車の購入時に必要な書類!普通車・軽自動車をまとめて解説

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  • 投稿日:2021/12/24
  • 更新日:2021/12/24
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「車の購入に必要な書類の準備は、ストレスなく済ませたい」というのは、誰でも思うことではないでしょうか。

必要書類を確認するために何度もリサーチしなければならないなど、作業に手間取るとイライラしてしまいがちです。

そこでこの記事では、普通自動車と軽自動車の場合別に必要となる書類を一覧にして紹介します。

車の購入に必要な書類

車を購入する際に必要な書類には、

  • 普通自動車と軽自動車共通で必要となる書類
  • 普通自動車と軽自動車とで異なる書類

があります。

この点を理解しておくと、準備がスムーズになります。確認する際は、書類の名前だけでなく必要な枚数と交付元もチェックしておくと、なお良いでしょう。

普通自動車の購入時

普通自動車の購入時に必要な書類・ものを一覧にまとめました。

名前交付元必要数
自動車検査証(車検証)販売先1枚
自賠責保険証販売先1枚
委任状販売先1枚
実印1本
印鑑証明書市区町村役場1枚
車庫証明書警察署1枚

上記の中で、販売店やカーディーラーなど車の購入先が用意してくれる書類は、

・自動車検査証
・自賠責保険証
・委任状

の3点です。

車庫証明書は車の購入先で取得するか、または自分で用意します。必ず自分で用意しなければならないものは、実印と印鑑証明書です

軽自動車の購入時

軽自動車の購入時に必要な書類・ものを一覧にまとめました。

名前交付元必要数
自動車検査証(車検証)販売先1枚
自賠責保険証販売先1枚
委任状販売先1枚
住民票市区町村役場1枚
印鑑1本
車庫証明書警察署1枚

購入先が用意してくれる書類は、普通車と同じく

・自動車検査証
・自賠責保険証
・委任状

の3点です。

自分で用意するのは、住民票と車庫証明書(購入先に依頼しない場合)です。各書類は、交付元で手続きをすると発行してもらえます。

車の購入に必要な書類の詳細

前章では、車の購入に必要な書類・ものについてそれぞれ紹介しました。しかし、中には「どんな書類かわからない」「手に入れる方法が知りたい」というものもあるのではないでしょうか。

ここでは、車の購入に必要な書類の詳細について、入手方法も含めてくわしく説明します。

印鑑証明書

「印鑑証明書」とは、実印を登録していることを証明するための書類です。

購入した普通車は「資産」と見なされるため、国に登録しなければなりません。そして登録の際に必要になるのが、印鑑証明書です。提出する印鑑証明書は、発行してから3ヶ月以内のものと決められています

印鑑証明書の発行は、基本的に実印を登録している市区町村役場の窓口で行いますが、コンビニエンスストアでも手続きが可能です。発行手数料は1枚あたり約200~300円(自治体によって異なります)です。

住民票

「住民票」とは簡単にいうと、「誰がどこに住んでいるか」が記録されている公簿のことです。住民票には氏名や住所が記載されていますが、軽自動車を購入する際は車の使用者を確認するために必要となります

住民票は、お住まいの市区町村役場か、地域によってはコンビニエンスストアで発行できます。窓口で申請すると平日の場合は当日発行してもらえますが、土日祝日については各市区町村によって対応が異なりますので各役場のホームページなどで確認してください。

その際、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。

自動車検査証(車検証)

自動車検査証は、その車が「自動車保安基準」に適合したものであることを証明する書類です。自動車検査証には車や所有者の情報が記載されており、車を運転する際は携帯することが義務付けられています。

自動検査証の交付元は、運輸支局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)ですが、車の購入時に購入先から渡される場合がほとんどです。

書類を受け取ったら、使用者欄が自分の名前になっているかどうかを確認しましょう。

自賠責保険証

「自賠責保険証」とは、自賠責保険に加入していることを証明する書類のことです。ドライバーは、自賠責保険に加入することが義務付けられています。そのため、車を購入すると同時に新たに自賠責保険に加入する必要があります。

