをすえれば対応してもらえます。

申し込みに必要な書類は以下です。

・申請書(第1号様式)
・委任状
・印鑑証明書(3ヶ月以内の発行)
・所有権解除書類交付依頼書
・完済証明書
・有効期限内の車検証
・自動車税納税証明書
・手数料納付書
・譲渡証明書
・車庫証明書(1ヶ月以内の発行。車検証の住所と現住所が異なる場合)
・住民票(3ヶ月以内の発行。車検証の住所や氏名が異なる場合)
・戸籍謄本(3ヶ月以内の発行。車検証の住所や氏名が異なる場合)
・返信用封筒(切手貼付)

委任状など捺印する部分は実印が必要です。ディーラーやカーローン会社に依頼する場合、手続きの代行手数料が発生します。

代行手数料の相場は、おおよそ5,000~1万円前後となっています。

個人で名義変更する場合

必要書類と手順がわかっていれば、自分で名義変更をすることも可能です。

この場合、ローン会社の所有権解錠の手続きが完了したあとで、陸運局(運輸局)へ手続きをしにいきます。

申し込みに必要な書類は以下です。

・申請書(第1号様式)
・有効期限内の車検証
・印鑑証明書(3ヶ月以内の発行)
・譲渡証明書または所有権解除書類
・車庫証明書(1ヶ月以内の発行。車検証の住所と現住所が異なる場合)
・委任状(前所有者、新所有者両方の実印)
・自動車税または自動車取得税納税証明書
・手数料納付書
・実印

自分で手続きをすれば代行手数料はかかりませんが、移転登録手数料500円がかかります。

自分で手続きを行うことで、費用が数千円抑えられることは大きなメリットです。

その他、名義変更と同時に車庫証明やナンバープレートを変更する場合には、別途1,500~2,000円程度かかることも覚えておきましょう。

車の所有者・使用者を名義変更するときの注意点

車の所有者や使用者の名義変更をするときは、注意点を理解していないと思わぬトラブルになってしまう可能性があります。

特に税金関係や証明書、申請内容などのポイントにはよく注意をして進めましょう。

自動車税を支払っておく

名義変更の手続きをするには、自動車税の納税証明書がなくてはいけません。

自動税を支払っていないと、名義変更のときに一括で支払うことになります。自動車税は小さな金額ではないので、急な出費にならないよう気を付けましょう。

そのため自動車税の未払いは、所有者を変更するときのトラブルになるので注意すべきポイントです。

譲渡証明書はしっかり保管

譲渡証明書は、紛失しても再発行ができないとても大切な書類で、ローン会社が担保として所有権を持つための重要書類になります。

万が一、譲渡証明書がない場合は、「譲渡証明書発行済証」と「譲渡証明書紛失の理由書」の2つを提出することが必要です。

このように譲渡証明書がなくても対応できますが、手続きの手間が増えるので紛失しないように気を付けましょう。

軽自動車は申請場所が異なる

普通車の名義変更は陸運局(運輸局)での手続きとなりますが、軽自動車の場合は地域にある軽自動車検査協会で手続きをすることになります。

普通自動車と軽自動車は、申請書類が異なるなど手続きが変わるので注意しましょう。また、軽自動車の場合は、普通自動車と比べて手数料の費用が安くなります。

軽自動車を所有している方も多いので、このような違いも覚えておくと安心です。

契約書の名義変更の項目をチェックする

契約書にある名義変更の項目もチェックしておきましょう。合わせてローンの契約書の記載内容も、改めてチェックしておくことがおすすめ。

名義変更の契約書には、ローン返済中の名義変更を禁止することを記載している場合もあるのでチェックは大切です。

車のローン返済が負担な方はカーリースがおすすめ

「カーローンの返済が負担で、車を手放すことになってしまった・・・」

カーローンの負担が理由で、車に乗りたいのに諦めている方もいるでしょう。このような方におすすめなのがカーリースです。

残価設定によって、月額の支払いを抑えられるカーリースの特徴を解説します。

月々決まった定額制で維持費もコミコミ

カーリースの月額費用には車両価格だけでなく、車検費用や保険、税金、メンテナンス費用を含むことができます。

車両価格も契約満了時の残価を差し引いて算出されるので、毎月の負担を軽減できます。

維持費も含まれているので、急な出費もないため家計の計算がしやすいところもメリットです。

無理のない月額費用が決められれば、余裕を持って車に乗り続けられるでしょう。

国産メーカーの新車が乗れる

「カーリースだと好きな車に乗れないのでは・・・?」と思っている方もいるでしょう。

カーリースは、車を購入することと変わりなく、国産メーカーの好きな新車に乗れます。グレードや色、オプションなども決められるので、車を購入することと変わりがありません。

レンタカーやカーシェリングのように、その都度返却する手間もないので、マイカーのように利用できます。

名義変更など面倒な手続き不要

カーリースは、面倒な手続きがないことも大きな特徴です。カーローンのような審査がないので、ハードルも低く、早めに手続きを済ませたい方にもおすすめ。

車を購入する場合には、ディーラーや販売店まで行って、車種の選択やカーローンの手続きが必要になります。

カーリースであれば、オンラインで審査が可能で車種もそのまま選べます。

まとめ

カーローンの返済が残っている場合、名義変更は基本的にはできませんが、手続きをしたい場合にはローン会社へ確認をしなくてはいけません。

そして、名義変更の手続きをするときには、必要書類もしっかり準備することが大切です。トラブルにならないよう、注意点なども覚えて手続きを進めましょう。

また、カーローンの返済負担を抑えたい方には、カーリースの利用も選択肢の1つ。

初期費用もかからずボーナス払いも必要ないので、選択肢の1つとして検討してみることもおすすめです。

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