アウトドアで活躍するキャンピングカーは、サイズが大きく特別な免許が必要と思っている方もいるかもしれません。しかし、ほとんどのキャンピングカーは普通自動車免許で運転が可能なんです!
そこで本記事ではキャンピングカーの運転に必要な免許について、くわしく解説していきます。
目次
キャンピングカーを運転できる免許
キャンピングカーは自走式と牽引式の2種類に分けられます。
自走式キャンピングカーとは、エンジンを含む自動車部分と居住区が一体になったタイプ。
それに対し、牽引式キャンピングカーはキャンピングトレーラーとも呼ばれ、居住区と自動車部分が分かれているタイプです。
牽引式キャンピングカーを運転する際には、別の車体で居住区を引っ張る必要があります。
そのため自走式であれば普通免許で運転できるのに対し、牽引式の場合は基本的に普通免許に加えて牽引免許が必要です。
それぞれ、くわしく確認していきましょう。
自走式の場合
エンジンが付いている自走式の場合は、普通免許で運転が可能です。
ただし、免許の種類によって運転できるキャンピングカーのサイズは変わります。具体的には、定員が11人以上の場合には中型免許が必要になります。
また、キャンピングカーは普通自動車に分類されるので、普通車と同様にAT限定の普通免許を持っている場合はAT車のキャンピングカーしか運転できません。
牽引式の場合
エンジンが付いていないトレーラーを別の車両で牽引する場合は、基本的に普通免許だけでなく牽引免許も必要です。自分がどの免許を取得しているかは手元の運転免許証で確認できます。
運転免許証の表面下部の種類欄に、『牽引』と表記されていれば、牽引免許を取得しています。
免許を取得した時期で運転できる車が変わる
普通免許は、免許を取得した年月日によって運転できる車の種類が異なります。
これは道路交通法の改正により、平成19年6月2日と平成29年3月12日を境に普通免許で運転できる車の種類が限定されたためです。
免許を取得した年月日別に、運転できる車の種類を確認していきましょう。
平成19年6月1日以前に免許を取得している場合
道路交通法改正により、平成19年6月2日に中型免許、平成29年3月12日に準中型免許が創設されました。
そのため、平成19年6月1日以前に免許を取得した場合は、道路交通法改正前の条件で車を運転できます。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合は、以下の条件に当てはまるキャンピングカーが運転可能です。
- 車両総重量:8.0t未満
- 最大積載量:5.0t未満
- 乗車人数:10人以下
ほとんどのキャンピングカーが上記の条件に当てはまります。
そのため平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合は、ほとんどすべての自走式キャンピングカーを運転できると考えて良いでしょう。
平成29年3月11日以前に免許を取得している場合
道路交通法改正にともない、平成19年6月2日から中型免許が創設されました。また、平成29年3月12日からは準中型免許も新たに創設されました。
平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した場合は、以下の条件に当てはまるキャンピングカーが運転可能です。
- 車両総重量:5.0t未満
- 最大積載量:3.0t未満
- 乗車人数:10人以下
中型免許の創設にともない、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合よりも運転できる車の条件が厳しくなっています。しかし、上記の条件に当てはまる車種も多いため不自由さを感じることは少ないでしょう。
平成29年3月12日以降に免許を取得した場合
平成29年3月12日の道路交通法改正で普通自動車免許と中型免許の間に、準中型免許が創設されました。それにともない、普通自動車免許で運転できる車の条件はさらに厳しくなりました。
平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合は、以下の条件に当てはまるキャンピングカーが運転可能です。
- 車両総重量:3.5t未満
- 最大積載量:2.0t未満
- 乗車人数:10人以下
キャンピングカーは仕様書に最大積載量が記載されていません。
そのため自分が運転できるキャンピングカーを選ぶ際には、車両総重量のみ意識しておけば良いでしょう。
普通免許で運転できるキャンピングカー
普通自動車免許で運転できるキャンピングカーの種類は、以下のとおりです。
- 自走式のキャンピングカー
- キャンピングカーの車両総重量が条件を満たすもの
自分が運転できる車両総重量は、普通自動車免許を取得した年月日によって異なります。
また、AT限定の普通自動車免許を取得している場合は、AT車のキャンピングカーしか運転できません。
普通自動車免許を持っている場合は、自分の免許取得年月日と、車両総重量が何tまでなら運転可能であるのかを確認しておきましょう。
今回はそれぞれの取得年月日に応じた普通自動車免許で運転できるキャンピングカーをいくつか紹介していきます。
運転できるキャンピングカーの車種
普通自動車免許で運転できるキャンピングカーの主な種類は、以下のとおりです。
- ピッコロキャンパープラス
- テントむし
- ラクーン
- GT NV350 CARAVAN
- FOCS Siesta Litera
- コルドバンクス
- エース565シリーズ
- K580
ピッコロキャンパープラスのような軽キャンパーであれば、車両重量も3.5t以下である場合がほとんどです。
そのため平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得した場合でも、問題なく運転できます。
平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した場合は、マイクロバスをベースにしたバスコンもほとんどの車種が運転可能です。
トレーラーの運転は?
