抑えておきたい!アルコール検知に関する法改正の基礎知識

カーライフ
  • 投稿日:2022/01/19
  • 更新日:2022/04/14
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悲しいニュースが今も絶えない、飲酒運転に関する事故。このような事故を未然に防ぐため、2022年に道路交通法が改正されることをご存じでしょうか?

また、その法改正に関連して必要となるアイテムが「アルコール検知器」です。

そこで今回は、安全運転管理者の業務としてのアルコール検知に関する法改正と、アルコール検知器に関するくわしい情報についてTOKYO AUTO SALON 2022に出展していた中央自動車工業株式会社様にうかがいました。本記事ではその内容を紹介します。

この記事で、アルコール検知に関する正しい情報を身につけてください。

安全運転管理者制度とは?

2022年に、安全運転管理者の業務として「アルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認」が義務化されます。

そもそも、安全運転管理者とはどのような立場の人を指すのでしょうか?ここで確認してみましょう。

安全運転管理者の選任

「乗車定員が11人以上の自動車を1台以上」または「その他の自動車5台以上(自動二輪は0.5台と計算)」を使用する事業所ごとに、安全運転管理者を1人選任する義務があります。

安全運転管理者の業務

業務に従事する運転者に対して、交通安全教育などの指導や安全な運転を確保するために必要な指示を行います。※詳細は、道路交通法第七十四条の三等を参照ください。

上記の選任条件に当てはまる事業者は、安全運転管理者を選任し、運転者の安全管理をしっかりと行う必要があるのです。

安全運転管理者に対し、2022年の4月と10月に2回の法改正が施行

では、実際に2022年内にどのような法改正がされるのか確認していきましょう。

具体的には、下記のとおりに改正されます。

改正前
道路交通法施行規則
【第九条の十第五項】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒 、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

2022年4月1日から施行
道路交通法施行規則
【第九条の十第六項】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること

【第九条の十第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること

2022年10月1日から施行
道路交通法施行規則
【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと

【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること

つまり2022年10月1日には、「アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認し、その記録を一年間保存する」ということを目標に、段階的に法改正がされることになります。

ここからは、それらの法改正の内容についてさらに詳細を確認していきましょう。

「目視等で確認する」とは?

2022年4月1日の法改正で追加される、酒気帯びの有無について「目視等で確認する」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

これは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいい、直行直帰の場合でも必須の事項です。

対面が原則ですが、対面での確認が困難な場合にはカメラやモニター等によって確認するか、携帯電話や業務無線などで直接対話できる方法をとるなどの対応が必要です。

該当する事業者は、まずこれらの仕組みが十分に整えられるかを検討する必要があります。

「確認内容」とは何を記録するのか?

酒気帯びの有無の確認を行なった場合、その内容を記録し一年間保管する必要があります。具体的には、下記の内容を記録します。

・2022年4月1日の法改正以降
①確認者名
②運転者
③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④確認の日時
⑤確認の方法
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項

・2022年10月1日の法改正以降
上記に加え、アルコール検知器の使用の有無

あらかじめこれらの内容をリストにしておくなど準備を行なっておき、記録に漏れがないように注意しましょう。

「アルコール検知器を常時有効に保持する」とは?

「常時有効に保持」とは、機器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいいます。

このため、アルコール検知器の取扱説明書に従って適切に使用・管理・保守するとともに、定期的に故障の有無を確認することが必要です。

アルコール検知器が故障していたために酒気帯びの有無が確認できなかった、は確認を怠った正当な理由にはなりません。このことも必ず念頭に入れておいてください。

アルコール検知器とはどういうもの?

2022年10月1日から当該事業所での運転前利用が必須となるアルコール検知器とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

ここでは、アルコール検知器シェアNo.1である、中央自動車工業社が販売している「SOCIAC シリーズ」を参考に解説していきます。

この「SOCIAC シリーズ」はすべてがJ-BAC(アルコール検知器協議会)基準に適合した認定品で、警察が行う検問(第一次検査)にも利用されているという非常に高品質なもの。

そのうえ、使い方は非常に簡単。基本的には機器の電源をONにし、画面の準備が整ったら検知部に息を吹きかけるだけで測定が可能です。

正しく呼気を吹きかけられなかった場合にはエラー表示で再測定を促す機能や、機器内に過去数回分の記録を保存する機能、さらにアプリと連携して過去の記録を自動で保存・管理できる機能が搭載されたものまで、幅広い種類がラインナップされています。

2022年10月1日の直前に焦ることのないように、ぜひ今から自分たちに合うアルコール検知器を検討してみてくださいね!

TOKYO AUTO SALON 2022では、ソシアックシリーズ6種類のアルコール検知器が展示されていました。
左から順に、SOCIAC、SOCIAC・X、SOCIAC α、SOCIAC α NEXT、SOCIAC NEO、SOCIAC PRO。

いかがでしたか?

「時間が経ったし、仮眠したから大丈夫」「お酒に強いから大丈夫」自分ではそう思っていても、アルコール検知器で測定すると酒気帯びとされるケースはたくさんあります。

法律を正しく理解したうえで、自己判断を過信することなくアルコール検知器を活用して、安心安全な運転を心掛けましょう!

また今回、アルコール検知に関して詳しくお話いただきました中央自動車工業株式会社の皆様、誠にありがとうございました。

※掲載している情報は、2022年1月16日現在のものです。詳細は、警視庁のホームページ等でご確認ください。

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