▲個人売買の前にサクッと車の相場を確認▲
知人や友人、ネットオークションで車の個人売買をする際、車両価格や諸費用以外に税金の支払いも必要です。
しかし、個人売買の経験がない人にはどのような税金があるのか細かくわからないという方もいるでしょう。
売買時には、売る側にも買う側にも見落としがちな税金もあるため、注意して手続きを進めなければ個人間でのトラブルに発展してしまいます。
そこでこの記事では、車の個人売買時の必要な税金とトラブルを避けるために注意するポイントを解説していきます。
個人売買で車を売った人にかかる税金
売却した車が50万円を越える譲渡所得が出た場合は車を売った人も税金の支払いが必要です。
生活用動産とみなされない場合
まず生活用動産とは、日常生活に必要とされる動産のことです。
生活用動産の範囲は広く、家庭で日常生活に使用する動産すべてを指します。基本的に、生活用動産の売買や譲渡をした所得には課税されません。
その中には通勤用の車も含まれていますが、個人売買で車を売却して譲渡所得が50万円以下の場合は、譲渡所得税の控除対象となり税金の支払いは不要です。一方で、50万円以上の場合は課税の対象となっています。
50万円以上の利益が出た場合
車の売買で、50万円以上の利益が出た場合は譲渡所得の対象となる場合があります。
譲渡所得とは、建物・株式・土地・ゴルフ会員などの資産を譲渡することで、生活用動産を売却した時に利用されることが一般的です。譲渡所得の計算方法は以下のようになっています。
・譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡価格ー(車両価格+譲渡費用)-特別控除額
車の個人売買の場合、譲渡価格は車を買う人への売却価格、譲渡費用は売却にかかった費用で計算できます。譲渡所得が50万円以上になった場合は課税対象となります。
譲渡所得がすでに50万円を超えている場合
車以外の譲渡所得の対象となるものは、建物・土地・株式等・宝石・金地金・骨董・書画・機械器具・船舶・漁業権・取引慣行のある借家権・配偶者居住権です。譲渡所得と対象となる全てのものには50万円の特別控除が適用されます。
また、車を売却した際に譲渡所得が50万円以上になった場合は確定申告が必要です。そのため、その他の所得と一緒に譲渡所得を申告しなければ特別控除が適用されなかったり、脱税を疑われる可能性があります。
個人事業主が業務用で使用していた場合
非課税の対象となるのは日常の生活に必要な車だけです。個人事業主が業務用の車を売却した場合は、車の売却利益は所得税課税対象になります。それは、日常生活に必要な動産として認められないからです。
個人事業主の車の売買は事業所得ではなく一般の人と同様に譲渡所得に分類されるため、車の売却で利益が出たとしても50万円までは特別控除が適用されます。
ただし、業務用で車を売却した場合は支払い義務がなかったとしても固定資産売却損益は仕訳上、「事業主」や「事業主借」を使った会計処理が必要です。
個人売買で車を買った人にかかる税金
購入した車にかかる環境性能割という税金があります。環境性能割は車を買った人が税金を支払わなければいけません。
しかし、買った車によっては非課税になる場合もあります。ここでは環境性能割について解説していきます。
環境性能割
2019年10月1日からの改正により「自動車所得税」が廃止になり「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、車を購入した際に車両本体費用と一緒に支払う税金のことです。税率は環境負荷軽減に応じて「非課税」、「1%」、「2%」、「3%」の4段階に区分されています。
自動車、軽自動車は課税対象ですが、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル車などのエコカーは非課税の対象です。
納付方法は、運輸局(陸運局)にて取得した新規登録または名義申請を行う際に環境性能割申告書に収入印紙を貼付することにより納付します。
個人売買で注意するべき税金
個人売買の際に支払う税金には、いくつか注意する点があります。場合によっては、一方が税金を支払うのではなく双方が話し合った上でどちらが支払うのか、または折半なのかといった支払い方法の取り決めが必要です。
ここでは注意するべき税金について解説していきます。
自動車税・軽自動車税
自動車税・軽自動車税は、1年分をまとめて支払う税金のことで、年度ごとに4月1日の時点での車の所有者が支払います。売却時期のタイミングによっては車を売る側、買う側のどちらに支払う義務があるのかというトラブルも考えられます。交渉の際は事前に自動車税・軽自動車税についてルールを決めておくことが必要です。