トレーラーを牽引するタイプのキャンピングカーであっても、トレーラーの総重量が750kg未満であれば普通自動車免許のみでも運転可能です。
牽引免許を持っていないために「キャンピングトレーラーの運転は無理だ」と思わずに、総重量750kg未満のトレーラーを探してみるのも一つです。
総重量が750kgを超えないキャンピングトレーラーの例は、以下のとおりです。
- エースワン330DL
- ADRIA アビバ360DD
- トリガノ エメロード406Vエディション・プレミアム
中型免許で運転できるキャンピングカー
平成19年6月2日に創設された中型免許で運転できる車の条件は、以下のとおりです。
- 車両総重量:11t未満
- 最大積載量:6.5t未満
- 乗車定員:29人以下
上記の条件に当てはまる車はすべて運転できるので、動かすことができるキャンピングカーの種類も広がります。
平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した場合は、中型8t限定解除の審査に合格することで中型免許を取得でき、11t未満の車が運転できるようになります。
大きなキャンピングカーを運転してみたい場合は、ぜひ中型免許の取得や中型8t限定解除をご検討ください。
運転できるキャンピングカーの車種
中型免許を取得している場合に運転可能なキャンピングカーの車種の例は、以下のとおりです。
- コースター ビークル ラゲージ スーパーグランデ
- デュカト デスレフ エヴァン I560D スポーツ
- Kヨットテクノライン89
- ランドホームコースター
中型免許を取得した場合は、マイクロバスをもとに設計された、キャンピングカーの中では大型であるバスコンも運転可能です。
海外メーカーの大型キャンピングカーも運転できるので、長期間・長距離のドライブを楽しみたい場合におすすめです。バスコンは居住スペースが広く、シャワーとトイレが別など快適な環境が魅力です。
準中型免許で運転できるキャンピングカー
準中型免許は平成29年3月12日の道路交通法改正にともない、創設されました。
準中型免許で運転できる車の条件は、以下のとおりです。
- 車両総重量:7.5t未満
- 最大積載量:4.5t未満
- 乗車定員:10人以下
中型免許と異なり、準中型免許には取得条件に「2年以上の普通免許保有経験」は含まれていません。
また、準中型免許は普通自動車免許と同様に18歳以上であれば取得可能です。
「いずれはキャンピングカーも運転したい」と考えている場合は早いうちに準中型免許を取っておくこともおすすめです。
運転できるキャンピングカーの車種
準中型免許で運転できるキャンピングカーの車種の例は、以下のとおりです。
- トヨタ・カムロード
- SHINOBI
- バスコンの一部
準中型免許を取得すれば2tトラックがベースとなったキャブコンを運転できます。
車両総重量は仕様書に記載されているので、キャンピングカーを購入する際には確認しておきましょう。
特に中古のキャンピングカーを個人の持ち主から購入する場合には、自分で運転免許証をしっかり確認し、購入予定の車が運転可能かどうか注意する必要があります。
まとめ
キャンピングカーは自走式と牽引式の2種類に分けられます。
牽引式のキャンピングカーでトレーラーの車両重量が750kgを超えるものは、普通免許だけでなく牽引免許も必要です。
自走式のキャンピングカーであれば、大型免許は不要で普通免許で運転可能です。ただし、道路交通法改正にともない免許の取得年月日によって運転できる車両の条件が異なります。
自分が運転できる車両の種類は運転免許証の表面下部の種類欄に記載されています。
購入予定、レンタル予定のキャンピングカーは問題なく運転できるのかよく確認しておきましょう。