免許取得日の簡単な確認方法!交付日との違いやくわしい調べ方も

カーライフ
  • 更新日:2022/10/27
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履歴書などに資格を記載する時、運転免許も資格の一つとして記載することも少なくありません。

その際、持っている資格の名称だけでなく、資格を取得した年月も記入する必要があります。しかし、免許取得日を明確に覚えている人は意外と少ないのではないでしょうか。

そこで、本記事では免許取得日を忘れてしまった時の簡単な確認方法をご紹介します。交付日との違いやくわしい調べ方も同時にみていきましょう。

免許取得日を確認する方法

まずは、免許取得日を確認する方法と、交付日との違いについて確認しましょう。

免許証で確認

免許取得日は、運転免許証を見れば簡単に確認できます。免許証の左下部分に日付の欄が3つありますが、上から順に以下の意味を持っています。

二・小・原

二輪車・小型特殊・原動機付自転車の運転免許取得日が記載されています。

1行目以外の第一種免許取得日(普通自動車もここに含む)が記載されています。

二種

第二種免許取得日が記載されています。第二種運転免許とは、バスやタクシーなどお客さんを乗せて走るための車両を運転する時に必要となる免許です。

そのため、こうした職業に就いている、または過去に就いていたことがある人以外は、この欄が埋まっていないことが多いでしょう。

また、同じ項目内で複数の免許を取得している場合(たとえば、小型特殊と原動機付自転車)は、最初に取得した免許の取得日だけが記載されているため、注意しましょう。

免許取得日と交付日の違い

免許には「取得日」と「交付日」があり、それぞれ以下のように意味合いが異なります。

  • 取得日:運転免許を取得し、該当の車種を運転する資格を得た日
  • 交付日:該当の免許が交付された日

運転免許を取得したての人では、取得日と交付日は同じですが、交付日は更新されていきます。これは、運転免許証に3〜5年の有効期間が定められているためです。

期間は年齢や免許取得からの期間、違反の有無によって異なりますが、いずれも定期的に更新しなくてはなりません。

交付日は免許を更新する度に更新されていくため、交付日と取得日は違う人がほとんどです。履歴書などに記載しなくてはならないのは交付日でなく免許取得日なので、注意しましょう。

運転免許証の正式名称

2021年現在、日本には15種類の運転免許証があります。履歴書などに記載する時は、正式名称の記載が望ましいとされています。

そこで、免許証の正式名称を一覧で紹介します。ぜひ、参考にしてください。

略称 正式名称
普通自動車免許 普通自動車第一種運転免許
大型免許 大型自動車第一種運転免許
中型免許 中型自動車第一種運転免許
普通二輪免許 普通自動二輪車免許
準中型免許 準中型自動車免許
原付免許 原動機付自転車免許
大型二輪免許 大型自動二輪車免許
小型特殊免許 小型特殊自動車免許
大型特殊免許 大型特殊自動車免許
大型特殊第二種免許 大型特殊自動車第二種免許
普通第二種免許 普通自動車第二種運転免許
中型第二種免許 中型自動車第二種運転免許
大型第二種免許 大型自動車第二種運転免許
牽引第一種免許 牽引自動車第一種運転免許
牽引第二種免許 牽引自動車第二種運転免許

複数の免許を持っている場合の取得日の調べ方

免許取得日の同じ項目の中で複数の免許を持っている場合、免許証の額面だけを見ても取得日はわからないことを最初にご紹介しました。

その場合は、免許証のICチップを読み取ったり、運転免許経歴証明書を発行したりすれば取得日がわかります。

免許証のICチップを読み取る

免許証にはICチップが仕込まれていて、警察署や運転免許更新センターなどに設置されている機械で読み取ることができます。

免許取得日の他、ICチップに記録されているのは、免許証の表面に記載されているのとほぼ同じ、以下の情報です。

  • 顔写真
  • 氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 免許証交付年月日
  • 有効期間の末日
  • 免許の種類
  • 免許証番号