一般的には1年分の自動車税、軽自動車税を支払った人がその年度の途中で車を売却した場合は納税した金額を12か月で割ります。
そして、車を売買した月から残りの来年の3月分までを購入した人が車両購入金額とは別に支払うなどの方法もあります。
自動車重量税・自賠責保険料
自動車重量税・自賠責保険料とは、車の車検時に支払う税金のことで、車の売却金額に含まれていることが一般的です。買う側がどちらの費用負担も求められないのが一般的ではありますが、必ずしもそのようなルールはありません。
例えば、車検が切れている車を売却する際は問題ないのですが、車検が残っている車を売却する際は残りの未経過分をどう取り扱うかを決めておく必要があります。
交渉が成立した後に売却する側が「自動車重量税・自賠責保険料を支払ってほしい」と伝えても応じてくれない可能性があるからです。
交渉の時に事前にお互いが納得できるような取り決めを話し合うことが必要です。
リサイクル券
リサイクル券とは、廃車の際に車を処理するためのリサイクル料金を先払いしていることを証明している書類のことです。
車の廃車時にはリサイクル料金が必要で、車を購入する際に前もってリサイクル料金を支払うように義務付けられています。そして支払ったことの証明書をリサイクル券といいます。
個人売買の際は、一般的には買う側の支払いが必要です。
個人売買における車の税金に関するよくあるトラブル
車の個人売買では、税金に関してトラブルになる場合もあります。
そのような事を避けるためには、事前に確認や取り決めをしておくことが必要です。ここではトラブルを避けるためにどのような対策が必要か解説していきます。
自動車税をどちらが払うか
トラブルを避けるためにも、自動車税の相当額を売却価格に含めておくか、買い手側に納付をしてもらうことを確認するか契約の書面に明記しておくことが必要です。自動車税は1年分を車の所有者がまとめて支払う税金です。
4月1日の時点で車の所有者に納付書が届くため、売り手側が自動車税を納付しないまま買い手側に車の売却をすると自動車税が未納の状態になってしまいます。
自動車税は5月末が支払期限で自動車税の納付書が届くのは自治体によって異なりますが、5月上旬くらいに車の所有者のもとに送付されます。
そのため、売り手側が8月に車を売却したあとから買い手側に残りの翌年3月分までの自動車税を請求しても、それに応じてくれずにトラブルとなるケースもあるため注意が必要です。
自動車重量税や自賠責保険料の取り扱い
自動車重量税と自賠責保険料は、車検の時に車検有効期間までの分をまとめて支払うことになります。売却の際はどちらも車検の一部と考えられているので、月割りにして車検有効期限までの残りの金額を買い手側が支払うことはほぼありません。
しかしながら、個人での売買は人によってルールが違うので、自動車税と同じように自動車重量税と自賠責保険料も月割りで計算して、残りの金額を支払ってもらうという場合もあります。
また、車検が切れている場合は面倒なトラブルにならないようにするために、車検代はどちらが負担するのかも事前に話し合ってお互いが納得できる形に取り決めをしましょう。
リサイクル券の払い忘れ
リサイクル料金は支払い忘れにも注意が必要です。車を購入した人、または車を所有している人はリサイクル料金を支払うことが義務付けられているため、個人売買でも売り手側は買い手側にリサイクル料金を支払ってもらうように交渉します。
また、支払いされていなかったとしても後で買い手側が支払わなければいけないので、そのようなトラブルを避けるためには、交渉の際に書類の諸費用の中にリサイクル料金の項目を明記しておきましょう。
面倒な手続きを省くには?
個人売買では税金に関するトラブルのほかにも、手続きや名義変更など個人で行うには時間がかかるなど面倒なことが多くあります。車の個人売買をサポートする「cars MARKET」を利用すると交渉もスムーズに進めることが可能です。
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まとめ
車の個人売買時に必要な税金を解説し、注意すべき税金についてもご紹介しました。個人売買では、売買の経験や知識がないと税金の支払いに関してトラブルが起きてしまうリスクもあります。
売る側も買う側も個人売買をする前に、ある程度の調査をしてから交渉をするとお互いがトラブルを避けることが可能です。
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※この記事は2022年12月時点の情報をもとに作成されいています