前の自賠責保険の加入期間が残っている場合、過払い分の保険料は原則として車を売却する際に戻ってきます。

自賠責保険の加入先は、保険会社など複数の種類があります。手間を省いて加入したいなら、車の購入先で手続きをするのが良いでしょう。

委任状

車の購入を第三者に依頼する場合は、委任状が必要です。委任状は、その人物に手続きを依頼することを証明する書類として購入時に提出します。

委任状の雛形の入手方法は、主に2種類あります。1つは、国土交通省のホームページからダウンロードする方法です。

もう1つは、購入先で用意されているものを使う方法です。個人売買でない限りは、後者の方法が便利でしょう。書類を受け取ったら必要事項を記入し、署名捺印すれば完了です。

車庫証明書

車庫証明書は、購入した車を保管する場所を確保していることを証明する書類です。車を保管する場所の確保は法律で定められているため、車の購入時に車庫証明書が必要となるのです。

車庫証明書を自分で警察署の窓口で申請する場合は、次のものを用意します。

・保管場所標章交付申請書
・保管場所証明申請書
・保管場所使用承諾証明書(保管場所の賃貸契約を結んでいる場合)
・保管場所の所在図
・手数料

これらのうち申請書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署か、車の販売店で貰える場合もあります。 書類を提出すると、警察が現地の確認に訪れます。

書類以外に必要になる実印・印鑑

普通車を購入する際、書類以外に必要になるのは実印です。軽自動車の場合は、印鑑を用意しましょう。もし持っていない場合は、新たに入手する必要があります。

なぜ普通車と軽自動車で実印と印鑑に分かれるのか、その理由について実印登録の方法などとあわせて解説します。

普通車の場合は実印

「実印」とは簡単にいうと、「役所に登録されている印鑑」のことです。普通車を購入する場合は国土交通省に新規登録するため、実印を必要とします

もし実印を持っていないのであれば、最寄りの市区町村役場の窓口で実印登録の手続きを済ませておきましょう。

実印として登録できる印鑑は、8~24mmと決められています。よくわからない場合は、市販されている「実印用」の印鑑を選ぶのが無難です。印鑑のほかに身分証明書(運転免許証等)も忘れずに用意しましょう。

軽自動車の場合は印鑑

軽自動車を購入する場合は、普通車の時のように印鑑証明書を提出する必要はありません。そのため、実印ではなく印鑑で購入することになります。

普通の印鑑で購入手続きができるうえ、サイズについても特に決まりがないので普通車の購入と比べて用意しやすいのではないでしょうか。

ただし、市区町村によっては、シャチハタや三文判の使用を認めていないところもあるので事前に確認しておくと良いでしょう。

今乗っている車を下取りに出す場合

所有している車を下取りに出す際にも、必要なものがあります。1つでも欠けていると手続きが進められなくなってしまうので、事前準備はしっかりと行いましょう。

普通車を下取りに出す場合と、軽自動車を下取りに出す場合に必要となるものについて、それぞれ解説します。

普通車の場合

普通車を下取りに出す場合に必要となるものを一覧にまとめました。

名前交付元必要数
自動車検査証(車検証)購入先1枚
自賠責保険証明書購入先1枚
リサイクル券購入先1枚
自動車税納税証明書市区町村役場1枚
印鑑証明書市区町村役場1枚
実印1本

自分で用意するものは必要に応じて市区町村役場で手続きをし、購入前に揃えておきましょう。

また、車の所有者が自分以外の場合は、名義変更が必要です。ローンを利用している場合は、名義変更が可能かどうか借入先に確認しておきましょう。

軽自動車の場合

軽自動車を下取りに出す場合に必要となるものは、以下のとおりです。

名称交付元必要数
自動車検査証(車検証)購入先1枚
自賠責保険証明書購入先1枚
リサイクル券購入先1枚
軽自動車税納税証明書市区町村役場1枚
印鑑1本

車庫証明書が求められる場合もあるので、念のため用意しておきましょう。

必要な書類を紛失した場合は、交付元にて再発行が可能です。また、名義人が自分以外の場合は、普通車と同じく下取りに出す前に名義変更をしておきましょう。

まとめ

今回は車の購入時に必要な書類について、普通車・軽自動車別に紹介しました。ここでもう一度、必要な書類についてまとめます。

①普通車購入に必要な書類
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証
・委任状(第三者に依頼する場合)
・実印
・印鑑証明書
・車庫証明書

②軽自動車購入に必要な書類
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証
・委任状(第三者に依頼する場合)
・住民票
・印鑑
・車庫証明書

購入日にすべての書類を揃えるためにも、余裕を持って準備するのが無難です。車の購入に必要な書類を漏れなく揃え、欲しい車を手に入れましょう。

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