ICチップに本籍を記載することで、免許証の表面に記載する必要がなくなり、より個人情報保護に役立つようになりました。

運転免許経歴証明書

運転免許経歴証明書とは、過去に失効した免許や取り消しとなった免許のほか、現在交付されている免許の種類、取得年月日を証明する書類です。

有効期限や取消年月日なども記載されますが、複数の運転免許を持っている場合、最初に取得した免許以外の取得年月日を証明できない場合がありますので、注意が必要です。

申請用紙は全国の警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センター事務所などにあり、670円の交付手数料を添えて申し込みます。

窓口でも郵送でも、即日発行ではなく1〜2週間の期間が必要なので注意しましょう。

また、よく似た名前の「運転経歴証明書」と間違えやすいことにも注意が必要です。運転経歴証明書は、すべての免許の申請取消を行った日から過去5年間の運転経歴を証明することができる書類です。

免許証を自主的に返納した人や運転免許証を更新せず失効に至った人が、本人確認書類として運転免許証の代わりに取得できる身分証明書に該当します。

取得できる人もその性質もまったく異なるため、申請の際には十分注意してください。

免許取得日によって運転できる車種が変わる

免許取得日によって運転できる車種が変わることもあります。それは、免許の区分が新しく創設されるケースがあるためです。今回は、2007年に創設された「中型免許」と、2017年に創設された「準中型免許」についてご紹介します。

2007年6月2日以降の「中型免許」

中型免許は2007年6月2日の道路交通法改正とともに創設されました。中型免許で運転できるのは、以下の要件を満たした車です。

  • 車両総重量:7.5t以上11t未満
  • 最大積載量:4.5t以上6.5t未満
  • 乗車人数:11人以上29人以下

一般的な4tトラックに乗れる免許であり、乗車人数が11人以上29人以下と規定されているので、中長距離の運送業務やマイクロバスの運転業などに従事できます。

2007年6月1日以前は中型免許がなかったため、普通免許で車両重量8t未満の車に乗ることができました。

この時期に普通免許を取得した人の普通免許は「8t限定中型免許」と区分され、普通免許でも引き続き車両総重量が8t未満の車を運転できます。

ただし、乗車人数は10人以下に限定されていますので、以前の普通免許でマイクロバスの運転業に従事することはできません。

2017年3月12日以降の「準中型免許」

2017年3月12日に道路交通法の一部が改正され、「準中型免許」が創設されました。

中型免許の取得には「20歳以上、免許停止期間を除く免許経歴が2年以上」という条件があり、若い人材がトラックドライバーとして中長距離の運送業務などに従事することができなかったためです。

準中型免許で運転できるのは、以下の要件を満たした車です。

  • 車両総重量:3.5t以上7.5t未満
  • 最大積載量:2t以上4.5t未満
  • 乗車人数:10人以下

準中型免許が創設されたことにより、普通免許で運転できる範囲がさらに狭まり、2007年6月2日以降2017年3月11日以前に普通免許を取得していた場合、「5t限定準中型免許」と区分されるようになりました。

履歴書にはどう書けばいい?

履歴書に記載する場合、年月日と免許の種類を記載すれば基本的には問題ありません。

しかし、運送業務など運転免許の区分が厳しい職種に応募する場合は、たとえば「普通自動車第一種運転免許(現8t限定中型)」のように記載すると、より伝わりやすくなるでしょう。

まとめ

運転免許の取得日は基本的に運転免許証に記載してありますが、複数の免許を取得している人の場合は最初に取得した免許の取得日しか確認できません。

その場合、免許証に仕込まれたICチップの情報を確認するか、運転免許経歴証明書を取得して確認しましょう。

また、運転免許は取得日によって運転できる車種が変わるケースがあります。

2007年6月1日以前、2017年3月11日以前に普通免許を取得した人の場合、履歴書の書き方を少し工夫すると良いでしょう。

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